予算の対比 [参考]
国際芸術祭あいち2022 の 令和4年(2022年)の予算 と あいちトリエンナーレ2019の 令和元年(2019年)の予算 を対比してみると 下記のとおりです。
国際芸術祭あいち2022は、愛知県が負担金として単独で 10奥5800万円 出したのですね。
国際芸術祭あいち2022 の興行としての結果 [報告]
国際芸術祭あいち2022の 開催報告書 は、令和5年3月に作成公表されています。
(下は開催報告書の奥書の記載)
この開催報告書ですが、あいちトリエンナーレ2019においては令和2(2020)年3月に、あいちトリエンナーレ2016 では平成29(2017)年3月に、国際芸術祭あいち2022の場合と同様、作成公表されています。
前回のブログに掲載したところですが、国際芸術祭あいち2022の組織委員会運営運営会議では、
来場者数 487,834人
チケット販売枚数 62,449枚
チケット収入 110,983,200円
と国際芸術祭あいち2022の開催結果として報告されていましたが、いずれも 国際芸術祭あいち2022の 開催報告書 の 90頁、93頁に書いてある内容が抜き書きされたものです。
来場者数、チケット販売枚数、チケット収入ついて過去のトリエンナーレとの結果の対比がなされていなのため、国際芸術祭あいち2022が 興行として成功しているのかを判断することができません。
トリエンナーレ2019の開催報告書 を読んでみると、84頁に来場者数、87頁にチケット販売枚数とチケット収入が載っています。
トリエンナーレ2019では
来場者数 675,939人
チケット販売枚数 123,525枚
チケット収入 114,188,038円
ということでした。
国際芸術祭あいち2022の来場者数、チケット販売枚数、チケット収入とを対比してみると、国際芸術祭あいち2022はトリエンナーレ2019の来場者の72%、チケット販売枚数は51% であったことになります。
チケット収入は、チケットの販売枚数は半分しかないのに、なぜか 97% となります。何かお化粧をしている可能性がありそうです。
せっかくですから、前々回の トリエンナーレ2016 とも対比してみます。
というものになります。
トリエンナーレ2019の 開催報告書には、トリエンナーレ2016の 来場者については79頁に、チケット販売枚数とチケット収入については83頁に掲載されています。
その数値は
来場者数 601,635人
チケット販売枚数 100,813枚
チケット収入 121,644,693円
国際芸術祭あいち2022の来場者数、チケット販売枚数、チケット収入とを対比してみると、国際芸術祭あいち2022はトリエンナーレ2016の来場者の 81%、チケット販売枚数は 62%、チケット収入は 94% となりました。
国際芸術祭「あいち 2022」の開催結果 [はてな?]
これも倉出し。
国際芸術祭「あいち 2022」の事業規模や収支決算に関して知っておこうと思って、4月に 令和5年(2023年)3月28日開催されている「国際芸術祭あいち」組織委員会運営会議の配布資料と議事概要の開示請求をしていました。
下のPDFファイルが開示されていた配布資料と議事概要でした。
ブログに掲載していなかったのは何故だったのだろうかと思い、開示された文書を読み直してみました。
ああそうか、分かりました。
開示されたものには、予算と決算に関する資料がなにも無かったからでした。
笑ってしまいますが、「あいち2022」の開催結果で触れられているのは、来場者数とチケット収入くらいのものです。
収支が分かる書類を入手できなければ、ブログに掲載する意味なしということで掲載しないことにしたようです。再調査することにします。
ちなみに、私が開示請求していた文書は
「芸術祭あいち」は 2022年(令和4年)に開催されたものだったので、
「『芸術祭あいち』に関し令和5年3月に開催された組織会議委員会等の会議において配布された事業計画ないし収支予算書等の議事録及び配布資料全て」
として4月初旬に請求をしていました。
「芸術祭あいち 2022」の収支の予算書、決算書が開示されるものと思っていたのですが、「芸術祭あいち 2022」の収支の予算書や決算書を開示しなくてもよいように、私が開示を求めている文書を
「令和5年(2023年)3月28日開催されている『国際芸術祭あいち』組織委員会運営会議の配布資料と議事概要」
としているのかな、と思ってしまいます。
例年、あいちトリエンナーレでは、3月27日頃開催の組織委員会で決算書が公表されていたんですがね。公表する時期を変更したのでしょうか?
あいちトリエンナーレのあり方検討委員会(開催結果概要)第1回~第3回 [資料]
開示請求していた「あいちトリエンナーレのあり方検討委員会(開催結果概要)」の 第1回~第3回。
機会がなくお蔵入りしてました。
関心のある方はどうぞ。
経費負担を合意した覚書 [情報提供]
あいちトリエンナーレのあり方検討委員会が令和元年(2019年)12月18日に公表した「『表現の不自由展・その後』に関する調査報告書」の 75頁では、
「・不自由展実行委員会の希望により、同会側の不安を解消するため、以下の内容の覚書を、芸術監督と不自由展実行委員会の間で交わした。①あいちトリエンナーレ実行委員会から支払いが行われるまでの間、不自由展実行委員会は、芸術監督に必要経費の立て替えを請求できる。➁不自由展実行委員会が作家から提訴されたときは、紛争解決に要した経費を芸術監督が負担する。」
と書かれています(報告書(抄).pdf参照)。
「津田大介芸術監督と不自由展実行委員会の間で取り交わされた覚書って取り寄せ済みだったっけ」
と記憶が定かではなかったため、覚書の開示請求もしてみました。
こちらも「作成又は取得していないということで不開示でした。
はぁっ
6月29日に予定されていたガイダンス [情報提供]
あいちトリエンナーレのあり方検討委員会が令和元年(2019年)12月18日に公表した「『表現の不自由展・その後』に関する調査報告書」では、
「令和元年(2019年)6月29日に、記者発表をし、出品作品のガイダンスを行う予定だったが、警備の都合上、事前発表は行わないことになった」
と、33頁、69頁、85頁の3箇所で触れられています(報告書(抜粋).pdf 参照)。
もし、6月29日に出品作品のガイダンスのために記者会見が行われていたのであれば、大浦信行氏の映像作品「遠近を抱えてPart Ⅱ」も、平和の少女像も、オープンにされていたことになりますが、どんな発表がされていたのか興味が湧きませんか。
私は興味が湧いたので開示請求をしてみた。
開示は、
1 あいちトリエンナーレ実行委員会が作成した同日の記載会見が記された全体スケジュール表
2 作成されていた当日の式次第
3 中止に至った経緯が記された文書
4 上記以外の、中止されたプレス発表に関する文書
として請求をしてしましたが、「作戦又は取得していない」ためすべて不開示でした。
はぁっ
ポスター 1 枚 3300円 [観察]
令和5年4月9日執行された名古屋市市議会選挙の 選挙運動費用収支報告書 とはどのようなものかに関心が湧いたので、名古屋市選挙管理委員会に行政文書開示請求をしてみました。
先ほど市政情報センターでもらってきました。
ポスターについては「名古屋市議会議員及び名古屋市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例」という条例に基づいていることは分かりましたが、どう計算されるのかよく分かりません。
ビラについては「名古屋市議会議員及び名古屋市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例」という条例で「当該選挙運動用ビラの作成枚数が5万枚以下である場合 7円73銭」と上限額が定められていることが分かりました。
行政文書開示請求で貰ってきた 選挙運動収支報告書の事例では、
ポスター176枚で 580,800円 なので、1枚3300円、
ビラ8000枚で 61,600円なので、1枚7.70円
ということになるようです。
ポスター1枚3300円というのは、中国新聞デジタルの2019年の「選挙ポスター『なぜ高額』1枚203―2759円、公費で支出」という 記事 と比べてみると 結構、お髙いようです。
不思議 [感想]
N党(NHK党)の ゴタゴタは、
今年3月8日、N党党首の立花隆志氏がN党党首を辞任し、N党の党名を「政治家女子48党」に変更し、後任の党首を大津綾香さんに変更をしたこと
に端を発しています。
N党の政党名と党首の変更は、N党の政党規約の規約変更手続に基づいたものであることなります。
(インターネットで確認することができていませんが、) N党の政党規約では、党首を辞任する立花氏が後任の党首を選任することができると規定されていたと言えるのでしょうか。
もしそうでなければ、「党首は私」という大津さんの主張には、そもそも正当性がないことになるのではないかと思うのですが。
裁判の秘密 [読書]
積ん読本を整理していたら、山口宏弁護士著の、「裁判の秘密」を発見した。
奥書には「1997年9月24日初版発行」と書いてあるので、25年前の本だ。
「やっと判決が出た。だが判決はケツ拭くほどにも役に立たない。」などといった 刺激的な見出しが踊る。
どんな書評を投稿しているのか、書評が見たくてアマゾン検索みたところ、
新書: ¥2,450 残り1点 ご注文はお早めに
だって。新書が残っているだ、びっくり。
でも、本の裏表紙には、定価: 本体 1,800円+税 と書いてあるので、乗せた価格で売りに出しているようだ。
この本、文庫も出ているようなので、隠れたロングセラー本なのかな。
でも、文庫の発売日が、発売日: 2023/04/27 と表示されるのに、中古品しか見当たらないのはどういうことなんだろうね。
債権差押命令申立ての取下げと債務名義の還付 [困惑]
債権差押命令の発令を得たが、差押金額が些少であったため、申立てを取り下げることにした。
取下書のほかに、債務名義と送達証明書の還付請求書を準備し裁判所に持っていってもらった。そうしたところ、債務名義と送達証明書を返してもらえなかったという報告を事務員から受けた。
債務名義の返却を受け、共同被告への執行文をもらう予定だったが、予定が狂うことになった。
債権執行係に電話を入れ、「取下書の提出で、事件は終了していることになるのに、なぜ、債務名義と送達証明書をすぐに返してもらえないのですか」と聞いた。
すると、「民事執行法規則62条2項で、事件が終了したときに(債務名義と送達証明書を)還付することになっている。事件が終了したときとは『取下書を債務者らに送ったときになる』ため、取下書を送るまで待ってもらうことになる」との返事であった。
また、返還してもらうのは「一両日後」ということでした。
それではスケジュールが狂うことになるので、
「従来だと、取下書を裁判所に提出すれば、債務名義と送達証明書は返してくれる運用だったはずだが、運用を変えることになったのか」と、更に尋ねたら、
「令和3年から運用が変わりました」という返事でした。
最高裁判所事務総局編「民事書記官事務の手引(執行手続-債権編-)」のP 370では、
「〇債権執行事件が終了する事由の主なものは、次のとおりである。
(①~⑤ 略)
⑥債権執行の申立てが取り下げられたとき
(⑦~⑨ 略) 」
と書かれており、取下書提出で事件は終了ということになると考えられるが、
30年以上前の御本なので 内容はあてにならないとでも言うのだろうね。
(参考)
(執行力のある債務名義の正本の交付)
第62条 差押債権者又は執行力のある債務名義の正本により配当要求をした債権者が債権の全額について配当等を受けたときは、債務者は、裁判所書記官に対し、当該債権者に係る執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
2 前項に規定する場合を除き、事件が終了したときは、同項の債権者は、裁判所書記官に対し、執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
3 (略)
第62条 差押債権者又は執行力のある債務名義の正本により配当要求をした債権者が債権の全額について配当等を受けたときは、債務者は、裁判所書記官に対し、当該債権者に係る執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
2 前項に規定する場合を除き、事件が終了したときは、同項の債権者は、裁判所書記官に対し、執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
3 (略)