債権差押命令正本を呉れないなんて [感想]
債権差押命令申立事件を取下げました。
債権差押命令正本を貰っていないので、名古屋地裁民事第2部債権執行係で貰おうとしたところ、書記官が言うには、
「(名古屋地裁の債権執行係では、)債権者に送達通知書を送付する前に、債権者から申立ての取下げがあった場合、債権者には債権差押命令正本は交付しないとの運用」
だということでした。
作り置いておいた命令正本は廃棄してしまうのだそうで、
債権者が、債権差押命令正本が欲しければ、「請書」を予め提出しておいて下さい とのことでした。
3年ぶりの債権執行でしたが、こんな運用になっていたこと nmさん、知っていました?
書記官は「取下げする事件なので、『命令正本なんていらない』という先生が多い」なんてことも言っていましたが、そんなものなのですかね。
私なら貰えるものなら、何でも欲しいんですが。
名古屋地裁でも、第三債務者の「支払届」の提出手続が平成27年から廃止されたことは 何とか把握していましたが、それだけでなく、こんなに変わっちゃっていたなんて、驚きました。
2015-09-16 16:17
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知りませんでした。
保全執行関係は記録を雑に扱い過ぎだと思います。5年で捨ててしまうので困ることが結構あります。
by nm (2015-09-18 00:22)
仰しゃるとおりだと思います、nmさん。
債権差押命令正本は、窓口で請書を書いて貰ってきてもらったので、郵券の使用はありませんでした。
債権者への通知分の郵券代が 予納郵券には含まれているので、郵券の戻りがあるだろうと思っていたのですが、郵券の戻りは ありませんでした。
どうしてなのでしょう、機会があれば確認してみます。
by tomo-law (2015-09-18 06:01)