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長い物には巻かれろ ? [困惑]

 LAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)を介して受任した交通事故事件の弁護士報酬の話です。
 
     
訴状の貼用印紙と予納郵券には、源泉(所得税の徴収義務)は生じないと理解をしています。
 
なので、とある損保会社に対し それらの費用について源泉をしない内容で計算をした 請求書を送りました。
     
それから数日後、担当の方から、
 
「当社においては、訴状の貼用印紙代については源泉徴収をしない扱いをしておりますが、予納郵券につきましては源泉をする取り扱いをしておりますので、予納郵券の源泉について ご了承願願えませんでしょうか。」
 
との電話連絡がありました。
     
   
      
   
をどう解釈するかという問題ということになりますが、
 
    
とある損保会社では、下表 の記載に従って、
 
訴状の印紙代  →  源泉しない
   
予納郵券代   →  源泉する 

 

と機械的に処理をするよう求められているということになるようです。

 

(下表は、とある損保から送付しれた資料中の「■源泉所得税の対象となる費用」と題した表。) 

 源泉所得税の対象となる費用.jpg
     
「予納郵券から源泉をするのはおかしいではないか」との指摘を、多くの弁護士の先生から受けるが、会社からの指示なのでご理解くださいということで、
   
担当の方が気の毒に思いました。 
   
 
とある保険会社が、私に了解を求めているのは、予納郵券を源泉所得税の対象費用とすることについてだけです。 
 
消費税を付けて下さいという話ならば、私の税負担が増えてしまうので、簡単には承服しかねることになるのかもしれませんが、そうでなければ、
   
所得税の確定申告をしてますので、所得税を源泉分として数百円だけ 先払いをすることになるだけのことです。
 
私の所得税の負担額は トータルでは変わりません。 
 

そんなわけで、   
   
「まぁ いいか」 ということになりました。

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