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村木厚子さんの郵便不正事件って、裁判員事件でしたっけ ? [あきれた]

郵便不正事件の被告人とされた村木厚子さん著 「私は負けない『郵便不正事件』はこうして起きた」が先々週、出版されました。

本の内容は、折り紙付きです。

お勧めします。

他の本のように、自分にとって都合がいい、内容の誤魔化しも、言い訳など一切ありません。

取調官がどんな巧妙な手口を使って、内容虚偽の供述調書に署名をさせていくのかが、よく分かります。

 

私はこの時期の本の出版が、大阪地検特捜部長と副部長の刑事公判への影響を考慮して、本の出版を差し控えていたからと、単純に思っていました。

でも、それだけではないんですね。

 

特捜部長らの事件の終了を待っていたかのように、

法制審議会の「新時代の刑事司法制度特別部会」が、5ヶ月ぶりに、先週7日に再開され、

法務省は、可視化に関し、下の2案、

(A)  取り調べの全過程を対象とする事件は、裁判員裁判の事件に限定した上で、

逮捕された被疑者の取り調べの全過程の可視化を義務付けるが、被疑者や親族が報復されるおそれがある場合、被疑者が拒否した場合、被害者ら関係者の名誉・心情が著しく害されるおそれがある場合は除外する案、

(B)  取り調べの全過程を対象とする事件は、裁判員裁判の事件に限定した上で、

被疑者の弁解を聞く手続きと、供述調書に署名を求める場面は義務化するが、それ以外の部分の可視化は、「努力目標」として取調官の裁量に委ねるとする案、

を示したということです(朝日新聞デジタル2013年11月8日の記事「取り調べ可視化、例外容認へ 法制審部会、批判も噴出」)。

 

村木さんの郵便不正事件は、虚偽有印公文書作成、同行使罪(刑法156条、158条1項)なので、裁判員裁判の事件ではないことになります(裁判員法2条1項裁判所法26条2項2号)。

村木さんと同じような事件が起きても、(A)案、(B)案のいずれであろうと、可視化は義務付けられないこととなります。

 

法務省は、部会では(B)案が蹴られて、(A)案が採択されるというシナリオを描いているのでしょう。     

(A)案を採択しても、第二の村木さんが現れることなど防止できないことなど分かっていながら、

それでも、(A)案、(B)案を出してくるなんて、結構、凄いですね。

 

 

私は負けない 「郵便不正事件」はこうして起きた

私は負けない 「郵便不正事件」はこうして起きた

  • 作者: 村木 厚子
  • 出版社/メーカー: 中央公論新社
  • 発売日: 2013/10/24
  • メディア: 単行本


「弁護士報酬等をクレジットカードで決済する場合の留意事項」 [あきれた]

弁護士費用のクレジットカード決済については、

日弁連の弁護士業務改革委員会(業革委員会)内の「クレジットカードPT」が、

「平成21年(2009年)9月3日に、1回払いや低い事務手数料を前提に、秘密保持義務遵守の具体的方法などを骨子とする「弁護士報酬等をクレジットカードで決済する場合の留意事項」、「留意事項補充解説」を研究成果として取りまとめている」

ということだそうで、その内容は業革委員会で承認されているそうです。

また、そのPTでは、

「JCB,クレディセゾン,UC カード3社に先の留意事項を充足する加盟店契約書(約款)の作成とシステム構築も求め,これらについても問題がないことが確認している」

ということだそうだ。 

さらに、

「こうした体制の構築により,現在一定数の会員が加盟店契約を締結済みである。以後,各社の準備状況に応じて上記3社から順次会員に対してダイレクトメールが発送されていくことになっている」

ということだそうだ(日弁連「平成22年度会務報告書」「第9 特別委員会等」「7 業務」「1.弁護士業務改革委員会」「10)クレジットPT」(219~220頁)参照。なお、同報告書は日弁連HPの会員専用ページの「会員への情報公開」「会務報告」で閲覧可能です。)。

ちなみに、このクレジットカードPTですが、平成23年度会務報告書では何も活動報告がされていません。

PTは、プロジェクト ミッション をコンプリートし、発展的に解消したという扱いがされているようです。

 

ところで、私は、ここで触れられている、

 「弁護士報酬等をクレジットカードで決済する場合の留意事項」や、

「留意事項補充解説」

の配布を受けた記憶はありませんし、日弁連でそのような動きがあったこと聞かされた記憶もありません。

 

また、JCB,クレディセゾン,UC カード3社から、クレジットカードの加盟店契約になることを勧誘するダイレクトメールが送られてきた記憶もありません。

一部の弁護士は、クレジットカードPTが整備した体制にしたがい、JCB,クレディセゾン,UC カード3社との間でクレジット会社加盟店契約を締結しているということのようですが、

どういうことなのでしょう。

 

余りの一般会員を無視した振る舞いに、心底、あきれました。


 

(参考)

日本弁護士連合会「平成22年度会務報告書」

「第9 特別委員会等」「7 業務」「1.弁護士業務改革委員会」

「10) クレジットPT」(219~220頁)の全文

1992年当時,日弁連会長名で各弁護士会長宛に「弁護士がクレジットカード会社と加盟店契約を締結することは相当でないと思料する。」と弁護士報酬等のクレジット決済利用自粛要請が行われていた。これに対し,2009年3月30日,日弁連会長名にて全会員に対し,「弁護士報酬等のクレジットカード決済の問題点について(要請)」が発出され,従来の見解を踏まえ,会員がカード会社と加盟店契約を締結しカード決済をすること自体は直ちに懲戒処分の対象にならないとしつつ,はじめて懲戒になりうる場合を明示した。

すなわち,①カード会社が,カード会員に対し,加盟店としての一般的な紹介を超えて,積極的に弁護士を紹介したような場合,②弁護士が,依頼者と紛争になり,カード会社に依頼事件の情報を知らせた場合,③債務整理や倒産事件において依頼者の着手金支払にカードを利用したような場合である。裏返せば,これらの場合にあたらなければ,懲戒になりうるものではない。

そこで,当PT では,会員が一定の事項を遵守する限り懲戒処分を受けずカード決済を円滑に行えるようにするべく,前記要請を踏まえ,幾度かの検討を重ねた。その結果,最終的に2009年9月3日,1回払いや低い事務手数料を前提に,秘密保持義務遵守の具体的方法などを骨子とする「弁護士報酬等をクレジットカードで決済する場合の留意事項」,「留意事項補充解説」を研究成果として取りまとめ,当委員会でも承認された。なお,あわせてJCB,クレディセゾン,UC カード3社に前記留意事項を充足する加盟店契約書(約款)の作成とシステム構築も求め,これらについても問題がないことが確認された。

これにより会員は,留意事項並びに前記3社の加盟店契約を遵守していれば懲戒処分を受けるおそれがなく,依頼者も,決済手段として,前記3社のいずれかが提携しているVISA,マスター,アメックスカードを事実上利用できることとなった。

また,当PT では,会員の利便性に資するため,「留意事項チェック表」,依頼者に示す「秘密保持義務に関する確認のお願い」,弁護士に注意を喚起するための「秘密保持義務に関する確認をすることの意義について」も準備し,当委員会で承認された。

こうした体制の構築により,現在一定数の会員が加盟店契約を締結済みである。以後,各社の準備状況に応じて上記3社から順次会員に対してダイレクトメールが発送されていくことになっているが,その後は各カード会社と個々の会員との関係に委ねられることになる。

以上のような状況となったことにより,依頼者の支払方法の自由化を図り,より身近な司法を実現するという当PT の目的はほぼ達せられた状況になったと思われる。


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