消除された住民票の保存期間5年は 短い過ぎではないの [感想]
遺言公正証書の遺言執行をすることになりましたが、往生しました。
というのは、遺言の作成は 15年前で、私がその間に2度、住所を変更していたため、
古い住民票を家捜しして見つけ出して、遺言執行者が「私」であることを証明しないといけないこととなったからです。
私が公正証書遺言作成時に住んでいたのはA市。A市から転居したのが名古屋市B区。B区から転居し、現在住んでいるのが名古屋市C 区であるとすると、A市からB区への転居は13年前、B区からC区への転居は9年前でした。
転居により消除された住民票、戸籍附票の役所での保存期間は 5年 しかありません(住民基本台帳法施行令第34条第1項)。
そのため、A市から私の除票は出してもえません。B区から転居は9年前のため、B区でも除票を出してもらえません。記録自体が廃棄されてしまっているためです。
また、私は B区転居時に、本籍地を B区内に移しています。
B区における住民票が廃棄されてしまっているため、B区に戸籍附票の交付請求をしても、C区の私の住所しか記載されていない戸籍附票しかもらえません(正確には、そのように教えてもらいました。)。
金融機関が、弁護士会の証明書で足りると言ってくれるのなら、私は弁護士登録後、住所変更の都度、弁護士会へはちゃんと届出を出していますので、弁護士会に証明書を作成してもらえばよいわけですが、
それではダメというため、
B区に居住していた際の住民票を家捜しして見つけ出し、住民票の転入の記載から A市の住所からB区に移り住んだことを 証明しないといけないこととなった次第です。
今回の教訓ですが、
個人情報保護の風潮に逆行した行いではあることになりますが、遺言執行者の指定欄に、
私の本籍とか、私のマイナンバー
を併記してもらおうと思いました。
私は、本籍地を知られようと、マイナンバーを知られようとも、別に何とも思わないので、モウマンタイです。
日本公証人連合会のホームページを見ても、本籍地やマイナンバーを公正証書に併記することに関する記述はないようです。
よもや、公証人に 併記することを拒まれるなどということはないのでしょうな。
2016-04-23 00:03
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