SSブログ

法の適正な執行 [感想]

名古屋の繁華街、錦三丁目で昨夜、

愛知県警が、客引きを指示したということで、店の経営者を風営法違反で逮捕したということだそうです(中日新聞2015年10月18日「風俗店グループ代表ら逮捕  愛知県警、客引きを指示」)。

風営法22条では禁止行為を定めていますが、1号では「一 当該営業に関し客引きをすること」としています。

違反はそれなのでしょう(なお、同号違反の刑罰は、同法52条が規定しています。6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科ということになります)。

 

今月3日には客引き12人を愛知県迷惑行為防止条例違反で愛知県警が逮捕していますが(同新聞同月4日「『錦三』客引き12人逮捕  愛知県警一斉摘発」)、

よく記事を読んでみると、所轄である中署抜きのようです。

「汚染」を妄想してしまいます。 

 

ところで、愛知県は、東京や大阪と違い、ぼったくり条例がないので、「摘発は難しい面がある」なんて県警幹部が言ってましたが(中日新聞オピ・リーナの2014年11月17日の記事「錦三『ほったくり』店先入ルポ」参照)、

やはり、やろうと思えば 迷惑行為防止条例とか風営法 でやれるのか。 


nice!(0)  コメント(4)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 4

ないしょ

それ、もしかしたら昭和署ではないですか?
最近の昭和署、変な動きをしてると思うときがあります。
by ないしょ (2015-10-18 13:19) 

tomo-law

ないしょさん、昭和署の動きはどう変なのでしょう?

教えてくださいな。
by tomo-law (2015-10-19 15:02) 

ないしょ

ないしょデス。
あくまでも私感ですので・・・
by ないしょ (2015-10-19 19:45) 

ないしょ

この記事の管轄外が昭和署でなければ幸いです。
by ないしょ (2015-10-19 19:47) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0