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遺言信託業務の記録簿による記録・保存 [豆知識]

税理士さんを被告とした訴訟を行っていることを、今月6日のブログで少しだけ触れましたが(「税理士さんの帳簿作成義務」)、

その税理士さんを紹介してくれたのは、遺言信託業務を受託して、遺言執行人となっていた信託銀行でした。

  

金融庁の信託検査マニュアル(金融検査マニュアル別編[信託業務編] に目を通してみると、

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)第1条第1項の認可を受けた金融機関 には、遺言執行業務を行う際、

受託案件について、各手続時における交渉・折衝等の内容について、処理結果も含めて、記録簿等により記録・保存すること

が求められていることが分かります(「併営業務管理態勢」の「【併営業務管理態勢の確認検査用チェックリスト】」「Ⅱ.遺言執行業務(遺言信託)等の適正性」「3.遺言執行及び遺産整理の適正性」の項目参照)。

  

信託銀行は、遺言執行の記録がないかのようなことを、私の依頼者に言っているようですが、

そんなことはありえないことです。 

紛争に巻き込まれないよう、いい加減なことを言っているんでしょうね、多分。

  

  

(参考) 

併営業務管理態勢

【併営業務管理態勢の確認検査用チェックリスト】

Ⅱ.遺言執行業務(遺言信託)等の適正性

3.遺言執行及び遺産整理の適正性

⑴ 相続人及び相続財産の調査及び確認

① 遺言者の死亡確認について、除籍謄本等により適切に行っているか。

② 遺言執行時における相続人及び受遺者の確認を適切に行っているか。

また、相続対象財産に対する調査を行い、財産目録を適正に作成、交付しているか。

③ 執行対象財産を、内部規程・業務細則に従い適正に管理しているか。

⑵ 遺言執行者への就職の可否の検討

遺言執行者への就職の可否の検討は、内部規程・業務細則に従い適正に行われているか(例えば、就職時点において、相続財産が滅失しており、遺言執行が不能なことが明らかな場合に就職していないか。)。

⑶ 相続手続及び財産交付

① 遺言書又は遺産分割協議書に基づき、財産分配手続を行い、相続人及び受遺者へ財産を適正に引き渡しているか。

② 相続手続の完了報告書を、内部規程・業務細則に従い作成・交付しているか。

⑷ 交渉経緯記録

受託案件について、各手続時における交渉・折衝等の内容は、処理結果も含めて、記録簿等により記録・保存しているか。


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