解雇ノウハウ社労士、懲戒処分取消しを求めて提訴 [報告]
「モンスター社員にパワハラを与えましょう」などとプログに書き、厚労省から平成28年2月12日から3か月の業務停止の懲戒処分を受けた社労士の先生が、懲戒処分の取消訴訟を提起したという記事が今朝の中日新聞に掲載されていました(2016年3月2日「処分取消求め提訴『解雇ノウハウ』社労士」)。
地元ネタなので中日新聞、流石に早いですね。
取消訴訟を提起した社労士の懲戒処分は、厚労省が発表していますが、コチラです。
社会労務士法16条(信用失墜行為の禁止)違反と、25条の3の「社会保険労務士たるにふさわしくない非行」が懲戒事由となっています。
厚労省が公表している懲戒処分の基準はコチラ ですが、業務停止3月は基準内ではあります。
行政不服審査法に基づく不服審査請求も可能なわけですが、いきなり取消訴訟を提起されたことになりますが、
執行停止の関係からだったのでしょうか。
記事からは明らかではありません。
(参考)社会保険労務士法
(一般の懲戒)
第25条の3 厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第17条第1項若しくは第2項の規定により添付する書面若しくは同条第1項若しくは第2項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第25条に規定する懲戒処分をすることができる。
(信用失墜行為の禁止)
第16条 社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
今回、取消訴訟を提起された社労士の方は、税理士兼業の方のようですが、税理士法37条にも「税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」と信用失墜行為の禁止が規定されています。
嵐が過ぎ去るのを静かに待つのが最善ではないかと私などは思うのですが、考え方は人それぞれであることが分かります。
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