SSブログ

うちわビジネス [感想]

松島みどり法務大臣のうちわ配布では、公職選挙法199条の3 が問題となっています(YouTube「2/3蓮舫(民主党)【参議院 国会中継】~平成26年10月7日予算委員会」の28:00以降の箇所参照)。

(参考) 公職選挙法

(公職の候補者等の関係会社等の寄附の禁止)

第199条の3 

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、これらの者の氏名を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対し寄附をする場合は、この限りでない。

松島法務大臣は 「寄附という認識は持っておりません」と答弁されていますが(28:55 の辺り)、

14日の参議院法務委員会でも、

自身の選挙区内で似顔絵入りのうちわを配った問題について「いささかも疑念を抱かれるような事柄があれば、その都度、真摯に説明したい」

と言われているようです(朝日新聞デジタル2014年10月14日「松島法相、うちわ問題で釈明 『雑音』発言を陳謝)。 

 

今年(2014年)1月20日施行の産業競争力強化法 という法律がありますが、

この法律は アベノミクスの第三の矢である「日本再興戦略」の施策を実行し、日本の産業競争力を強化することを目的とした法律で、

同法第9条 では グレーゾーン解消制度 について規定しています。

グレーゾーン解消制度の詳しい説明については、経済産業省が出している 手引き をお読みいただきたいと思いますが、要はこの制度、 

事業始めようとする人が、規制官庁に照会をすれば、規制官庁から必ず規制の有無について回答をもらえる

という制度で、岩盤規制のドリルの刃の一つと言われているものです。   

 

松島法務大臣の国会答弁を見ていて、

議員や候補者を売り先として、名前や政策を入れた「うちわ」を製作販売するビジネスをやってみたい

と思った人がいるのではないかと思います。

また、「本当に公選法違反にならないのなら やってみたい」と思われた方もいたのではないでしょうか。

こんな時、グレーゾーン解消制度が役に立つわけです。

グレーゾーン解消制度を使い、規制官庁である総務省に、公選法199条の3に違反しないか回答を求めてみればよいわけです。

多少は時間が掛かることでしょうが、必ず総務省から返事が返ってくることになります。 

 

総務省はどんな回答をするのか、結果は見えていますが、

妄想してみるだけでも おもしろそうです。


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0