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絵馬と個人情報保護シール(2) [検討]

絵馬を巡る法律関係

 

絵馬は、神社の社務所で初穂料をお渡しして授与いただいたのち、祈願を記して、境内の絵馬掛け所に掛け置くことになります。絵馬掛けされた絵馬は、(年明けの成人式のころなどの一定の時期に)神職の人にご祈祷をした後に、お焚き上げいただき、燃えて消滅することになります。

 

もちろん、授与していただいた絵馬は、持ち帰って自宅で保管し、処分したくなった時に神社の古札入れに納めるという運命を辿る場合もあると言えますが、その場合でも絵馬はお焚き上げいただき、やはり、燃えて消滅してしまうことになります。

 

絵馬を持ち帰った場合と境内に絵馬掛けされる場合では、絵馬掛けのために境内の絵馬掛け所が使われるかどうかの点で違いがあるだけです。

 

では、このような神社と参拝者の間での絵馬(の授与)を巡る法律関係をどのように理解したらよいのでしょうか?

 

絵馬は、神社の境内の社務所で受けられる参拝記念品であるわけですが、神前で祈念していただいている特別な物であるため、単なるお土産品とは言えません。そのため、神社の境内の社務所で受けられる参拝記念品については、「買う」、「売る」などとの世俗な言葉は使わず、『授与品』という用語が用いられています。

 

とは言うものの、(神をも畏れぬ物言いをさせていただくと致しますと、)絵馬の授与は、(神性を帯びた特殊な)動産と、(初穂料と呼ばれる神社に納められる)金銭との、二つの財の交換であることに何ら変わりません。

したがって、絵馬の授与の法律関係は、基本的には、神社と授与を受ける参拝者の間の売買契約であると理解されることになろうかと考えられます。

 

ただ、絵馬の授与は、境内に絵馬掛けをさせてもらえる点と、神職にお焚き上げをしていただける点で、単なる売買であるとは言えません。

 

上記の点を考慮したとすれば、絵馬の授与は、境内の絵馬掛け所に、絵馬を絵馬掛けするために一定の期間、無償で使用してもよい権利と、絵馬掛けした絵馬を神職が祈祷してお焚き上げしてもらった上で焼却してもらえる権利が、付加された売買契約であるという理解することになろうかと思います。

 

絵馬掛けを利用する権利と、焚き上げの役務提供を受ける権利が、おまけとして付いている動産売買が、絵馬の授与の法律関係ということになると考えられます。

 

 


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