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財産開示手続、なんてこった [やはりね]
債務者を裁判所に呼び出して、裁判官の面前で所有財産について情報を開示させる財産開示手続という制度が民事執行法にあります(民事執行法196条以下)。
この財産開示手続は平成15年の民事執行法改正で導入された制度なのですが、債権回収のためには全く役に立たないポンコツな仕組みでした。
債務者は、お金を取られるのが嫌なので、裁判所からの呼び出しには応ぜず、裁判所に来ることはまずありません。
そんな財産開示手続ですが、債務者不出頭の場合には、裁判所は、債権者から債務者に過料の処罰を求めるという上申書が提出された場合には、債務者に過料30万円を処すとの運用をしていました。
上申書が提出されなければ、債務者は不出頭でも過料には処されませんでした。こんな運用がされていることを知らなかった弁護士も多かったのではないかと思います。
こんな財産開示手続について私は、「債務者に過料の処罰を求めると書いた上申書を裁判所に提出して、裁判所に出頭しなかった債務者に30万円の過料を支払わせる」ことによって、ほんの少しだけ、債務者に嫌な気持ちを持たせるとともに、債権者の復讐心をほんの少しだけ満足させる、不健全な制度だなあという感想を持っていました。
そんな、財産開示手続ですが、令和2年の改正で、債務者が不出頭や虚偽の陳述した場合には 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるようなりました(改正民事執行法第213条第1項)。
罰則が、行政罰である過料から 刑罰である懲役・罰金に変更され、罰則が重くなったというのが公式な説明となっています。
でも、改正前であれば、債務者が不出頭の場合、債権者が過料の制裁を求める上申書を裁判所に提出すれば、債務者は過料30万円に処せられたのに、改正後は、
警察や検察庁などの捜査機関に、財産開示期日調書や申立書を添付した告発状を提出し、受理してもらい、その上で刑罰が課されることになるということになりました。
不出頭の債務者に罰を与えてくださいとの紙一枚を提出するだけでは足りず、罰を与えるための手続が面倒になったということです。
裁判所が、債権者に代わって告発してくれるわけではありません。
そんなわけなのか知りませんが、ネットを見てみても、債権者が告発をして、債務者が罰金を支払わされたといった書き込みがないのは、そんなわけ(つまり面倒なことやってられないという)なのでしょうね。
令和4年5月2日に柏警察署に告発状を受理してもらったとの柏市の発表を見つけたので、柏市財政部債権管理課に状況を告発事件の進捗状況を電話で聞いてみました。
お聞きした内容は「検察庁には送致されたが、事件がさいたまに移送された後、再度、移送されて千葉に戻ってきた状態で、滞納状況について一部補充を求められている」というもので、あと少しだということでした。
財産開示手続の改正ですが、裁判所の負担は増えないというコンセプトの制度設計で、負担は利用者(債権者)というわけか。
こぼれ話 [経験]
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最高裁判所開廷期日情報 [感想]
N党 の 尽力 であることは間違いない (2) [いいぞ]
日本郵便株式会社(代表取締役社長 衣川 和秀)から、別添のとおり、郵便法(昭和 22 年法律第 165 号。以下「法」という。)第 68 条第1項の規定に基づく内国郵便約款の変更の認可申請があった。
○松田郵便課長 中身によっては信書にあたります。特定の受取人に対して意思の表示又は事実の通知を行うものであれば、信書に該当します。この場合、差出人の意図としましては、もちろん名前は書いていないわけですけれども、現にこの住所にお住まいの居住されている人に宛てたという点で、特定の受取人を意図したものであろうと考えられます。
○谷川委員 私自身も少し質問が錯綜してしまうのですけれども、もしこれがビジネス的に魅力的なものであるとすると、外形標準からは信書かどうか区別がつかないので、普通の宅配の業者がそのまま業務をやることもできそうに思うのですけれども、これが信書になると、許可を受けていない業者が運ぶことができなくなってしまうと思います。外から見たときに、その区別がつかないことについては、特段問題はないのでしょうか。
○松田郵便課長 御指摘の宅配事業者が信書便の許可なく信書を運んでしまうのではないかという問題は、特別あて所配達郵便かどうかではなくて、普通に一般の郵便物であっても、生ずる問題です。郵便法上は日本郵便以外の者による信書の送達は禁じられておりますので、それを宅配事業者から受け取られた人が、これは信書ではないかとの問合せを我々にしてくることもありますし、警察に申告されることも間々ある話でございます。これは、特別あて所配達郵便特有の話ではございません。
○谷川委員 なるほど。分かりました。ありがとうございます。