あて所に配達(内国郵便約款70条) [調査]
実際に居住していることを明らかにして、その居住している住所を 配達原簿 に載せてもらえさえすれば、そこを宛て先とした郵便物を配達してもらうことは可能なのでしょうか。
国内郵便約款70条は「第70条 法令又はこの約款に別段の定めのある場合を除き、そのあて所に配達します。」と規定していますので、何となく違和感はありますが、規定上は あて所 への配達してもらえるはずです。
いい機会なので、転居届が提出されている受取人の 転居先(であると思われる)宛て先に、実際に郵便を送ってみて届くかどうか試してみました。
ハズレであれば、「あてどころに尋ねあたりませんでした」とのスタンプが押された封筒が返送されてくるだけのことです。
今回も郵便追跡サービスが使える特定記録郵便を使って、郵送してみました。
その結果は下の画像のとおりです。
昨日差し出し郵便が、12:55 に
「お届け先にお届け済」となりました。
郵便は先ほど無事、届きました。
転送不要郵便 [豆知識]
「転送不要郵便」というものがあります。
郵便のおもて面に「転送不要」と記載した郵便物(等)のことで、受取人が 転居届が出していても、届け出ている転居先に郵便は郵送されないという扱いを受けます(日本郵便Q&A、内国郵便約款86条1項但書 参照)。
前に住んでいた住所から転居し、何年も経っているのに、転出転入の住民登録手続を採らず、転居した事実を隠すためなのか、郵便局に転居届を提出し、転居先の住所で何年も受け取っている人が、比較的、目につくところにおみえになります。日常生活をしていく上で、そんなことして困らないのでしょうか。
そんな関心を持っており、転居の事実(郵便局に転居先への郵便の転送を依頼している事実)があるのかどうかについて「転居不要郵便」を使って調査をしてみました。
下の画像は、今回調査した、郵便追跡サービスの履歴と返送されてきた郵便の外観(の一部)の画像です。
1つ目の郵便追跡サービスの履歴の画像は、令和4年6月28日に引受けられた特定記録郵便が同月30日に「あて所が不明なため」に差出人に返送されたことを表わしています。
2つ目の画像は、返送された特定記録郵便の封筒の郵便番号欄の下に、
「あて所に尋ねあたりません UN KNOWN|千種|1西 |2 伊藤」
と記されたスタンプです。
スタンプは、「配達局である千種郵便局の二人の配送職員(西さんと伊藤さん)が、受取人が転居届を提出していること、差出人が転送不要で郵便を差し出していることを確認して、『あて所に尋ねあたりません』として処理をしたました」ということを表わしているでしょう。
慎重な配送処理がなされている事か確認できます。
ところで、同一の受取人に宛てて「転送不要郵便」を差し出したのは二度目でした。
一回目は普通郵便で、同じ月の10日頃に差し出しました。返送されてこないため、再度、特定記録郵便で差し出しました。
最近分かったことですが、転居先の受取人の方が「弁護士は、中身の入っていない封筒送って来」たと発信されていることから、やはり、「転送不要」とした普通郵便は、郵便局のミスで、受取人の転居先住所に郵送されてしまったようです。
内国郵便約款86条1項但書 は、「転送不要」の扱いは普通郵便ではしないとはなっていません。
一回目は郵便料金をケチって普通郵便にしたのが失敗でした。
千種郵便局の職員が「転送不要」と書かれた封筒の表書きを見落としてし、さらに転送先の郵便局職員も「転送不要」と書かれていることを配達時に見落とし、転居先の受取人に郵送されたことになります。
名誉棄損訴訟がすごいことになっている
東京では、百件以上の名誉棄損訴訟を一人の弁護士が代理人となっていたり、名誉棄損訴訟の ほぼリアルタイムでネット配信する人がいたりしています。
田舎の名古屋では 考えられません。さすが花の都 東京 です。
まりめっこさんのツイッター
山口三尊(福永活也被害者の会代表幹事)さんのツイッター
以上は前振り。
久しく山口さんのブログは見ていませんでしたが、昨日、久しぶりに目を通していたところ、例の種馬事件で ミツカン中埜和英会長の証人尋問が今月8月9日東京地裁であったことが分かりました。
当事者の 中埜大輔さんのツイッター を確認したところ、ノンフィクションライターの西牟田靖さんが「【前篇】ミツカン父子引き離し事件:辣腕弁護士が尋問で暴いた創業家会長の傲慢」「【後編】娘婿を『種馬扱い』…ミツカン会長夫妻、父子引き離し事件訴訟で法廷尋問へ」という証人尋問の傍聴記を書いていることがわかったので こちらにも目を通してみました。
原告代理人が 河合弘之弁護士 なので、どのような決着をみることになるのか目が離せないなと思いました。
そうしたところ 今朝(8月26日)の朝刊が、中埜和英会長が亡くなられたことを報じ ていました。
ご冥福をお祈り申し上げます。
知多反騰6選管 (続き) [資料]
昨年(令和3(2021)年) 9月に愛知県選管から開示を受けていた資料の添付を忘れていましたので、それもアップします。
役所間の車での移動時間は、グーグルマップの ルート・乗換 を使い、最短時間を選んで移動時間としています。
ありゃ、昨年作表したときには 高速で 28分 だったのですが、時間が1分短縮され 27分になっています。
便がよくなるなんてことあるんですね。