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利用代金の取立てに要した弁護士費用は会員負担とするクレジットカード会員規約 [困惑]

セディナ と JR東海が提携する 

JRエクスプレス・カードでは、法人カード 会員規約に次の規定が存在していることに気付きました。

「第10条第4項  

会員が支払いを怠り、あるいは後記第14条(退会並びに会員資格の取消)の事由が発生した場合、乙は加盟店に当該カードの無効を連絡したり、法的処置を取ることがあります。また、乙が取立てに要した費用(弁護士費用並びにそれにかかわる消費税相当額を含む)は会員が一切負担しなければなりません。」

法人カードの契約を締結すると、 

未払カード利用料を取立てた際に要した弁護士費用はカード会員が負担する特約

もしたことになるわけです。 

この規定は法人カードだけで、個人カードの会員規約の方には同じ規定は存在しません。

 消費者契約法第9条、第10条 を意識し、法人カードだけということのようです。

他のクレジットカード会社でも、セディナのような規定をしているのでしょうか。

時間の都合で、JCB の一社だけ調べてみましたが、JCB会員規約 では、個人用 と一般法人用 の第36条に、それぞれ下記した規定が存在していましたが、

「法人カードの場合には取立てに要した弁護士費用を負担してもらう」云々と明記する規定は見つかりませんでした。 

第36条 (費用の負担)

支払責任者は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当社が債権の保全実行のめに要した費用を負担するものとします。

たんな規定を定めているのはセディナだけ?

(参考)

JR 東海エクスプレス・カード(法人)会員規約

JR 東海エクスプレス・カード(ビジスネ)会員規約

第10条(代金決済及び遅延損害金) 

1.  会員はカード使用者の毎月末日までのカード利用代金など乙にお支払いいただくべき一切の債務を翌々月6日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定したお支払い預貯金口座から自動振替の方法によりお支払いいただきます。

2.  会員は前項の期日に債務の履行を怠った場合、乙所定の方法により、当該債務をお支払いいただきます。ただし、会員の返金した金額が本規約及びその他の契約に基づき、会員が乙に対し負担する債務を完済させるに足りないときは、特に通知せず乙が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当させていただきます。

3.  前項の場合、会員は本条第1項の期日の翌日から完済まで当該債務につき年14.6%の遅延損害金をお支払いいただきます。(1年365日として計算します。ただし、閏年は1年366日とします。以下同じ)

4.  会員が支払いを怠り、あるいは後記第14条(退会並びに会員資格の取消)の事由が発生した場合、乙は加盟店に当該カードの無効を連絡したり、法的処置を取ることがあります。また、乙が取立てに要した費用(弁護士費用並びにそれにかかわる消費税相当額を含む)は会員が一切負担しなければなりません。

第11条(費用等の負担)

乙は会員に対し、会員の要請により乙が行う事務の費用として次のものを会員に請求することができるものとします。

(1)  カードの再発行手数料

(2)  会員に交付された書面の再発行手数料

J R 東海エクスプレス・カード会員規約(個人)

第8条(代金決済及び遅延損害金)

(1)  利用代金及び手数料等、本人会員のセディナに対する一切の債務は本人会員があらかじめ指定した預貯口座から毎月10日を締切日して翌月6日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替の方法よりお支払いいただくものとします。ただし、セディナが適当と認める場合は、セディナの指定口座への振込、セディナが別途指定する方法でお支払いいただくものとします。

(2)  本人会員の都合により口座振替ができない場合、セディナは金融機関に再振替の依頼をすることがあります。

(3)  本人会員が約定支払日に約定支払額の支払いを遅滞した場合は、約定支払日の翌日から支払日に至るまで14.60%(1年を365日して計算します。ただし、うるう年は1年を366日して計算します。以下同じ)を乗じ額の遅延損害金を付加してセディナに支払わなければなりません。

第9条(支払金の充当順序)    (略) 

第10条(費用等の負担)

(1)  カードの利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税法に定める消費税その他の公租公は、本人会員の負担とします。なお、本人会員は、消費税法その他法定の税率に変更があった場合は、更後の税率による消費税その他の公租公課を負担します。

(2)  カードの利用、支払金等の支払、カードの返却、セディナ所定の届出及び問い合わせその他本規約に基づい要するすべての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、セディナ指定場所への持参手数料)は、会員の負担とします。

(3)  本人会員は、カード利用代金債務について、支払遅滞やその他会員の責に帰すべき事由等により生じた次費用を負担します。

①  セディナが振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として、セディナが金融機関に再振替の依頼したときは再振替手数料として、それぞれ手続回数1回につき300円(税抜)。なお、振込用紙送付の場合、ディナ宛の振込手数料も本人会員が負担します。

②  セディナが訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,000円(税抜)

③  セディナが本人会員に対し後記第13条(期限の利益の喪失)(1)の書面による催告をしたときは、当該催知に要した費用

(4)  セディナは本人会員に対し、会員の要請によりセディナが行う事務の費用として次のものを法令に定める範囲内で本人会員に請求することができるものとします。

  ①カードの再発行手数料

  ②本人会員に交付された書面の再発行手数料


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