スクウェアの利用は非弁提携 ? [困惑]
昨日の続きですが、スクウェアのライブラリに 「法律相談」を 商品登録してみました。
これで、法律相談料を相談者の方に クレジットカードで支払ってもらう準備は万端です。
と思っていたところ、大事なことに気付きました。
と言うのは、
東京弁護士会の法友会が出版した2013(平成25)年度法友会政策要綱「利用者のための司法 たよりがいのある弁護士と司法」の「13 弁護士報酬支払のクレジットカード利用と懲戒問題」(161頁)に、
日弁連の弁護士業務改革委員では、問題点を検討し、カード会社と協議を重ね、カード会社との間でカード手数料を3 %以内とするとの約束をとりつけ、
その上で、2006年(平成18年)6 月に、日弁連に対し「弁護士のカード利用を否定できない旨の意見書を提出した
と書かれていたことです(先月23日のブログの記事(「弁護士費用のカード払い」)参照)。
スクウェアの手数料は 3.25% ですが、スクウェアに手数料を払っていいかということです。
業改委員会が、わざわざ 「カード手数料3%以内の約束」をカード会社からとりつけた上で、「カード利用を否定できない」などとの意見を述べたということは、
業改委員会は 「3%」以上のカード手数料の支払いは「非弁提携」(弁護士職務規定11条)となる
と考えているのではないかということを窺わせます。
もし、そうであるのであれば、手数料が3.25 %のスクウェアの利用は、「非弁提携」の疑いがあるということになると言うわけです。
バカみたいな話ですが、
スクウェアを使って、法律相談料を支払ってもらうのは、もう少しお預けです。
(参考)
第11条(非弁護士との提携)
弁護士は、弁護士法第72条から第74条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
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