簡裁の指摘で発覚 [困惑]
逮捕状を無断で書き換えた 愛知県警半田署交通課の警部補と巡査長を、名古屋地検は 今月16日 起訴猶予としたそうです(朝日新聞デジタル平成28年11月21日「逮捕状書き換え容疑の警官2名、不起訴処分 名古屋地検」)。
送検時の先月21日の記事(同紙「1文字くらい」と逮捕状書き換え容疑 愛知県警」、産経新聞「逮捕状を無断で訂正容疑「1文字ぐらいなら分からないだろう…」 愛知、警部補ら書類送検」)の際には うっかりしていて、
「有印公文書変造・同行使でも、懲戒とはならないのか」と ただ、ただ驚いていたばかりでした(愛知県のHP「『懲戒処分の基準』について」参照)。
でも事件の端緒は、 「簡裁が修正に気づいて発覚」 ということです。
裁判所が発令済の逮捕状の記述内容を見る機会など、それが添付資料として提出された場合しか考えられません(日弁連「捜査段階で裁判所が関与する手続の記録の整備に関する意見書」参照)。
よく気付いたと思いますが、 勾留請求の際に、裁判官が気付いたということになるようです。
警察官らは逮捕状の変造を検事にも黙っていたのか、あるいは、検事は知っていたのか、また、検事は気付かなかったのかなど 疑問は尽きません。
警察官らが相当悪質であることは間違いなさそうです。
ですが、懲戒ではない内部処分は既に終わっているようなので、起訴猶予により 「これにて一件落着」となりそうですね。