犯罪事件受理簿の様式 [感想]
大阪府警の4,300事件の捜査書類や証拠品の放置では、
少なくとも約1,000犯罪事件受理簿に記載されていないということだそうである(日本経済新聞2016年2月2日「大阪府警、1000事件を帳簿記載せず 刑事部門以外も放置」)。
ところで、犯罪事件受理簿ですが、
犯罪捜査規範62条関係での犯罪事件受理簿には 様式第1号から様式第3号まで3種類あるんですね。
よく見てみると、様式第3号は様式第2号の連続用紙のようですから、交通事故関係のものと、それ以外のものの2種類あるということになるようです。
犯罪事件受理簿が作成されれば、付番されて事件管理をされるわけですし、
送致先を埋める体裁となっているわけなので、
おそらく 4,300事件の大多数は 受理簿 など作成されていないのでしょう。
今回の報道ですが、羽曳野警察署で傷害事件の捜査書類が放置されていることが見つかり、大阪府警が ほかの警察署について調査を進めていたものについてのものだそうで、大阪府警は 今後さらに実態を調査し、春ごろに調査結果をまとめるということだそうです(NHK/NEWSWEB2016年2月1日「61警察署で証拠品などずさん管理 大阪府警」)
羽曳野署での捜査書類の放置は、平成24年(2012年)11月のことだったはずです(産経WEST2014年9月26日「段ボール40箱の事件資料放置 容疑者特定も時効成立 大阪府警」、同2015年2月20日「大阪府警羽曳野署が捜査放置し時効 傷害事件の被害男性が損賠提訴」) 。
羽曳野署での捜査記録の放置が報道されてしまった 平成24年9月を、羽曳野署での捜査書類の放置が見つかった時期 にすり替えられているようです。
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