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労働局への個別労働関係紛争解決促進法に基づくあっせんの申請 [豆知識]

個別労働関係紛争解決促進法 に基づき あっせんの申請書を提出したら、これまでに何度か、親身になって相談に乗ってくれていた労働局の担当者から、
       
「『あっせんを求める事項」の中に、使用者とこれまで一度も協議がなされていない事柄が含まれているので、あっせんの申請は受け付けられない」
    
と、手の平を返したようなことを言われて、困っているとの話を聞きました。
                 
                                
          
私は労働局のあっせんは、個別労働紛争でありさえすれば、「申請した全件について、あっせんをやってくれるのだろう」程度に思っていました。
                                
   
ですが、条文をよく確認してみると、
都道府県労働局長は、個別労働紛争について、当事者の双方または一方からあっせんの申請があった場合において、その紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする
との規定になっています(個別労働関係紛争調整法5条)。
                                 
都道府県労働局長が必要性を認めてくれなければ、そもそも、紛争調整委員会による あっせん は行ってもらえません。
 
誤解してました。
                                             
   
今年5月31日に厚労省大臣官房地方課労働紛争処理業務室が発表した「平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況」の16頁に、平成24、23、22年の各年度内に処理をした あっせんの申請の各処理区分の件数が掲載されています。
    
 
それを見てみると、平成24年度では、あっせん処理件数の総数は 6059件。
      
うち「合意」は 2272件(37.5%)。 「打切り」 3403件(56.2%)、「取下げ」 363件(6.0%)、「その他」 21件(0.3%)となっています(それを整理したのが下表となります。)。
    
おそらく、申請窓口の担当者が、あっせんの必要性が認められないと判定した申請については、担当者から申請者に対し、申請の取下げが慫慂され、その担当者からの勧めに素直に従って、申請者が 「取下げ」したものが「取下げ」として分類されているのでしょうか。
 
それが正しいとすれば、「必要性なし」と判定される割合は 6% 程度ということになります。 
 
 
H24年度あっせん申請事件処理区分.jpg 
                                 
下は、平成23年度と平成22年度のあっせんの申請の処理区分ですが、概ね、平成24年度と同じような結果となっています。
 
                              
あっせん申請事件H23,H23年度処理区分.jpg 

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