田原証券への証券検査 [検討]
証券取引等監視委員会が、アーツ証券の説明を鵜呑みにして、レセプト債を販売していた証券会社6社に対して行政処分を課すよう金融庁に勧告したということです(日本経済新聞2016年2月19日「レセプト債問題、証券6社の処分勧告 監視委」)。
各社に対する勧告内容は、証券取引等監視委員会のホームページで確認することが可能です(「報道発表(平成28年(2016年))-金融商品取引業等関係」参照)。
昨日(20日)の中日新聞朝刊に、地元の 田原証券(愛知県田原市) に関する記事が載っていました(「レセプト債、6年前にも問題点指摘 監視委、田原証券に」)。
記事は、
「田原証券が2010年(平成22年)に、証券取引等監視委員会から証券検査を受けた際に、『債権のスキーム(枠組み)や発行元の財務実態を把握しないまま取扱いを始めた」などと販売体制の改善を求められていた。
しかし、田原証券はその後も監視委の指摘を解消できないまま債権の販売を続けた。
田原証券には被害拡大の責任を問う声が強まりそうだ。」
というものです。
証券取引等監視委員会が、どこの証券会社に証券検査をしているかについては、同委員会がホームページ上で、年次公表という形で公表をしています。
2010年(平成22年)に田原証券に対する証券検査がなされていることは、平成22年度年次公表で確認できましたが、検査を担当したのは証券取引等監視委員会ではなく、東海財務局が担当だったようです。
金融商品取引法第194条の7第7項 を読むと、証券取引等監視委員会は財務局に権限を委任できるようですので、
記事では「証券取引等監視委員会から委任を受けた東海財務局(の金融証券検査官)が証券検査をした」と正確には表現すべきなのでしょうが、大意は変わらないだろうとの判断で、「証券取引等監視委員会が証券検査をした」
としているのでしょう(下図は、証券取引等監視委員会と財務局の関係を示すために、「平成26年度伴 年次公表」の付属資料138頁の概念図を引用したものとなります。)。
ところで、「平成26年度版 年次公表」の付属資料210頁に目を通してみたところ、
田原証券に対し、東海財務局が平成26年にも証券検査をしていることが確認できます。
検査は、
検査着手日 H26.8.28
臨店終了日 H26.9.12
検査結果通知 H26.12.10
というものでした。
中日新聞の記事では、田原証券が証券取引等監視委員会の指摘を解消できないままレセプト債の販売を続けたというものでしたが、
東海財務局が平成26年8月に田原証券を検査した際には、平成22年(2010年)の際に田原証券に対してしていた指摘はされなかったのでしょうか。
コメント 0