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弁護士保険の LAC取扱件数(弁護士紹介件数) [豆知識]

一昨日送られてきた 日弁連ニュースに、LAC(日弁連リーガルアクセスセンター)が紹介した弁護士紹介取扱件数と、協定保険会社の弁護士保険の保険販売件数が掲載されていました(下図は日弁連ニュースの該当箇所を引用したもの)。

取扱件数は 2014年度  27,588 件、

協定保険弁護士保険の保険販売件数  2185万3930件

ということだそうです。 

LAC紹介件数.jpg 

 

日弁連と協定している保険会社13社ですが、損保協会加盟社26社のうち 9社が日弁連と協定しているだけで、残り17社は協定をしていません(日弁連HPの「権利保護保険(日弁連リーガル・アクセスセンター)」と、損保協会HPの「会員会社」を対照してみてください。)。

最大手の 東京海上日動火災保険 も加盟社ではなかったりします。

弁護士報酬の支払基準の点について 日弁連と折り合えないのでしょうか。 

 

日弁連と協定外の保険会社も、弁護士特約とか、弁護士費用保障特約とかの名称で、弁護士保険を販売しているわけですが、それらも含め、弁護士保険は日本では 何件販売されているのでしょう。

2185万件は日弁連と協定分なので、協定外も入れると 3000万件とか、4000万件とかいう数字なのでしょうか。

そこのところ是非、知りたいところですね。 


社名のネーミング [豆知識]

人材派遣業大手である 「パソナ」の社名は、パナソニックのパ、ソニーのソ、南部のナ を取って付けられた名前なんだそうだ。

 

森功著「日本を壊す政商 パソナ南部靖之の政・官・芸能人脈」(68頁)によると、南部靖之社長は講演などで、 

「僕には尊敬する経営者がいます。一人は松下電器の松下幸之助翁、それにソニーの創業者である盛田昭夫と井深大、さらに父の南部栄三郎です。パソナという社名は、パナソニックのパ、ソニーのソ、そして南部のナからそう付けました。」

と語っているそうです。

安直に社名が決めらたようですが、覚えやすい社名となって、結果的に ◎ だったのではないかと思いました。 

 

本の方は、アマゾンのカスタマーズレビューでは まあまあ よいみたいですが、

(「泥のカネ」もそうでしたが、今回も)食い足りませんでした。

私としては ☆ 2.5 という感想です。  

 


日本を壊す政商 パソナ南部靖之の政・官・芸能人脈

日本を壊す政商 パソナ南部靖之の政・官・芸能人脈

  • 作者: 森 功
  • 出版社/メーカー: 文藝春秋
  • 発売日: 2015/11/11
  • メディア: 単行本

泥のカネ 裏金王・水谷功と権力者の饗宴 (文春文庫)

泥のカネ 裏金王・水谷功と権力者の饗宴 (文春文庫)

  • 作者: 森 功
  • 出版社/メーカー: 文藝春秋
  • 発売日: 2013/10/10
  • メディア: 文庫


久しぶりに 医業未収金(過年度分)の回収率について [豆知識]

病院経営が多少は改善されてきているせいか、医療関係者の方から  医業未収金 について話題を振られることがなくなったような気がします。    
  
公立病院の倒産、市場化テストの導入の流れの中、2008年頃から2012、13年頃まで、医業未収金の回収率をどのように向上させたらよいか喧しい議論がされていた際とは大違いです。
 
        
 
「長期未収となってしまえば、何をやっても無駄」、「それまでに回収しないとダメ」ということが理解されてきたからなのかとも思いました。 
 
 
    
公立病院では、医業未収金について下記の計算式に基づいて 現年度分と過年度の回収率を算出し、回収目標を定めています。
 
                                    記
 
現年度分  …  
   
(A (当年度分未収金発生額)- B (当年度分未収金年度末残高) ) / A
   
 
過年度分  …
     
 (C(年度当初残高) - D (年度末残高) - E (不納欠損額) ) / C 
 
   

医業未収金の過年度分の回収率ですが、手っ取り早くネットでも確認できるデータとして、地方独立行政法人大阪府立病院機構 の 平成21年から平成25年までのものがあります(平成21年度~平成23年度平成24、25年度)。

         平成21年度     18.6 %

         平成22年度     19.9 %  

         平成23年度     18.5 %

         平成24年度     18.2 % 

         平成25年度     19.3 %  

 

電話での督促や弁護士法人への回収委託をしたりしても、過年度分は 良くて 2割 (不納欠損処理分を含め) に過ぎないことがよく分かります。


過料の徴収 [豆知識]

非訟事件手続法は、

過料の裁判は、検察官の命令で執行する。

と規定していますが(同法第121条第1項本文)、実際には、どのように執行しているのでしょう。

関心を持ちました。

 

そのように考えていたのですが、何とか その答えになりそうな記事(ロケットニュース24の 2011年12月2日の記事「裁判所と検察庁から手紙が届いた / いつの間にか裁判やられて」)をネットで見つけました。 

 

裁判所からの通知書とは別途、

検察庁から 納付書が送られてきて、それが「執行」になるようです。

 

検察庁が徴収を進めるにあたり、手続規定に従ってそのような措置を採っているはずでので、探してみたところ 徴収事務規程 がその規定であることが分かりました。

 

この徴収事務規程からすると、納付義務者が納入告知(第14条)に従って過料の納付しない場合には、

督促をし(第15条)、それでも納付しない場合には、法務局に依頼して強制執行をしてもらう(第26条)

ということになるみたいですね。

 


過料事件の件数 [豆知識]

非訟事件手続法では、第5編 が 過料事件に関し規定しています。

司法統計 から数字を拾っていくと、過料事件の件数や増減の傾向が分かります。

下の表は、平成23年度から26年度の司法統計民事行政事件編の第4表、第5表の過料事件の新受件数を拾い作表したものですが、

平成26年度の破産事件は約 73千件でしたので、過料事件の方が多いということになります。 

過料事件がこんなに多くことも、少しずつ増えていることも 知りませんでした。

びっくり。 過料事件件数.jpg


労働基準監督官の人数 [豆知識]

事業所への指導監督など、労働基準行政の中核を担うのが 労働基準監督官 ですが、何人いるのでしょう。

なぜか、統計資料が簡単に見つかりません。

厚労省が事業仕訳の際に作成した資料によると、 

平成22年7月時点で 2,941人であったようです

(内訳) 

本省 23人  地方局 444人  監督署 2,474人 

(厚労省作成「労働基準監督業務について」、全労働2015年5月作成「労働行政の現状」各参照) 

 

全労働は労働基準監督官の過半数を組織するようなので、労働基準監督官 の実数や、人数の推移の資料を公表してもよさそうなのですが、厚労省が2010年7月に公表した労働基準監督官の人数をそのまま使って資料作成しているとはどういうつもりなのでしょう。やる気があるのか疑ってしまいます(マイナビニュース2015年4月6日「『残業第ゼロ制度』、労働基準監督官の53.5%が反対」。

国会での厚生労働委員会の記事録での発言を拾うと、労働基準監督官の人数は、

平成22年度      3,135人

        …

平成26年度      3,207人

平成27年度      3,219人 

ということになるようです。

労働基準監督官の人数について、全労働の資料は厚労省の資料が平成22年7月のものであるとして、2,941人であるとしていますが、数字が合いません。どうしてなのでしょう。

 

労働基準監督官の増員は、「平成27年は平成22年から84人増員」とか、「平成27年度は前年度より12人増員」 といった程度のものでしかありません。

これでは流石に、補給が続かないでしょうね。

 


第9次交通安全基本計画 [豆知識]

平成27年中の交通事故で死亡した人の総数は 4,117人で、前年(平成26年)よりも 死者数は 4人増えたそうです。
 
結果、平成12年から14年連続していた交通事故死者数の減少がステップするという残念なこととなってしまったとのことです(NHK/NEWSWEB 2016年1月4日「交通事故の死者  平成12年以来の増加」)。 
     
   
この結果について、河野公安委員長が閣議のあとの記者会見で、
    
「事態を重く受け止めたい。去年の交通事故の死者数の目標は3000人以下に抑えることであり、それに比べると1000人以上も多い。警察としてしっかり分析を行い、抜本的に対策を見直していかなければならない」
   
と述べていますが、「去年の交通事故の死亡者数の目標は3,000人以下」とは、いったい何のことなのでしょう。
     
     
なにを根拠にそのようなことを言っているんだろうと思い調べてみたところ、
   
平成23年3月31日に 中央交通安全対策会議(内閣府の組織) が 第9次交通安全計画 を策定し、そこで数値目標を定めていますが、その目標のことだということが分かりました(ポンチ図(「第9次交通安全基本計画のポイント」)参照)。
   
計画では、 
   
Ⅱ 交通安全基本計画における目標
      
① 平成 27 年までに 24 時間死者数を 3,000 人(※)以下とし,世界一安全な道路交通を実現する。(※この 3,000 人に平成 22 年中の 24 時間死者数と 30 日以内死者数の比率を乗ずるとおおむね 3,500 人)
    
② 平成 27 年までに死傷者数を 70 万人以下にする。
    

としています。

河野公安委員長が言っている「3,000人以下」はこの数字というわけです。     

 

現在、次の平成28年以降の第10次交通安全計画が策定されているところですが、その中間案では、

① 平成 32 年までに 24 時間死者数を 2,500 人以下、

② 平成 32 年までに死傷者数を 50 万人以下、

とする目標を掲げています。

交通事故死者数の目標を、3,000人から 2,500人に、死傷者数を 70万人から50万人に減少させるというものです。

是非とも達成してもらいたいです。


社会保険料と所得税の徴収の状況(平成22年度) [豆知識]

昨日のブログの続きとなりますが、 
   
年金保険料の徴収強化等の検討チームが平成25年8月8日にとりまとめた「年金保険料の徴収強化等に関する論点整理」に興味深い資料が公表されているを知りました。。
    
16頁に添付された 未定稿「各社会保険料及び税の徴収の現状」という表のことで、それには、
 
平成22年度の 社会保険(年金、健康保険、後期高齢者医療、介護保険、労働保険) と 租税(所得税(個人)、源泉所得税(個人) ) の 納付率と徴収コストが一覧表としてまとめられています(下表がその引用となります。)。 
 
社会保険料等の納付率.jpg 
 
    
納付率が、天引されるものが ほぼ100% であるのは当たり前のことですが、 申告して納付する 所得税(個人)が 97.6%というのは驚異的ですね。
     
   
 

75万事務所が厚生年金の加入手続を怠っているんだそうだ [豆知識]

昨年年末に、厚労省が 全国で75万カ所の事務所が厚生年金の保険料負担を免れている と推計したとの報道がありました(スポニチ2015年12月28日「厚生年金負担逃れ200万人分 75万事務所が手続き怠る」)。
   
    
記事では、「厚労省が国税庁の源泉徴収に関するデータを基に調べ」て推計したと書かれていますが、なぜ、国税庁が源泉徴収に関する情報を提供しているのだろうかと思われたのではないでしょうか。
    
     
それは、国税庁から日本年金機構に対して 源泉徴収義務者である法人事務所の情報は提供されることとなったからで、既に一昨年の平成26年12月から提供は開始されています(内閣官房のHP「年金保険料の徴収体制強化等のための検討チーム」取りまとめ平成27年6月22日【別紙3】アクションプログラム(具体的施作の内容)中の「2 年金保険料の徴収強化」の「厚生年金適用漏れ解消」の項http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/nenkin_kentou/dai3/b3_naiyou.pdf参照)。
   
提供される情報は、
源泉徴収義務者である法人事務所の①名称、②所在地、③給与支給人員(数)、④業種
ということです(平成26年6月23日開催された第2回社会保障審議会年金事業管理部会資料2-1「国民年金保険料の収納対策及び厚生年金保険の適用・徴収対策の現状と課題」27頁参照)。
   
   

 
国税庁がデータを提供するのは日本年金機構のはずなのに、なぜ、日本年金機構ではなく厚労省が発表しているかですが、 アクションプログラム(具体的施作の内容)の「2 年金保険料の徴収強化」の「厚生年金適用漏れ解消」の項では、
 
国税庁は、法人番号を加えた法人情報を年金機構に提供。厚生労働省において、厚生年金対象事業所との紐付けを完了し、集中的な加入指導を一層強化
 
と書かれており、厚労省が指導すべき立場だからということなのでしょう。
      


動産競売の進行と予納金 [豆知識]

9月28日のブログ「動産先取特権に基づいた動産競売の申立て」の続きです。

期日進行は、

  9月 9日(水) 動産競売開始許可決定申立て

      14日(月) 動産競売開始許可決定

      24日(木) 強制執行申立

10月14日(水) 差押

11月 5日(木)  売却(競り売り)  

といった具合に進行しました。

換価まで2ヶ月弱かかっているように見えますが、送達に土日を挟んでことと、9月19日から23日までの五連休に引っ掛かったためで 、実質 1月半という感じでした。

 

執行のための予納は 総額 55,666円 でした。

その内訳ですが、執行官からいただいた 執行予納金精算書 には、

手数料     36,150円

旅費          3,478円

書記料       4,500円

立替金     11,538円  

と書いてあります(下図は執行予納金精算書の金額が記載された箇所です。)。 

執行官の手数料(差押12,350円、売却23,800円)と、評価人の評価料(9,720円)が金額として大きなところでしょうか。 

 執行予納金清算書.jpg

 

執行官の手数料等の支払いは、最高裁が定める「執行官の手数料及び費用に関する規則」 に基づき算定され、支払うこととなります。

とは言うものの、私は、動産売却に関しての執行官の手数料が23,800円になること以外については、同規則からは導くことができませんでした。

もうちょっと分かりやすくしていただいてもよいのかも知れません。 

(ちなみに、動産売却に関する執行官の手数料23,800円ですが、動産の売却金額は110万5千円でした。したがって、規則第8条から、4,000円+1,800円×11=23,800円ということになり、23,800円を導くことが出来ます。)

 

今回の費用についてですが、動産は、差押後、競売期日までの間、債権者の倉庫において保管をすることが可能であったので、保管料の支出を避けることができました。そのため、動産の売却金額も高くなかったため、5万5千円程度に納めることが可能でした。