扶養義務者への教育費の贈与 [報告]
結構、誤解があるということなのでしょうが、国税庁資産課税課が 昨年(2013年)12月12日、
「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税のQ&A」について(情報)
を公表しています。
例えば、教育費の贈与の場合であれば、
私大医学部の入学金のように それが何千万円であろうと、
扶養義務者への教育資金の贈与は贈与税の課税対象となりません。
(でないと、父親に費用を出してもらった子は、贈与税を納めないといけないことになってしまいます。)
おそらく、このような基礎的な理解すら欠けている方らが、
祖父母から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
のことを、誤った内容で触れ回っているために、
国税局としては内容を正しておくということなのでしょう。
2014-03-01 11:56
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