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統計的に見た 虚偽親告罪 の処理状況 [検討]

  刑法第172条では「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。」と、虚偽告訴罪の規定を置いています。 

  

この虚偽申告罪の保護法益は、第一次的には国家の審判作用、第二次的には個人的法益に関する罪であるという理解がされていますが、年間、何件ほどが犯罪として認知されていて、何件ほどが起訴されているのでしょう。この機会に調べてみました。


e-Stat で公表された 2006年から2016年までの「検察統計」の「45  罪名別  既済となった事件の被疑者の既済事由及び性別・法人別人員  -自動車等による業務上(重)過失致死傷及び道路交通法等違反被疑事件を除く-」と「37 罪名別  既済となった被疑事件の捜査の端緒別人員  -自動車等による業務上(重)過失致死傷及び道路交通法等違反被疑事件を除く-  」を使い、虚偽告訴罪が 年間何件ほど 起訴されているのか、また、事件として扱われていのか を調べてみました。


まずは、検察庁での処理は、年間 百数十人が虚偽告訴のうち、起訴は数人で、残りは不起訴ということで、起訴されるのは せいぜい 2%、ということにるようです。

(なお、虚偽告訴罪で起訴された数少ない被告が、実刑になっているのか、執行猶予となっているのかは関心のあるところですが、司法統計年報 からは調べようがありません。)

 虚偽告訴.jpg



虚偽告訴罪の認知件数の方は 下表の結果でした。

虚偽告訴、偽証-37捜査の端緒別人員.jpg



虚偽告訴罪は親告罪ではないのに、「検察官に告訴」「司法警察員に告訴」があるのはどうしてなのでしょう。捜査の端緒の分類なので、告発状を提出すべきところ、誤って告訴状を提出したということなのでしょうか。

   


「虚偽告訴罪で告発なんぞしても、糞の蓋にもならない 」という意見の人もいるでしょう。

  

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