SSブログ

債権差押命令正本を呉れないなんて [感想]

債権差押命令申立事件を取下げました。
   
債権差押命令正本を貰っていないので、名古屋地裁民事第2部債権執行係で貰おうとしたところ、書記官が言うには、
    
「(名古屋地裁の債権執行係では、)債権者に送達通知書を送付する前に、債権者から申立ての取下げがあった場合、債権者には債権差押命令正本は交付しないとの運用」
   
だということでした。 
   
作り置いておいた命令正本は廃棄してしまうのだそうで、
   
債権者が、債権差押命令正本が欲しければ、「請書」を予め提出しておいて下さい とのことでした。
   
 
      
3年ぶりの債権執行でしたが、こんな運用になっていたこと  nmさん、知っていました?
         
 
書記官は「取下げする事件なので、『命令正本なんていらない』という先生が多い」なんてことも言っていましたが、そんなものなのですかね。   
 
私なら貰えるものなら、何でも欲しいんですが。 
       
     
名古屋地裁でも、第三債務者の「支払届」の提出手続が平成27年から廃止されたことは 何とか把握していましたが、それだけでなく、こんなに変わっちゃっていたなんて、驚きました。 

nice!(0)  コメント(2)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 2

nm

知りませんでした。
保全執行関係は記録を雑に扱い過ぎだと思います。5年で捨ててしまうので困ることが結構あります。
by nm (2015-09-18 00:22) 

tomo-law

仰しゃるとおりだと思います、nmさん。

債権差押命令正本は、窓口で請書を書いて貰ってきてもらったので、郵券の使用はありませんでした。
債権者への通知分の郵券代が 予納郵券には含まれているので、郵券の戻りがあるだろうと思っていたのですが、郵券の戻りは ありませんでした。

どうしてなのでしょう、機会があれば確認してみます。
by tomo-law (2015-09-18 06:01) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0