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令和元年12月11日付 県民環境委員会会議録 [感想]

  令和元(2019)年12月11日開催の 愛知県議会の県民環境委員会会議録 を掲載します(令1.12.11「県民環境委員会記録」.pdf)。

受任事件の調査の過程で知った内容です。一方当事者側からのバイアスが掛かった切り取りがされていると理解していただいても結構ですが、会議録上、引用した質疑がなされていることは間違いありません。(なお、下線は著者が付しました。)

私の感想は報道されている内容とは相当違うという感想を持ちました。


1  キュレーション

【近藤裕人委員】

芸術監督がウエブサイトを立ち上げたことはさておき、今420万円という金額は、検証委員会の中間報告の備考欄に書いてあるわけだが、専門のキュレーターの見立てではいわゆる不自由展・その後は大変難易度の高い企画だと言われており、その質を保った企画にしようと思ったら、通常であれば、420万円の4倍から5倍の費用がかかり、そして、展示面積も愛知芸術文化センターのあの小さな一角でやるような面積ではなく、8倍ぐらいが必要であったろうと言われている。これについて確認する。キュレーターを介せば検閲には当たらないというような表現もどこかで耳にしたことがある。キュレーターを介せば検閲には当たらない、要するにさっきどこかの議論の中であった大村知事、政治家である会長がこれはいけませんよと言ったらこれは検閲、政治家の介入になるかもしれないが、キュレーターを介せばそうではないということだという表現になっているが、中間報告ではいわゆる津田監督がこういうキュレーターの意向を無視した、独断で進んだといろいろなところで載っている。こういうのも後で触れるが、この芸術監督がそうしたことを無視したことに対しては、大変な契約違反ではないかと私は思うが、どう考えるか。

【トリエンナーレ推進室主幹(トリエンナーレ)】

 芸術監督が無視したという言葉があったと思うが、表現の不自由展・その後の展示内容の協議は、芸術監督を通じて不自由展実行委員会と協議、調整をしていて、結果としては我々の意向、例えば平和の少女像についてパネル展示にできないかという意向については監督が不自由展側の意向も確認して最終的には実物展示でいくという判断をしたということであり、その間に入った監督が最終的にそういう判断をしたと我々としては考えている。

【近藤裕人委員】

 中間報告には、要するにキュレーターに口出しをさせないようなことをしたと明確に描かれている。ということは、契約違反に近い。要するに、皆が思っているのは、県民に対する説明をどうするのかだが、極端なところ、責任論である。大村知事も知らなかった、職員も知らなかった、では、誰が知っているのだとなると、けさの新聞にも載っていたが、芸術監督本人もうそは言っていないといっているそうだが、どう見てもこれはどこかひっかかるものがある。したがって、それこそあいちトリエンナーレのあり方検証委員会の中間報告では、芸術の名をかりた政治プロパガンダだとか、あるいは悪意ある不作為だとか、こうした言葉が載るような評価が中間報告である。そうであれば、明らかに芸術監督に非があると思うが、芸術監督を訴えるわけにはいかないのか。

【トリエンナーレ推進室主幹(トリエンナーレ)】

 芸術監督を訴えるということはできないのではないかと考えている。

【近藤裕人委員】

 もちろん弁護士とも相談した上で恐らく訴えられないのだろうと思うが、そこが我々も含め多くの県民が納得できないところだと思う。誰が責任を持つのか、そういったことを置いて、次に進もうとすることはどう考えてもおかしい。したがって、前回の委員会でもぜひ一旦立ちどまってという局長の言葉があったということを紹介しながら、ぜひ1回立ちどまってゆっくり考えてもらいたいと話した。次に、当委員会では、岡山市で開催されている岡山芸術交流2019を視察した。このタイミングで視察に行くのかとも思っていたが、現実には大変楽しく、よいものであり、まさにあいちトリエンナーレで取り上げるような内容のものが展示されていた。そういった意味では、やはりこうしたものをやってほしいというのが率直な気持ちである。 今回の視察には県当局の職員も行っているため、もし何か感想があれば、教えてほしい。


2  警備など

【筒井タカヤ委員】

 次に、河村たかし市長は昭和天皇の肖像を用いた映像について、申請と実際の展示が違うと発言しているが、何がどう違っているのか私には理解できない。実行委員会のナンバー2でもある河村市長、実行委員会会長代行の発言だけに事は重大だと思うが、何がどう違っているのか、河村市長の誤解発言かを含めて当局の答弁を求める。

【トリエンナーレ推進室主幹(トリエンナーレ)】

 河村市長は、表現の不自由展・その後の展示作品のうち、大浦氏の映像作品、遠近を抱えてPartIIが説明資料に含まれていなかったことを言っていると考えている。中間報告にもあるとおり、事務局が遠近を抱えてPartIIの映像作品の存在を認識したのは本年7月30日であり、7月22日の名古屋市への説明資料には、その記載はなかった。

【筒井タカヤ委員】

 ということは、全てが河村市長の誤解発言でもなさそうである。ぎりぎりまでこの件についてきちんとした見解を示さなかった県当局にも非があると思うが、こういったことも含めてパートナーでもある名古屋市、それを代表する名古屋市長にはきちんと説明すべきであった。

 次に、会見場に押しかけた芸術監督を務めた津田大介氏が記者団に対して、展示内容は開会1カ月前に公表予定だったが、警備上の問題でとめられたと発言している。 津田氏が言う警備上の問題でとめられた判断は、誰が決めて、どのような形で行ったのか。

【トリエンナーレ推進室主幹(トリエンナーレ)】

 津田監督には、事務局が警察と事前に協議した内容として展示作品の内容が明らかになった場合には抗議が来るのが必至という情報を伝えて共有していた。また、津田監督に対して事務局から、必要な体制が整う前の多忙な時期での展示内容の公開は混乱を引き起こす可能性があるという旨も伝えていた。津田監督が本年6月29日に不自由展実行委員会と自身で独自に記者発表を予定しているということは聞いており、そうした我々の情報をもとに記者発表をやめると判断したと考えている。

【筒井タカヤ委員】

 今警備上の問題が生ずる危険というのは、作品の展示もしくはその全てを示すというものだと思うが、何がどう危険性があるのか理解できない。どんな問題が、危険性があるということを指すのか、もう一度答弁を求める。

【トリエンナーレ推進室主幹(トリエンナーレ)】

 繰り返しになるが、今回の不自由展の展示は、一定の抗議の人が訪れるということは想定していたが、その場合、その人々への対応をする必要があり、そうした対応に人員を割くことによって、芸術祭全般の運営への影響が出る危険性があると認識していた。

【筒井タカヤ委員】

 そうまで危険性が生ずることを予測しておきながら、警備の問題等も予算を考えれば、当然緊急的に県議会を代表する人たちに、これでは大変だというようなことも含めて緊急警備の予算等も含めて説明すべきではなかったか。なぜこんな危険があるのに極秘にしておいたのか。結果的に大混乱が起きた。また、よく見てみると前回のあいちトリエンナーレのときよりも警備員がたった2人だけの増員というような手配であり、これから見たら完全にずさんではないのか。危険だと言っておいて、警備員2人だけの増員ということで事を済ませようとし、問題は起こった、中止した、再開しよう、我々の中から職員を全部応援して出そう、そうした視点の動きを考えてみたら当然予測されたものではないのか。そういったことの反省点も含めて、なぜたった2人だけの警備員の増員だったのかということも含めて答弁を求める。

【トリエンナーレ推進室主幹(トリエンナーレ)】

 事前に議員に知らせなかった理由は、先ほど答弁したとおりだが、警備に関して、我々としては警備員の増員以外に警察を初めとする関係機関の協力や、マニュアルの整備、共有によって一定の対応はできると考えていた。

【筒井タカヤ委員】

 結局はできなかった。この問題が、日本中で関心を呼ぶことはわかっているし、こういうことは当然予測できた。ここまでして決意してやるというのならば、愛知県議会の議長及び団長でも、とりあえず余分なことは言わないから、警備の対応だけでも考えようということぐらい考えたはずである。 我々を軽視しているのではないのか。今後のあり方としてそういうものもきちんとしてもらいたいと思うが、どうか。

【トリエンナーレ推進室長】

 先ほどの委員指摘のとおり、今回の事態については、私どもの認識が甘かった部分がある。 次回は、今回の反省点も含め、また、議員にも事前に諮るなどして、対応していきたい。


  予算などの点についても触れてみたいのですが、長くなりすぎたので次回にします。


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仮提出した署名簿の選管からの返却 [感想]

リコールの会事務局長から、仮提出をした選管に署名簿返却の確認をしてもらったところ、

「『愛知県選挙管理委員会から指示があるまで署名簿の返還には応ずるな』という通知がなされている」

と言われたということだそうです。

 愛知県選挙管理委員会臨時選挙管理委員会会議録.pdf(A4×19)の、9~10頁の「愛知県知事解職請求に係る署名簿の調査について(依頼)」(愛知県知事解職請求に係る署名簿の調査について(依頼).pdf)では、
「(前略)
5 調査結果の取扱いについて
   調査結果については、県において公表することを予定しているが、調査の結果によっては、地方自治法の罰則の適用に向けた動きになることも想定されます。今後の対応については、現在、警察当局と協議中であることから、調査期間中はもちろんのこと、調査結果の報告後においても、県からの指示があるまでは外部への公表は行わないこと。
(略)
7 その他
 ⑴   今回の調査は、地方自治法の罰則の適用に向けた動きになることも想定されることから、選挙管理委員会の確認を経た上で回答すること。
 ⑵  5に関連して、地方自治法の罰則の適用に向けた動きになった場合、署名簿は重要な証拠物件となります。今後の対応については、現在、警察当局と協議中のため、県からの指示があるまでは請求代表者からの署名簿の返付には応じず、厳重に保管すること。」
  
と書かれています。
「7 その他」⑵の「県からの指示があるまでは請求代表者からの署名簿の返付には応じず、厳重に保管すること」という箇所がその通知になるということだそうです。 
  
そもそも、市町村選管への任意の協力依頼だったはずです。
この部分の書きぶりは強制しているかのような表現となっていますが、署名簿の返還に応じないでという「お願い」というではないんでしょうか。
それとも地方自治体間で締結された私法上の委託契約に基づいた(私法上の)義務ということなのか。

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なぜか削除? [感想]

   大村秀章愛知県知事のリコール署名に関し提出された約16万人の署名のうち 8割以上に不正が疑われるとの調査結果を名古屋市選挙管理委員会がまとめたことが分かったという記事を、昨夜(29日)、中日新聞、東京新聞、共同通信がネット配信したことを、今朝(30日)、知りました。


   紙の中日新聞の方には、そんな記事、まったく掲載されていませんでした。


   ネット配信されている東京新聞の記事は「愛知県知事リコール署名、刑事告発を調整へ 名古屋市でも8割超不正の疑い」という記事、共同の記事は「知事リコール署名8割超不正疑い 名古屋市選管に提出16万人分で」という記事という記でになります。

 

  ところが中日新聞が配信した記事が、グーグル検索をしても、記事自体が出てきません。

仕方がないので 中日新聞web で検索しました。

記事のタイトルと出だしが、


 愛知県の大村秀章知事のリコール(解職請求)運動を巡り、名古屋市選挙管理 委員会に提出された約16万人分の署名のうち、8割以上に不正が疑わ..

であることは分かりました。


  でも、記事をクリックしても、

お探しのページが見つかりませんでした。URLが正しくないか、ページが削除されています。
トップページに戻っていただくか、サイトマップから該当するページをお探しください。

としか出てきません。ページを削除したようです。


なぜ、ページを削除して、記事を閲覧できないようにしてしまったのでしょうか。

記事中に誤りでもあったのでしょうか。



(下は、中日新聞webで「愛知、リコール」検索ワードとして30日午前9時に検索した際に表示された検索結果画面画面をキャブチャーしたもの。中日新聞webから引用。)

中日web検索画面.png

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「盗人猛々しい」は流石にないよね [感想]

  よく確認をしないで人を誹謗してはいけないという話。


 愛知県選挙管理委員会のリコール調査について、地方自治法245条の4を根拠にしていると、自信満々で何度も仰っている方がおみえになります(以下では、この方のことを「地方自治法245条の4に基づく調査です氏」と称することにします。)。

  先に結論を述べておきますが、愛知県選管は、県下の市町村選管に、お願いをして調査をしてもらっているだけです。愛知県選管が市町村選管に対し、何らかの権利を有し、反面、市町村選管が県選管に義務を負う、(法令に基づいた)権利義務関係が県選管と市町村選管間の間に成立しているわけではありません。

県選管が、市町村選管にお願いすることについては法的根拠は不要です。お願いベースで、県選管は県下の市町村選管に調査を依頼し、その依頼に答えて、市町村選管は回答をしてあげているに過ぎません。

  

確認すれば分かること.png



盗人猛々しい.png

  と言うことなので、「地方自治法245条に基づく調査です氏」の考えは、残念ながら、間違いです。

宇賀克也著「地方自治法【第8版】」(有斐閣)の「第9章  普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与等」(391頁以下)をよく読んで下さいとしか言えません。

   第9章の一番のポイントは、

普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律またはこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国と道府県の関与を受け、または要するとされることはない

ということです(地方自治法245条の2参照)。


   地方自治法245条の4 ですが、次の書きぶりの規定です。

             記


「(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

第245条の4 各大臣(内閣府設置法第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。」


  基礎的な理解を欠くため、「必要な資料の提出を求めることができる」などと書かれているため、この規定を県選管のリコール調査の根拠規定だと誤解されたのでしょうか。愛知県選管に電話で聞けば、簡単に分かることなのに、「地方自治法245条の4に基づく調査です氏」は、なぜ、愛知県選管に電話確認しなかったのでしょう。

 それだけではありません、 同氏のツイートでは「要請者については名古屋市選管公開の文書でも明らかです。」などと city.nagoya.jp/zaisei/page/00 を引用し、主張の権威付けもされています。

 「地方自治法245条の4に基づく調査です氏」が引用している名古屋市の、「補正予算(12月28日付専決処分)」ですが、市長が名古屋市選管のリコール調査費を専決処分で支出したことに関するものです。同氏はこの文書が、愛知県選管が地方自治法245条の4に基づきリコール調査をしていることを裏付ける文書であるとされている理由が分かりません。文書の中身を確認していないのでしょうか。


 私は、愛知県選挙管理委員会に電話をして調査が、地方自治法等の法令に基づいてなされるものでないことを愛知県選管の職員の方から直接、電話により確認しています。加えて、愛知県選管のプレスリリースの写メ(下の写真)も入手しプレスリリースの内容も確認し、愛知県選管のリコールの調査が法令上の根拠を持たない、任意のものであることを確認していました。

県選管調査報告書 .png


プレスリリースには「任意の調査」と書いてあるんですけどね…。


   「地方自治法245条に基づく調査です氏」は、なぜ自信満々な態度で、間違ったことを仰られているのでしょうか。

 想像してみるに、

「絶大な信頼を置いているメンターのような人から、『私が発信することはできない。内容としては間違いない内容なので、私に代わって、あなたが発信してくれないか』とでも、思いっきり、空気を入れられ、絶大に信頼しているメンターのような人からの受け売りした内容を、間違いであるわけがないと信じ込み、裏取りもせずに発言されているのではないだろうか」

と思っています。

 もし私の妄想が当たっているのであれば、人を見る目を養うところから始めないといませんね。結果として鉄砲玉のような役割をさせられているわけですから。


  最後に、何を言うのも自由だと思われているのかもしれませんが、「盗人猛々しい」は流石にまずいと思います。高須先生に赦しを乞われるべきでしょう。




地方自治法概説 第8版

地方自治法概説 第8版

  • 作者: 宇賀 克也
  • 出版社/メーカー: 有斐閣
  • 発売日: 2019/03/08
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)

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県選管のリコール調査 [感想]

 独立行政委員会の県選管がやるのだから、調査の正当性は問題とならないと言う人がいる。本当にそうなのでしょうか。


県選管の予算は、本年度は知事選・県議会選挙がないので、令和2年度は 選挙費は 44,773千円 でしかありません。うち38,477千円が選挙管理委員会費です。腱から出向している職員の給与、委員の報酬などです。

(愛知県選挙管理委員会のホームページ→その他「選挙管理委員会事務局の予算」→愛知県のホームページ「選挙管理委員会事務局の予算」→愛知県「総務部の予算」令和2年度当初予算会計別一覧表の101~102頁参照)。

下表は、愛知県「総務部の予算」令和2年度当初予算会計別一覧表101頁の該当個所です。


令和2年度選挙委員会費と選挙費.jpg


ちなみに、選挙があった平成31年度は、選挙管理費の予算は 4,724,659千円で、令和2年の10倍の予算規模でした。ちなみに選挙管理委員会費の方は、38,630円でほとんど変わりません。人件費等がメインだからですね。(愛知県「平成31年度当初予算案及び予算に関する説明書」の「歳出1 [PDFファイル/2.6MB] 説明書の85~112頁です。(歳出1議会費~歳出3振興費)」の97頁の箇所参照)。



  いずれによせ、今回のリコールの調査のために市町村選管に支払う業務委託費は、予算として計上されていないので、工面しないといけないことになります。。

   具体的には、総務局の3億円の予備費から支出されることになったのでしょう。がこの支出は、選管事務局から総務局に稟議を上げ、さらに、総務局長から知事に稟議を上げて、知事が決裁した上で支出されることになります。

 

どの時点で、支出が決定されたのか、また予算規模はいくらであるのかを確認しようと考えて、ここ数ヶ月の愛知県公報を確認しましたが、愛知県公報では確認できませんでした。

次に、愛知県のホームページで「専決処分」でキーワード検索(表示を「日付順」に変えてみてください)をしてみましたが見当たりません。

  ギブアップです、ご存じの方教えてください。

   

  知事がリコール調査のための費用支出を承認しなかったのであれば、県選管は予算がないため調査をすることができませんでした。

「県選管が決めたことなので、知事は関係がない」ということにはならないのではないでしょうか。

   

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ニュースリリース [感想]

愛知県選挙管理委員会が、プレス向けに、令和2年12月28日に出した ニュースリリース を入手しました。

            記

 「 県選挙管理委員会では、2020年12月21日から、愛知県知事解職請求に係る署名簿の調査を実施しているところです。

 各市町村選挙管理委員会からの回答期限を特に設けておりませんので、団体からの報告について適宜情報提供させていただきます。


 署名穂が仮提出された64市町村のうち、2020年12月25日現在で、14団体から報告を受けておりますが、報告の中には、選挙人名簿に登録されていない者の署名や同一人署名と疑われる署名など現行制度の問題点や課題を示すものが非常に多く見られるところです。


   現在、県選挙管理委員会において鋭意確認中のため、個々の団体名や詳細な内容については、現時点ではお答えすることはできません。

   引き続き調査を進め、直接請求制度が適切に運用されるための検討材料とするとともに、現行制度の問題点・課題等を整理していきます。


 なお、今回の調査は、任意の調査であり、著名簿に書かれ(以下判読不明)」


レクの際には、「8割以上」、「8割超」、「82%」は出ていなかったようなので、担当者への独自取材で8割とかの数字は出てきたようです。



中日新聞は、「愛知県選管が、途中集計として、14カ所の選管に提出された署名の8割以上に問題があったと発表した。」と報じていますが、公表内容は上記したとおりですので、正確ではありません。

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交通取締りと死亡事故 [感想]

今年もあと二日。

交通事故死者数ワーストを、東京と愛知が争っている。

30日現在でも153人と、同数のようだ。

今年はコロナという特殊事情があったためなのであろう。順位変動がはげしかった。


全国の交通事故死者数(令和2年12月27日現在暫定).jpg

この下図は5月10日時点のものとなります。

その後、愛知と神奈川が混戦となったあと、愛知が抜け出し独走状態になり、愛知で決まりかと思われたところ、11月から東京が猛追。抜きつ抜かれつという展開でした。

全国の交通事故死者数(令和2年5月10日現在).jpg


昨年ワーストであった千葉がどうだったかと言えば、3割減を終始キープでした。

コロナのため、投入されるべきリソースを投入することができず、夏頃の神奈川と、現在の東京は死者数を抑え込めなかったの

ではないか、とのかんそうです。


資料 

愛知県警交通事故日報


統計表




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この分析も鋭いね [感想]

鋭い分析ですね。



私もほぼ同一見解です。




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愛知県選管のリコール署名の調査 [感想]

   愛知県選管がリコール署名の調査をすること決定したということです(2020年12月21日、名古屋テレビ「大村知事リコールの署名 組織的な不正がないか調査を決定 愛知県選管」)


10年前の名古屋市のリコールでは、会証(@KS_newsopinion)さんがツイッターで引用しています。
「太陽光発電日記by太陽に集いしもの」さんの2010年11月26日のブログ「本人が署名でも無効のスタンプ続出!名古屋リコール署名縦覧で発覚!」に書かれているように、本人が署名していても無効とされていることが縦覧で分かったということがありました。
          
今回は、選管の調査結果の適否を、事後的に確認する術がありません。
         
名古屋市議会のリコールについて、10年前に、石川智裕議員(当時)が質問趣意書を提出しています。
       
質問趣意書には、
「名古屋市選挙管理委員会に提出された署名数は、465,594人分に達し、市議会解散を問う住民投票実施に必要な法定数365,795人を、27%以上も上回った。
 その後、名古屋市の選挙管理委員会は、署名を審査し、約114,000人分で署名集めを担当した「受任者」の欄が空欄になっている、などとして確認に付した。
その確認方法として、選挙管理委員会は署名者に質問用紙を送付して確認を行なったというが、この質問用紙は、専門家でない市民にとり誤解を生じやすいものであり、誤解の結果、本人の意思とは逆に署名が無効となるような問い方であったとの苦情がある。
 また、署名の有効性の判断に際しても、長年親しんできた住居表示変更前の住所地名で記載してしまったため署名が無効とされたり、生年月日に元号が記載されなかったため無効とされた、あるいは住所が一行で書ききれなかったためにはみ出したものが無効とされていた、押印が濃すぎて無効とされた、悪筆で読みにくいものを無効とされた、などの苦情は枚挙に暇が無いほどである。
 このような「審査」の結果、「不適切な収集方法」や「記載ミス」として無効とされた署名数は全体の24%にも達し、一つの市の人口に匹敵する11万人分にものぼる。
 リコール署名は単に、市議会の解散を問う住民投票を求めるものに過ぎず、直接議会を解散するものではない。しかも署名の有効要件については、事前に十分な説明も受けず、事後的な審査や確認手続きも非専門家である市民に対して、わかりやすいものではなかったとして多数の苦情が出されている。
 地方自治法に定められる住民の大切な権利であるリコール署名の集め方の周知や、事後審査基準が不明確であり、現実に、住所氏名生年月日までも記載した署名が、軽微な形式的な不備等を理由として、ほぼ4分の一も廃棄されるのは極めて異常である。」(著者により、漢数字をアラビア数字に改めています。)
と書かれています。
         
今回、微妙な案件について、関係人を尋問する等して確認措置を講ずるということはないということです。
法定の調査ではなく、国への提言のため、どのような傾向が見られるのかを調査するための、任意の調査だからだそうです。
しかも、選管の判断はブラックボックスで、しかも検証も不可能 。
無効票が上振れしてしまうことは慮外だったのでしょうか。
           
そもそも県選管が、県下の各選管に調査を依頼する法的根拠となる地方自治法上の規定はないということです。
愛知県選管が各選管に発出する文書のタイトルも、「依頼」という文書として発出されたということです。
愛知県選管の任意の調査ということになるということなので、各選管に回答義務はないことになります。
ただ、「お上」意識が強い愛知県のことなので、回答を拒否する選管などないことでしょう。

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