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他人の住所の公開は違法 [豆知識]

インターネット上に、個人の住所を含め、個人情報を記すことになる場合には、最善の注意をしないといけない。最悪の場合には、個人情報の漏えい、あるいは、プライバシー侵害として損害賠償請求訴訟を提起されることになりかねません。

実際、名古屋消費者信用問題研究会が、個人の住所が記載された訴状を同会のホームページに約1月半掲載していたことについて、住所を公開された個人から、個人情報を漏えいしたとして訴えられる、ということが起きています。

その住所を公開されたという個人は、弁護士法人アディーレ法律事務所の石丸幸人弁護士です。

名古屋消費者信用問題研究会の弁護士らが、著作権侵害を理由として、弁護士法人アディーレ法律事務所とその代表である石丸弁護士に訴訟を提起したことに対し、逆に、石丸弁護士が同会を個人情報を漏えいされたとして訴えたのが、その訴訟ということになります。

石丸弁護士が名古屋消費者信用問題研究会を被告として訴えた訴訟は、今年1月に、同会が石丸氏に60万円を支払うとともに、謝罪文を同会のホームページに掲載するという内容で和解が成立したとのことで、石丸氏の完勝であったようです。

新聞報道は次のとおり(http://plus.2chdays.net/read/newsplus/1296255832.html)。また、この件に関するアディーレのニュースリリースは次のとおり(http://plus.2chdays.net/read/newsplus/1296255832.html)。

名古屋消費者信用問題研究会では、訴状をホームページ上に掲載したとしても、違法性がないと判断して掲載したのでしょう。しかし、石丸氏のプライバシーへの配慮が欠けていたように思います。


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