法の適正な執行 [感想]
名古屋の繁華街、錦三丁目で昨夜、
愛知県警が、客引きを指示したということで、店の経営者を風営法違反で逮捕したということだそうです(中日新聞2015年10月18日「風俗店グループ代表ら逮捕 愛知県警、客引きを指示」)。
風営法22条では禁止行為を定めていますが、1号では「一 当該営業に関し客引きをすること」としています。
違反はそれなのでしょう(なお、同号違反の刑罰は、同法52条が規定しています。6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科ということになります)。
今月3日には客引き12人を愛知県迷惑行為防止条例違反で愛知県警が逮捕していますが(同新聞同月4日「『錦三』客引き12人逮捕 愛知県警一斉摘発」)、
よく記事を読んでみると、所轄である中署抜きのようです。
「汚染」を妄想してしまいます。
ところで、愛知県は、東京や大阪と違い、ぼったくり条例がないので、「摘発は難しい面がある」なんて県警幹部が言ってましたが(中日新聞オピ・リーナの2014年11月17日の記事「錦三『ほったくり』店先入ルポ」参照)、
やはり、やろうと思えば 迷惑行為防止条例とか風営法 でやれるのか。
2015-10-18 11:12
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コメント(4)
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それ、もしかしたら昭和署ではないですか?
最近の昭和署、変な動きをしてると思うときがあります。
by ないしょ (2015-10-18 13:19)
ないしょさん、昭和署の動きはどう変なのでしょう?
教えてくださいな。
by tomo-law (2015-10-19 15:02)
ないしょデス。
あくまでも私感ですので・・・
by ないしょ (2015-10-19 19:45)
この記事の管轄外が昭和署でなければ幸いです。
by ないしょ (2015-10-19 19:47)