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たき火で芋焼き [豆知識]

そう言えば最近、名古屋の町中では 落ち葉たき やたき火で芋焼きをしているのを見かけることがありません。

枯れ葉は可燃ごみ袋 に入れられ捨てられているのでしょうね。 

 

平成11年(1999年)に制定されたダイオキシン類対策特別法 を受け、名古屋市では平成15年(2003年)に 「公害防止条例」を改正して「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例」が制定されています(条例解説参照)。

条例第83条では(廃棄物等の照尺の制限)について規定をしていますが、第1項は、

1  何人も、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2項第1項に規定するダイオキシン類をいう。)等による人の健康又は生活への支障を防止するため、規則で定める廃棄物焼却炉を用いないで、廃棄物等を焼却してはならない。ただし、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物等の焼却又は周辺の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物等の焼却として規則で定めるものについては、この限りではない。

としています。 

この条例の但書に、落ち葉たき や、芋焼きのためのたき火が、規則が規定している「周辺の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物等の焼却」に該当するかですが、

名古屋市のサイトに掲載されている条例施行細則の第77条第4号として、

(4)  たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物等の焼却であって軽微なもの 

が 条例第83条第1項ただし書の規則で定める焼却 であることを規定をしています。

 

落ち葉たきや、たき火で芋焼き であれば してもよいという理解でよさそうです。 

 

とはいうものの、「たき火が日常生活上行われる廃棄物の焼却」と言い切れるのか、「軽微」とはどの程度のものなのだろうか、との疑問が湧いてきます。

解釈の余地がある規定がなされた結果、過度の抑制を招いてしまい、

誰も、落ち葉たきや たき火での芋焼き をしなくなってしまったのではないでしょうか。


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