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自転車の防犯登録の意味 [豆知識]

自転車の防犯登録には、どういう意味があるのだろうかについて、東京都自転車商防犯協力会のホームページの「防犯登録Q&A」を見ながら考えてみました。

「Q1 必ず登録しないと行けないのでしょうか?」では、

「A  法律により「自転車を利用するものは、その利用する自転車について国家公安委員会の規定で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならない」と義務化されています。

罰則規定ははありませんが、登録をしていれば盗難に遭った時、自転車がもどりやすくなります。」(以下略)

という説明がされています。

これは、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」では、第12条第3項が「自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。」と規定していますが、同法には罰則がないので違反があっても罰せられないということを言っているわけです。

 

説明では、(防犯)「登録をしていれば、自転車盗に遭った時、自転車がもどりやすくな」るとの説明がされていますが、防犯登録シールが剥がされて残っていなければ、誰の自転車なのかはわかりません。

なので、「登録をしていれば」ではなくて、「防犯登録シールが剥がされていなければ」というのが 正しい説明なのでしょう。

 

自転車の防犯登録は、登録しようとする側からみれば、その程度のものでしかないことになります。

「なーんだ」ですが、費用は 500円程度なので、私も含め多くの人は、深く考えることなく、自転車屋の勧めにしたがって、防犯登録しているんでしょう。

 

登録するサイドからは その程度なのですが、盗難自転車を取り締まるサイドから見ると違った姿が見えてきます。

 

下図は平成27年版警察白書に掲載されている「1-1-2-2図  平成26年 窃盗 認知件数の手口別構成比」 ですが、

自転車盗の認知件数 は圧倒的なボリュームを占めていることがわかります。

窃盗の認知件数の約3分の1が 自転車盗 です。

あやしそうな奴に職務質問をして、自転車盗を見つけているのでしょうが、

防犯登録シールを剥がされてたりすると、調べようがありません。

シールを剥がして盗難自転車に乗るような(犯罪傾向が進んでいる)者を、職務質問で検挙できてないのではないだろうかという疑問はありますが、

防犯登録が 自転車盗の検挙 に役立っていることは間違いないようです。

 

平成26年 窃盗 認知件数の手口別構成比.jpeg 


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