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郵便物の取戻し請求 [豆知識]

出してしまった郵便物を取り戻そうなどと、考えたことがありませんでした。

そのため、 「取戻し請求」と呼ばれる、

郵便物の配達前であれば、受取人への配達を取りやめて、郵便物を返してくれる郵便サービス

があることを この年まで全く知りませんでした。

 

「郵便物の差出人は、その郵便物の配達前又は交付前に限り、あて名の変更又は取戻しを請求することができます。」と規定する 国内郵便約款(約款)第83条1項が、

「取戻し請求」サービスの根拠規定になるということです。

「郵便物は、書留郵便物に限る」などといった限定はされてないので、普通郵便でも取戻し請求は可能ということになります。

 

この取戻し請求の手続ですが、同条第2項は「前項の請求は、料金表で定める額の手数料を添えて、差出事業所、集配事業所又は当社が別に定める事業所にこれをしていただきます。」と規定しています。

 

取戻し請求の書式は日本郵便で決めているであろうと想像できるので、 

郵便局で取戻し請求の書類を貰ってきてもらいました。

下に載せたのが、郵便局から貰ってきた請求書(表裏面)です。

この請求書に必要事項を書いて、郵便局に出することになります。 

取戻し等の請求書.jpg

この取戻し請求の手数料ですが、国内郵便約款(料金表)の第7表(114頁)では、

あて名変更料及び取戻し料

(1) 差出事業所におけるその郵便物の配達前若しくは交付前又は発送準備終了前に、その事業所に請求があったとき

     無料

 (2) その郵便物を配達すべき事業所に請求があったとき

    400円

(3) (1)及び(2)に掲げるとき以外のとき

    550円

と定めています。

 

この規定だけからだと、(2)と(3)がどう違うのかがよく分かりませんが、           

電子内容証明のホームヘージの「よくあるご質問FAQ 1.差し出した郵便物の取り消しはできますか?」の解説を参考にすると、

配達事業所に請求した場合が(2)、

差出した所とか、自宅の近くとか、配達事業所以外の事業所に請求した場合が(3)、

に、それぞれ該当することになるようです。

 

なお、電子内容証明郵便については、国内郵便約款ではなく、電子郵便約款(約款・料金表) が適用されることになります。

しかし、電子郵便約款第1条第2項は、「この約款に定めのない事項については、内国郵便約款、法令又は一般の慣習によります。 」と規定しています。

そのため、電子郵便約款に定めがない取戻し手続については、国内郵便約款によることになり、国内郵便約款第83条が適用されることになります。

したがって、電子内容証明郵便のホームページに書かれている、電子内容証明郵便における取戻し請求の説明は、

そのまま 国内郵便物に関しての取戻し請求の説明と同一内容を説明しているということになります。

 

 

(参考) 

国内郵便約款(約款) 

 (あて名変更及び取戻し)

第83条

1 郵便物の差出人は、その郵便物の配達前又は交付前に限り、あて名の変更又は取戻しを請求することができます。

2 前項の請求は、料金表で定める額の手数料を添えて、差出事業所、集配事業所又は当社が別に定める事業所にこれをしていただきます。 

(注) 当社が別に定める事業所は、支社が指定した事業所とします。


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