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銀行の遺言信託業務

知人から教えてもらったのですが、

三井住友銀行は、独自で 遺言信託業務 をやっているんですね。

 

三井住友銀行は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 の 兼営信託機関の認可を受けているので、

兼営が許されている信託業務として遺言信託を業務として行っているわけです。

したがって、当然、適法です。

      

これに対して、メガバンクでも、三菱東京UFJ銀行の場合ですと、三菱UFJフィナンシャルグループ内に、三菱UFJ信託銀行があるので、兼営信託機関として認可を受けていません。

そのため、信託業法上の信託契約代理店登録関東財務局を行っており、

三菱UFJ信託銀行の代理店として信託契約締結の媒介を行って、代理店報酬を受取るスタイルをとっています(三菱東京UFJ銀行のHPの「相続関連業務」の記載参照)。


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