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児童手当の振込から9分後の差押え [報告]

県税事務所の児童手当の差し押さえが違法かが争点とされた訴訟の控訴審判決が、先月27日(水)に広島高裁松江支部でありました(YOMIURI ONLINE地域鳥取2013年11月27日 「児童手当差し押さえ 控訴審判決も『違法』」)。
 
今回の報道だけでなく、鳥取地裁の判決の報道の際も、
 
児童手当の振込から9分後の差押え

 

と報じていましたが、9分後の差し押さえを、どう認定しているかが、気にはなっていましたが、すっかり忘れていました。

今回の高裁判決で、その件のことを思い出しました。

鳥取地裁の今年3月29日の判決は、金融・商事判例2013年7月1日号 No.1419(51~64頁)に掲載されていることが分かりました。

そこで判決を確認したところ、

                           
(鳥取銀行鳥取駅南)支店が午前9時に開店するのとほぼ同時に、県税局の担当職員である乙山らが臨店し、… 。
(中略)
徴収職員である乙山は、…差押通知書を作成し、午前9時9分、同通知書を駅南支店担当者に交付した。
                                                          
との認定がされています。
                                      
 
午前9時に児童手当の振込金の着金があり、それを午前9時9分に差押えされているということで、
               
「9分後の差押え」
       
ということのようです。   
 

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