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弁護士への第三者情報の提供と個人情報保護法(2)

昨日は、個人情報保護法23条1項には「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。」と規定されているが、「弁護士が個人情報取扱事業者の代理人として個人データを利用する場合」には第三者への提供にあたらないという話でした。

偉い先生が本に書いているんだから、間違いないって。

と言えればいいんですが… 。

でも、よぉーく 考えてみると、、宇賀克也著「個人情報保護法の逐条解説」[第3版]の118頁に書いてある、「弁護士が個人情報取扱事業者の代理人として個人データを利用する場合や、公認会計士が監査のために個人情報取扱事業者の個人データを利用する場合には、ここでいう第三者への提供にあたらない。」というのは本当なの?という疑問が沸いてきます。

ここに引用されている「弁護士」と「公認会計士」は、なぜ、第三者ではないということになるのでしょうか?

代理人だから?、あるいは、有資格者だからオーソライズされているから? あるいは、業法上、守秘義務があるから?

一体全体、どんな理由から「第三者」ではないことになるの? 疑問は深まるばかりです。

誰かスカッとする回答をコメントして下さい。


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