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独身証明書 [豆知識]

「独身証明書」という公的証明書をご存知でしょうか。

婚姻要件具備証明書とは別物で、

「民法732条(重婚の禁止)に触れないこと」を証明事項としていたものです。

  

独身証明書という証明文書を市町村が発行していることを、恥ずかしいことですが、少し前まで、全く知りませんでした。

  

この独身証明書ですが、うまく説明しているものが、なかなか見つかりません。

いろいろ読み比べてみたところ、富山県小矢部市のHPの「独身証明書ってなに?」が一番分かりやすそうですので、

これをお読みいただけばよろしいかと思います。

独身証明書とは、要は、結婚情報サービス会社や結婚相談所に、入会資格(「独身であること」)を具備していることを証明するために提出する証明書で、

戸籍謄抄本の代わりになるものというものです。

   

この独身証明書、2000年(平成12年)から発行されるようになったということなので、

新聞雑誌記事横断検索で検索をしてみました。

2000年5月17日付の読売新聞の「全国の市町村で『独身証明書』発行します 『結婚情報』入会者に便宜」という記事を見つけました。

私は独身です--。通産省は結婚情報サービス会社などに入会を申し込む人が全国の市町村でこんな独身証明書を受け取る仕組みを作り、十七日までに全国の約三千ある事業者に対し、モデル書面を添え、新たな仕組みを利用するよう通知した。

同業界では、重婚を防ぐため入会者に独身を証明する公的文書の提示を求めており、同省が現在、使われている戸籍謄抄本に代わるものを検討していた。一風変わった公的証明書といえそうだ。

独身証明書は、一般行政証明として利用者が事業者側の用意した書面を自治体に持参し、証明を受け取る仕組み。

同省が業者に通知したモデル書面によると、「婚姻するにあたり、重婚の禁止規定に抵触しないことを証明する」と、自治体の長が独身を証明する形式になっている。本人が結婚情報業者に提出する場合に限り発行される。

自治体に提出する用紙には、手続き上、戸籍の町名や番地、筆頭者などを書くようになっているが、事業者提出用には、戸籍は自治体名までで、町名や地番などは省かれている。

同省によると、こうした独身証明は従来から大阪市や京都市など一部の自治体で発行されているが、その他の自治体では、戸籍が利用されている。そのため本来の目的外の個人情報までが伝わってしまう恐れがあるなどとして、改善策を検討していた。

  

 

独身証明書は、経済産業省の肝入り で導入されたということのようです。

どおりで、法務省民事局のHPには、独身証明書について説明した文書等が全く見当たらない わけです。

  

ですが、今回の独身証明書の発行は、戸籍法10条1項に基づいた証明事務です。

戸籍法は法務省が所管している法律なわけですから、縄張り意識丸出しで、無視してしまうというのは、

ちょっとどうなのでしょうか。

  

  

(参考)

戸籍法 第10条第1項

戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の 規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載 した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。


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