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間違えていました [報告]

午前10時30分からの事務所での法律相談まで 時間が空いていたので、

20日のブログ(「公安委員会の掲示板」)で記事にした、

今日開催される暴対法の2件の意見聴取手続のうち、午前9時30分からの 仮の命令 の方の傍聴に行ってきました。

   

当事者は欠席。傍聴人は、私と時事通信の記者さんの2名だけでした。

施設の警備は厳重で、20名以上の県警の方々が警備に当たられていたのではないでしょうか。

   

今回の意見聴取は、愛知県公安委員会が主催しているわけなので、公安委員の先生方が出席されるのか思っていました。

ですがそうではなく、公安委員の先生はお一人もお見えになりませんでした。主宰者席に座ってみえたのは、愛知県警察本部総務部聴聞官室の暴対法担当の担当者の方が お一人だけでした。

その担当者の方から教えていただいたことなのですが、

「公安委員会は意見聴取官に意見聴取を主宰させることができる」と規定する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 2条2項があるので、この規定に基づき意見聴取手続を主宰することになるとのことです。


この傍聴で分かったことなのですが、お詫びがあります。

私は午前9時30分からをの仮の命令の意見聴取と、午前10時30分からの意見聴取の二件の意見聴取は、同一人の方についてのものだと誤解をしていました。

そのため、20日のブログでも、その理解を前提とした記事の内容となっています。

しかし、2件の意見聴取は、二人の別々の人に関するものだそうです。そのため、ブログには誤りだったことになります。

お詫びとともに、ブログの内容を訂正をさせていただきます。

   

   

(参考)    

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

(主宰者)

第2条  法第5条第1項(法15条の2第8項 及び第9項 並びに第30条の8第4項 及び第5項 において準用する場合を含む。次項第1号において同じ。)、第34条第1項又は第35条第3項若しくは第4項の意見聴取は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が主宰する。

2  公安委員会は、必要があると認めるときは、公安委員会が指名する公安委員(以下「指名公安委員」という。)又は次条の意見聴取官に前項の意見聴取を主宰させることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する意見聴取については、意見聴取官に主宰させることができない。

 法第5条第1項の意見聴取

 法34条第1項又は第35条第3項もしくは第4項の意見聴取であって、当該意見聴取に係る命令をしようとする理由又は仮の命令をした理由について重大な争点があると認める事案に係るもの

(意見聴取官)

第3条  意見聴取官は、意見聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる都道府県警察の職員で警視以上の階級にある警察官又はこれに相当する職務にあるその他の職員のうちから警視総監又は道府県警察本部長が指名する。

2  意見聴取官は、意見聴取を主宰するほか、公安委員会又は指名公安委員が主宰する意見聴取につき、公安委員会から求められた場合にはこれに陪席して主宰者を補佐し、その他意見聴取に関し公安委員会から命ぜられた事務を処理するものとする。


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