税理士会が何か申し入れでもするのでしょうか [検討]
昨日の、中日新聞朝刊地域経済欄に、
★ 相続相談プラザ開設〇〇〇銀行(名古屋市)は、「相続相談プラザ」を、△△支店(同市千種区)が入居するビルに開設した。顧客の相続対策ニーズは高まっており、遺言書の作成や、あらかじめ財産を家族に引き継ぐ生前贈与などについて、専門知識がある行員が相談に乗る。事前予約制で、財産診断や遺言書作成など、専門的な手続きが必要になった場合は、提携する信託会社などを紹介する。サービスの充実で顧客の囲い込みを図る。◎×#〆頭取は「シニア層に対するサービスは他行と比べても圧倒的に高まる」と意気込む。
という記事が掲載されていました。
記事を読んで第一感、「銀行が手数料稼ぐたに、もっともらしい理由を付けて、口利きビジネスを始めるようにまでなったか」との感想を持ちました。
繋いで口銭を抜くだけなので、売り込まないといけない保険や証券を扱うよりも、よっぽどラクちんな話です。
でも、これまで手出ししなかったのには、それなりの理由があったからではなかったからだったのではないのでしょうか。
記事中の「専門知識のある行員」って、おそらく、ファイナンシャル・プランナー(FP)の資格を持っている人のことなのでしょう。
ところで、学校法人大原学園のホームページのFP講座のページで ちょろ見 が可能な 2級練習問題(学科)には、「1.法令順守(コンプライアンス)」の 正誤問題(計12題)と その解答が見本として掲載されていますが、
その第1問目は、
1. 税理士資格を有していないFPが、顧客へのサービスの一環として、無償で税務相談に応じることは、税理士法に違反しない。
という問題で、その回答として、
1. × 税理士資格を有しないFPが、個別具体的な税務相談に応じることは、たとえ無償の行為であっても税理士法に抵触する。
と書いてあります。
「相談者からは、個別具体的な相談に応ずるわけでないので問題はない」という反論が聞こえてきそうですが、
相談者の個別具体的な相談に乗らずして、専門的な手続が必要であるかどうかを、どう判断(判定)するというのでしょう。
どのような回答をされるのか聞いてみたいものです。
今回は 税理士法違反 だけが問題となるだけのようなので、税理士会が何か申し入れでもするのでしょうか。
2015-07-04 10:34
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