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看護職員の夜勤時間と診療報酬 [検討]

犬山市の松浦病院が、来年2月1日付で保険医療機関指定を取り消されることとなったと報じています(共同通信2013年10月9日の記事「診療報酬5億円を不正請求、愛知 来年2月、保険医取り消し」)。

東海北陸厚生局が本日、公表した「保険医療機関に対する行政処分について」は、松浦病院が、

療養病棟入院基本料(25:1)の施設基準について、看護要員の1人あたりの月平均夜勤時間数が72 時間以下であることとの要件を満たしていないにもかかわらず満たしているとして、実際の勤務実態とは異なる虚偽の届出を行

ったことが法令違反行為だとの認定がなされています。

    

このことから、松浦病院は、看護職員の実質配置基準の方はクリアーしていたようです。

なぜかしら、入院基本料等の(診療報酬の)算定要件とされている、

「看護職員の月平均夜勤時間が72時間以下であること」

との要件の方を満たしでいなかったということになるようです。

    

(看護職員の夜勤時間が入院基本料等の算定要件となっていることについては、関東信越厚生局東京事務所平成25年10月17日付「施設基準等について」14頁、平成24年3月5日付厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官通知 保医発0305第2号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」、同別添2「入院基本料等の施設基準等」第2、4、(3)オ(8頁)を各参照して下さい。)

    

職院細かくは調べていませんが、「看護職員の夜勤を72時間以下とすること」を診療報酬の算定要件としていることにしては色々、議論があるようです( 2012年10月3日 第161回中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会提出資料「入院基本料の算定要件について」、並びに、同委員会の議事録参照)。

    

松浦病院は、この「72時間要件」をクリアーできなかったのは間違いないようですが、

地元の中日新聞が載せている、

「(松浦)病院は、「一般」から「療養」に病床の種類を変更したにもかかわらず、診療報酬を支払う基準で定めた患者25人に対し、看護職員1人の配置を守っていなかった。

看護職員1人当たりの月平均夜勤時間を72時間以下にしなければならないのに、80時間以上夜勤させていた。」

との東海北陸厚生局の関係者のコメントからすると(「診療報酬4億9千万円を不正請求、犬山の松浦病院」)、

松浦病院の看護職員の夜勤時間は、せいぜい月80時間程度で、月72時間の要件を満たしていないとは言っても、8時間ほど超過していただけだったようです。

    

そんなわけで、松浦病院に違反がることは間違いないことなのですが、

保険医療機関の指定取り消し処分は、「重いなぁ」との感想を持ちました。

不正請求額は4億8996万3369円と多額です。

そのことが重視されたということなのでしょうか。


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