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記事の消去実験 [興味深い]

 「おかしな電話」(2022/11/15投稿)と「署名簿54枚」(2022/11/28投稿)の2本のブログ記事のコメント欄に、外国語でのコメントが頻繁にされるため、2本の記事を非公開にすることにしました。

  

英語だけでなく、ロシア語やアラビア語の書込みが続くので困っていました。

止めてもらいたいのですが、コメント欄は連絡のために使われているようで、利用する方からしたら、記事のコメント欄が存在していること自体に価値があるようです。

これまでは気づいた都度、コメントを抹消していたのですが、「もし、記事を消してしまったらどうなるのだろう」との興味が湧いてきました。

 

蟻の通路に小石を置いてみるようなものなのでしょうが、

さぁ、実験です。

どうなるでしょう。

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銀行預金の出金履歴 [豆知識]

 昨年、相続案件の調査のため、銀行預金口座の出入金履歴を 何度も 取り寄せすることになりました。


どちらも10年分の普通預金の出入金履歴の手数料となりますが、

   三井住友銀行  38,500円、

 三菱UFJ銀行  39,600円

が掛かった手数料の金額です。

三井住友銀行の方は「5年以内の期間は明細1年分につき1,100円、5年超の期間分は明細1ヶ月分につき550円」という計算方法で算出した 預金入出金取引証明 手数料を支払うことになります。

10年分だと1,100円×5年分+550円×12ケ月×5年=38,500円 というわけです。


三菱UFJ銀行の方は「証明期間1ヵ月あたり300円(消費税除)」という計算方法で算出した「取引推移証明書発行手数料」を支払うことになります。

10年分だと、300円×12カ月×10年=36,000円で、これに消費税3,600円を足し、39,600円になります。

 

 この手数料、(普通預金)口座一口座ごとに掛かります。

複数の口座も調べると 簡単に 手数料の金額は 10万円超え です。

調査費用を受任時に預かることは当然として、依頼者の負担を軽減するためにも、

調査する口座を選び履歴を取るとか、調査期間を短くして調査するとかしないといけません。

 

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財産開示手続、なんてこった [やはりね]

 債務者を裁判所に呼び出して、裁判官の面前で所有財産について情報を開示させる財産開示手続という制度が民事執行法にあります(民事執行法196条以下)

この財産開示手続は平成15年の民事執行法改正で導入された制度なのですが、債権回収のためには全く役に立たないポンコツな仕組みでした。

債務者は、お金を取られるのが嫌なので、裁判所からの呼び出しには応ぜず、裁判所に来ることはまずありません。

   そんな財産開示手続ですが、債務者不出頭の場合には、裁判所は、債権者から債務者に過料の処罰を求めるという上申書が提出された場合には、債務者に過料30万円を処すとの運用をしていました。

上申書が提出されなければ、債務者は不出頭でも過料には処されませんでした。こんな運用がされていることを知らなかった弁護士も多かったのではないかと思います。

こんな財産開示手続について私は、「債務者に過料の処罰を求めると書いた上申書を裁判所に提出して、裁判所に出頭しなかった債務者に30万円の過料を支払わせる」ことによって、ほんの少しだけ、債務者に嫌な気持ちを持たせるとともに、債権者の復讐心をほんの少しだけ満足させる、不健全な制度だなあという感想を持っていました。

 

 そんな、財産開示手続ですが、令和2年の改正で、債務者が不出頭や虚偽の陳述した場合には 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるようなりました(改正民事執行法第213条第1項)。

罰則が、行政罰である過料から 刑罰である懲役・罰金に変更され、罰則が重くなったというのが公式な説明となっています。

 

  でも、改正前であれば、債務者が不出頭の場合、債権者が過料の制裁を求める上申書を裁判所に提出すれば、債務者は過料30万円に処せられたのに、改正後は、

警察や検察庁などの捜査機関に、財産開示期日調書や申立書を添付した告発状を提出し、受理してもらい、その上で刑罰が課されることになるということになりました。

不出頭の債務者に罰を与えてくださいとの紙一枚を提出するだけでは足りず、罰を与えるための手続が面倒になったということです。 

裁判所が、債権者に代わって告発してくれるわけではありません。

   

   そんなわけなのか知りませんが、ネットを見てみても、債権者が告発をして、債務者が罰金を支払わされたといった書き込みがないのは、そんなわけ(つまり面倒なことやってられないという)なのでしょうね。

令和452日に柏警察署に告発状を受理してもらったとの柏市の発表を見つけたので、柏市財政部債権管理課に状況を告発事件の進捗状況を電話で聞いてみました。

お聞きした内容は「検察庁には送致されたが、事件がさいたまに移送された後、再度、移送されて千葉に戻ってきた状態で、滞納状況について一部補充を求められている」というもので、あと少しだということでした。

 

   財産開示手続の改正ですが、裁判所の負担は増えないというコンセプトの制度設計で、負担は利用者(債権者)というわけか。

 



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こぼれ話 [経験]

 今回は「気になった記事 (1)~(3)」の こぼれ話 というか スピンオフ話 です。


 新聞雑誌記事横断検索に掲載されている 中日新聞の記事を確認していなかったため、「司法書士  逮捕」をキーワード、検索期間を「20230209-20230211」で、午前中に記事検索を再度してみました。

昨日の午後5時頃検索した際には、中日新聞のヒットは1件だけだったのが、2件に増えていました。

 

 増えた中日新聞の記事見出しを確認したところ、


   訂正 

   中   日  新  聞    2023.02.11  朝刊 16頁 県内版  (全82字)


となっていて、元記事の訂正記事でした。


  中日新聞web の 電子版 バックナンバーで 2月11日の朝刊16頁県内版を見て、どこにそんな訂正記事が掲載されていたのか、見落としていました。

確認してみたところ確かに16面に訂正記事がありました。

このなところにこっそりと掲載されていると、私もそうでしたが、なかなか気付く人はいないでしょう。


訂正記事.png


訂正記事は、

訂正

10日付⑯面の「県認可署偽造容疑 司法書士の男逮捕」の記事で、逮捕容疑が「有印私文書偽装・同行使」とあるのは「有印公文書偽造・同行使」の誤りでした。

という内容でしたが、

「東京の医療法人」の訂正はされていませんでした。

   


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気になった記事 (3) [豆知識]

   愛知県警察のホームページの県警ニュースのページの「主な事件の逮捕・検挙等」に事件が掲載されていました。

1週間で消えてしまうので pdf を載せておきますね。


有印公文書偽造・同行使被疑者の逮捕【中村警察署】

令和2年12月2日から同月8日頃までの間、医療法人から分院開設の申請手続きや変更登記を依頼され、勤務していた司法書士法人事務所内で、医療法人の定款の変更を許可する愛知県知事の記名や印影のある認可書を偽造し、名古屋法務局に提出したとして男(43歳)を逮捕しました。


   記者は中村署で、記者発表時にレクを受けて記事を書いているだろうし、記事が出るまでに キャップや 校閲記者のチェックも受けているはずなのに、どうして テレンコ なのか

 

   そうそう、新聞雑誌記事横断検索で「司法書士 逮捕」をキーワード、「20230209-20230211」を検索期間で記事検索してみましたが、

ヒットは 朝日新聞、読売新聞、中日新聞の3件だけでした。

私が目にした共同通信の記事はありませんでした。

(ちなみに、読売新聞と中日新聞の記事は2月10日のもの。朝日新聞のは一日遅れの2月11日のものでした。)

  

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気になった記事 (2) [何か変]

 東京の司法書士が、愛知県知事の認可書を偽造したことで愛知県中村署に逮捕されたという事件は、中日新聞だけでなく、他の新聞テレビも報道していました。

 ネット上に記事が確認できたのは、テレビがCBCテレビ、名古屋テレビ、東海テレビ、中京テレビの4社、新聞は読売新聞の1社でした。NHKweb、中日新聞、東京新聞、共同新聞(47ニュース)のネット記事は見当たりませんでした。東京新聞と共同新聞の記事を、昨日は見た記憶があるのですが、今日は見つけることができませんでした。


20230608E6AF94E8BC83 (2).jpg

作表データは コチラ を参照ください。


CBCテレビ、名古屋テレビ、東海テレビ、中京テレビ と 読売新聞 の5社のネットと、中日新聞朝刊16面の記事について、①司法書士に依頼した「依頼者」は誰としているのか、➁依頼者は「何を」依頼したのか、③逮捕された司法書士の逮捕の「被疑事実」はいかなる罪名だったのか、④警察の捜査の端緒はどういうことだったのか、を整理してみました。

  下表がその整理したものです。

 記事内容の比較 .jpg



 おそらく、読売新聞の記事の内容が、最も正確なのだろうと想います。


「愛知県の医療法人」を、「東京の医療法人」と間違えるということがあるのでしょうか。

  


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気になった記事 (1) [はてな?]

 昨日の中日新聞朝刊16面県内版の記事が 私の想像のとびらを開かせ興味深かった。

その記事とは、

県認可書を偽造容疑 司法書士の男逮捕

          名古屋・中村署 

偽造した県の認可書を悪用したとして、名古屋市・中村署は九日、有印私文書偽造・同行使の疑いで、東京都…  司法書士〇〇〇〇容疑者(四三)を逮捕した。

 逮捕容疑では、東京の医療法人から分院開設の申請手続きなどを依頼され、二〇二〇年十二月二~八日の間、勤務先の事務所で知事の記名や印影のある認可書を偽造し、名古屋法務局に提出したとされる。

 署によると、容疑を認めている。医療法人が認可書が交付されたか直接、県に尋ねたことで発覚。二一年十月に県が告発した。〇〇容疑者は、知事の公印をインターネットで探し、PDF形式で取り込むなどして、偽造したと説明しているという。

という300字ほどのベタ記事です。

(なお、当然のことですが、元のベタ記事は 並字で線なしですが、私が記事を読んでいて 何気なく気に掛かった表現を太字にし下線を加えています。)


 ◎「悪用した」

「偽造した」というだけで十分でないの?「悪用した」と屋上奥を重ねるのはなぜ? 

 ◎「有印私文書偽造」

なぜ公文書偽造や公正証書原本不実記載でなく、私文書偽造?

 ◎「知事の記名や印影のある認可書」

なぜ東京都知事の認可書でなく、愛知県知事の認可書なの? 

 ◎「名古屋法務局に提出」 

東京法務局でなく、なぜ名古屋法務局に提出?東京の医療法人だったはずだが

 ◎「医療法人が認可書が交付されたか直接、県に尋ねたことで発覚」

医療法人は、いつの段階(登記完了後に原本還付を受けた認可書を受け取った時点だったの?、あるいは登記申請前にどうしてか気付いたのことだったの?、登記申請手続中に登記官が気付いたということだったの?)で、愛知県に認可書を交付しているかを確認することになったの?


ぼかし .png

(上記画像は、中日新聞webでベタ記事を印刷し、ブログの記事で記載した内容が記事上に記載されていることを明らかにするため引用したものです。)


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最高裁判所開廷期日情報 [感想]

 最高裁が、開廷期日の情報を公開するようになっていることに気が付きました(最高裁判所開廷期日情報)。 

 

開廷する、民事と行政事件については、「事案の概要」と「原判決と争点」を要約整理した「傍聴人の皆様へ」という 文書 まで配るようにしたんだね。

へぇ


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N党 の 尽力 であることは間違いない (2)  [いいぞ]

 N党の立花孝志 党首、郵便法違反で刑事告発をしたということだそうです。

すべきことを徹底してやることに共感をしました。

(ご参考)

〇昨日(15日)のユーチューブ動画「総務省とNHKが国会に来た!【郵便法違反】の【自首】を奨めたが一応【刑事告発状】を代々木警察署に提出しにいきます。この後、警察と総務大臣室に行ってきます。」

〇今月6日(12月6日)の参議院総務委員会のユーチューブ動画「参議院 2022年12月06日 総務委員会 #07 浜田聡(NHK党)」

 

 

総務省の「情報通信行政・郵政行政審議会 郵政行政分科会(第79回)」では、

金子総務大臣からの次の諮問について、

            
日本郵便
株式会社代表取締役 衣川 和秀から、別添のとおり、郵便法(昭和 22 年法律第 165 号。以下「法」という。)第 68 条第1項の規定に基づく内国郵便約款の変更の認可申請があった。

当該申請について審査した結果は、別紙のとおりであり、申請内容は、同条第2項各号の規定に適合してる。

よって、同条第1項の認可をすることとしたい。上記について法第 73 条第1号の規定に基づき諮問する。


令和4年5月17日に開催した審議会における審議内容を記録した議事概要を残しています。

それをみると、諮問の内容について「審議の結果、諮問のとおり認可することが適当との答申を行った。」ということです。

 

   議事録もありますので、それを読んでみると、8頁には、今川郵政課長と谷川史郎委員との問答が記録されています。


○谷川委員 ありがとうございます。素人質問なので恐縮ですけれども、特別あて所配達郵便とは、信書になるのでしょうか。


○松田郵便課長 中身によっては信書にあたります。特定の受取人に対して意思の表示又は事実の通知を行うものであれば、信書に該当します。この場合、差出人の意図としましては、もちろん名前は書いていないわけですけれども、現にこの住所にお住まいの居住されている人に宛てたという点で、特定の受取人を意図したものであろうと考えられます。


○谷川委員 私自身も少し質問が錯綜してしまうのですけれども、もしこれがビジネス的に魅力的なものであるとすると、外形標準からは信書かどうか区別がつかないので、普通の宅配の業者がそのまま業務をやることもできそうに思うのですけれども、これが信書になると、許可を受けていない業者が運ぶことができなくなってしまうと思います。外から見たときに、その区別がつかないことについては、特段問題はないのでしょうか。


○松田郵便課長 御指摘の宅配事業者が信書便の許可なく信書を運んでしまうのではないかという問題は、特別あて所配達郵便かどうかではなくて、普通に一般の郵便物であっても、生ずる問題です。郵便法上は日本郵便以外の者による信書の送達は禁じられておりますので、それを宅配事業者から受け取られた人が、これは信書ではないかとの問合せを我々にしてくることもありますし、警察に申告されることも間々ある話でございます。これは、特別あて所配達郵便特有の話ではございません。


○谷川委員 なるほど。分かりました。ありがとうございます。


特別あて所配達郵便が信書になるかについて、半年前に、総務省の見解は決まっていたのに、何を決まっていないかのような誤魔化しを言っていたことになりますね。

 そんなこと知ったらN党、怒るだろうね。



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N党 の 尽力 であることは間違いない (1) [いいぞ]

  総務省が、NHKに郵便法違反の事実があったとして昨日(14日)、行政指導をしたということである(朝日新聞デジタル2022年12月14日の記事「受信契約の案内文書は『信書』、郵便法に抵触 NHKに行政指導」)。

 記事では「NHKは2015年の発送開始時、信書には当たらないと判断したが、総務省には相談していなかったといい『行政指導を受けたことは誠に遺憾。ガバナンスの強化に一層努める』とのコメントを出した。」とNHKのコメントは乗っているが、総務省のコメントは出ていない。


   今回の件は、NHK が利用する 日本郵便の「特別あて所配達郵便」が「信書」に該当するかを、N党の立花孝志が総務省担当者に追及し、「信書」と認めさせたことが、郵便法違反の行政指導に繋がりました。


経緯は、下記した、「立花孝志のターシーch【NHKの裏側】」の ユーチューブ動画を見ていただきたい。


1 12月2日の動画( 「NHKの【犯罪】を総務省の役人を呼び出して直接伝えました。【郵便法4条2項・違反】NHKがエヌリンクスなどにやらせていた契約書をDMする行為は犯罪です。」)

2 11月2日の動画1(「総務省の役人を呼んでみた【特別あて所配達】2-1 総務省の担当者の肩書は課長補佐です。」)

3 11月2日の動画2(「総務省の役人を呼んでみた【特別あて所配達】2-2 総務省の担当者の肩書は課長補佐です。」)



NHKもプレスリリース受信契約案内のポスティング文書に対する行政指導について」を出しているんですね。


総務省のプレスリリースを落していたので追加します。(2022年12月15日午後8時14分)




 

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