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死亡届の記載事項証明書 [豆知識]

厚生年金の遺族年金請求のためには、死亡された方の死亡届の記載事項証明書が必要となりますが、

この死亡届の記載事項証明書の請求先が、一定の時期以降には、それが法務局となることを ご存じでしたでしょうか。

(白状しますが、私は断片的な知識は持ちあわせていましたが、仕組みについてはよく理解していませんでした。) 

 

死亡届の届出書は、市町村役場に提出されてから一定の期間経過後に、法務局に送付されることになっています。

そのため、死亡届を法務局に送付してしまった 市町村役場では、受け付けたくても、死亡届の記載事項証明書(死亡届けの写しに市町村長が認証したもの) の請求を受けることができません。

その場合には、死亡届の届出書を保管する法務局が、死亡届の記載事項証明書を必要とする人から証明証の請求を受け付けるということになるわけです。

 

この点については、盛岡地方法務局のホームページの「死亡届の記載事項証明書」のページが要領よく整理をしているので、読んでみて下さい。

盛岡地方法務局の解説では、 

死亡届が提出されてからおおむね1ヶ月は市町村役場で保管するので、その間の死亡届の記載事項証明書の請求先は市町村役場

おおむね1ヶ月を超える場合の請求先は法務局 

という整理をしていますが、実は正確ではありません。

 

というのは、戸籍法規則第48条 では、死亡届が提出された市町村が死亡した人の本籍地の場合には「一箇月ごとに」法務局に送付すると規定していますが(同条第2項)、 死亡届が提出された市町村が死亡した人の本籍地でない場合には、市町村役場の保存期間は「当該年度の翌年から1年」と規定しているからです(同条第3項)。

つまり、

確かに、死亡届が提出された市町村が、死亡した人の本籍地である場合は、

提出日からおおむね1ヶ月は市町村役場が保管するので、請求先は市町村役場、

おおむね1ヶ月を超えた場合には請求先は法務局。

ということになりますが、

死亡届が提出された市町村が、死亡した人の本籍地と異なる場合には、死亡届が提出された市町村では(死亡届の写しを)1年間保存するので、その間は死亡届が提出された市町村に請求ができる。

ことになるからです。

 

(参考) 

戸籍法規則第48条

1  戸籍の記載手続を完了したときは、届書、申請書その他の書類は、本籍人と非本籍人とに区別し、事件の種類によつて、受附の順序に従い各別にこれをつづり、且つ、各々目録をつけなければならない。但し、市町村長は、相当と認めるときは、事件の種類別に分けてつづることを要しない。

2 前項の書類で本籍人に関するものは、一箇月ごとに、遅滞なく管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局にこれを送付しなければならない。

 第一項の書類で非本籍人に関するものの保存期間は、当該年度の翌年から一年とする。

戸籍法第48条

届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。

 利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。

第十条第三項及び第十条の三の規定は、前二項の場合に準用する。


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コメント 2

マコ

古い届出の事項確認のため「届出事項証明 保存期間」でググったところ、この記事が1ページ目にヒットしました
ので、ついでに保存期間について追記しておきます

1 本籍人に関するものは27年
2 ただし、コンピュータ化されているときは5年
3 戸籍の記載を要しないとき(例 外国人同士)創設的届出は50年、報告的届出は10年

詳しくは「システムの一元化に伴う制度の見直しの要否について - 法務省」2ページwww.moj.go.jp/content/001132241.pdf

by マコ (2018-01-19 15:36) 

tomo-law

マコさん、久しぶりですね。追記ありがとうございます。
by tomo-law (2018-01-21 15:57) 

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