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人質強要処罰法の捜査本部 [感想]

イスラム国による後藤健二氏殺害を受けて、警視庁と千葉県警が昨日2月1日に合同捜査本部を設置したということです(J-castニュース2015年2月1日「『もっと早くから捜査すべきだった』人質殺害で捜査本部設置に疑問」)。

記事によると、強要行為等の処罰に関する法律 の第2条(加重人質強要)、第4条(人質殺害) を被疑事実とした捜査を行うということのようです。

この法律、私が高2だった時の ダッカ事件 をきっかけにして制定された法律ですが、感想としては 法定刑の重さがマイルドなような気がします。そういう時代だったということなのでしょう。

 

捜査本部の設置について、警察の対応が遅いという声があるとのことですが、

今回の件は国外での起きた事件です。

捜査機関としては、まずは外交的な対応による解決を見守るべきで、

イスラム国に 誤解を受けるような対応は避けるべきは当然のことだと私は思うのですが、

世の中には いろいろな意見を持った 識者の方がいるものです。

 

では、捜査本部を設けて何をすればよかったというのでしょう。 


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