内容証明を送るだけで債権回収は可能か [困惑]
保険代理店をしている知人から、
「弁護士が 内容証明郵便で支払いを督促すると、結構の確率で債権回収は可能なの」と質問されました。
どうしてそんな質問をするのか聞いてみたら、
「法律専門家が内容証明で督促すれば、債権回収ができるかようなことが書かれている行政書士の先生のホームページを見かけるが、行政書士の先生が回収できるのであれば、弁護士の先生なら もっと回収できるのかと思って聞いてみた」
という返事でした。
内容証明で督促したら債務者の方が支払いに応じてくれたなどいう(羨ましい)経験など、私は一度たりともありません。
なので「そんなわけないだろう」と返事を返しました。
何となく気になり いろいろ考えてみたところ、可能性が全くないわけではないことに気が付きました。
それは、ちょうど一年前のブログ(「一件落着」)に書いた 車両保険の事案のように、
損保会社が盗難自動車に掛けられていた車両保険の保険金を契約者に支払うこととなり、盗難自動車の名義を損保会社に変更し終えたのですが、その直後に盗難自動車が見つかったためか、損保会社は車両保険の保険金を支払うことが惜しくなり、「盗難自動車が見つかったので、車両保険の保険金は支払えない」と言い出した
事案であれば、可能性がないではないと思い至ったからです。
そんな場合であれば、内容証明で「嘘吐くな、車両保険の保険金を支払え」と書いて督促しさえすれば支払ってくれるでしょうから、内容証明郵便一通で 満額の債権回収ができることになります。
とは言え、そんな場合 私なら 電話一本で決着です。内容証明を送付するなどという タイミングが生まれてきません。
そこが商売下手なのかもしれません。
2016-03-08 21:07
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