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立替金として経理処理をしている交通費への消費税課税について [豆知識]

弁護士への税務調査の際に、

交通費について、消費税売上計上が漏れているとの指摘

がよくされるとの話を聞きました。

 

立替金として区分経理がされていようと、

弁護士の業務に関する報酬は、弁護士がその業務の遂行に関連して依頼者から支払を受ける一切の金銭をいい、実費弁償たる交通費であっても、その支払が実質的に依頼者による直接払と認められるものでない限り、弁護士の報酬に含まれ課税の対象となる

との理屈で、

立替金処理がされている交通費にも消費税がかかる

と税務当局は判断をしているというわけです(国税庁のHP「実費弁償金の課税」の回答要旨参照)。

                  

消費税の売上除外という結果とはなってしまうわけですから、

正しい決算と適正申告のためには                                             

注意をしないといけませんね。


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