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利用代金の取立てに要した弁護士費用は会員負担とするクレジットカード会員規約 [困惑]

セディナ と JR東海が提携する 

JRエクスプレス・カードでは、法人カード 会員規約に次の規定が存在していることに気付きました。

「第10条第4項  

会員が支払いを怠り、あるいは後記第14条(退会並びに会員資格の取消)の事由が発生した場合、乙は加盟店に当該カードの無効を連絡したり、法的処置を取ることがあります。また、乙が取立てに要した費用(弁護士費用並びにそれにかかわる消費税相当額を含む)は会員が一切負担しなければなりません。」

法人カードの契約を締結すると、 

未払カード利用料を取立てた際に要した弁護士費用はカード会員が負担する特約

もしたことになるわけです。 

この規定は法人カードだけで、個人カードの会員規約の方には同じ規定は存在しません。

 消費者契約法第9条、第10条 を意識し、法人カードだけということのようです。

他のクレジットカード会社でも、セディナのような規定をしているのでしょうか。

時間の都合で、JCB の一社だけ調べてみましたが、JCB会員規約 では、個人用 と一般法人用 の第36条に、それぞれ下記した規定が存在していましたが、

「法人カードの場合には取立てに要した弁護士費用を負担してもらう」云々と明記する規定は見つかりませんでした。 

第36条 (費用の負担)

支払責任者は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当社が債権の保全実行のめに要した費用を負担するものとします。

たんな規定を定めているのはセディナだけ?

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厚労省の去年11月のサイバー攻撃 [困惑]

2013年(平成25年)3月に職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議が取りまとめた「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」の内容と審議経過を確認しようとして、厚労省のホームページをクリックしましたが、何度やっても開くことができませんでした。

厚労省のサーバーが攻撃を受けてダウンしてからであることを先ほど知りました(NHK2016年1月26日「厚労省のHP 閲覧できず アノニマスが攻撃か」)。

2時間ほど前は アクセス自体できませんでしたが、現在は接続はできるようになっていますが依然、復旧されていません 。 

 

厚労省はNHKの取材に対し、

「去年11月にサイバー攻撃を受けたあと、同じような攻撃に対しては対策を講じているので、今回、どのような原因でホームページが使えなくなっているのか調査している。一般の利用者の皆さんにはご不便をおかけして申し訳なく、復旧を急ぎたい」

と話したとのことです。 

 

昨年(2015年11月)の厚労省への攻撃ですが、報道内容を確認してみますと、

サイバー攻撃がDDos攻撃であった模様との観測報道と、ホームページが復旧したとの報道

しか見あたりません(「厚労省」「サイバー攻撃」をキーワード、期間を2015/11/1/~2015/12/31として、グーグル検索をした結果は次のとおりです)。

 

私はてっきり、前回と同様、今回も厚労省は DDos攻撃を受けたものと思い込んでいました。

ですが、厚労省は 昨年11月の際、サイバー攻撃を受けたことは認めてたのですが、その攻撃が

DDos攻撃であった

と公表していたわけではなかったようです。 

新聞・雑誌記事横断検索で、朝日・読売・NHKの記事を確認してみましたが、NHKの2015年11月24日の記事「厚労省のHPにサイバー攻撃  厚労相「許し難い行為」 警察に被害届提出」の中で、

「厚労省によりますと、今月20日の午後11時ごろから、ホームページが閲覧できない状態となり、調査をしたところ、大量のデータを送りつけて通信量をあふれさせる「DDos(ディードス)」とみられるサイバー攻撃が行われていたことがわかりました。」 

という記事がありましたが、これも厚労省の正式な公表ではありません。

 

厚労省は「同じような攻撃に対して講じた対策」とは DDos攻撃の対策ではない可能性があるということになりますか。 

続報を待つしかないようです。 


「しっかり保存してもらっているので心配はいりません」ではない [困惑]

相続放棄の申立ての準備で、被相続人死亡の証明のために除籍謄本の職務上請求をしたところ、区役所から「まだ死亡届が出されていないので、除籍は出ない」と連絡がありました。 

「今月◯月◯日に亡くなられた」との連絡が、社会福祉事務所から文書で届き、除籍を取り寄せしているのにおかしな話です。

 

連絡があった社会福祉事務所に電話をして担当者と話をしたところ、「御親族の方らが故人の葬儀をどう執り行いたいか、その意向を確認した上で死亡届を出す予定でした」との返事で、死亡届は出ていないとのことでした。

 

死亡届が出されてなければ、火葬できません。

死後10日の遺体に思いを巡らせ、「すぐ火葬しないとまずいのではないですか」と多少、非難めいた口調で聞いてみたのですが、

その返事は「葬儀会社に しっかり保存してもらっていますので心配はいりません」との とぼけたものでした。

遺体は10日も放置されていると言うのに、そんな返事はないだろうと、担当者の返事に腹立だしさを感じました。

 

戸籍法は、死亡届の提出について、

「死亡の事実を知った日から7日以内に」(86条1項)、

「第一 同居の親族  第二 その他の同居者  第三  家主、地主又は家屋又は土地の管理者」の順序で定めされている届出義務者が届け出るよう(87条1項)規定しています。

今回亡くなられた方は、有料老人ホーム内の自室で亡くなられたということですので、老人ホームの管理者が死亡届の届出義務があるということになります。

社会福祉事務所の担当者には、死亡届を未提出なのはまずいのではないのかと指摘したのですが、提出期限について頓着するかの様子は全く見受けられませんでした。

 

正当な理由なく期限内に死亡届を提出しない場合、戸籍法135条は 5万円の過料に処すと規定されていますが、

社会福祉事務所の担当者が死亡届の提出期限が7日であることも知らない様であったことからすると、

この規定、名ばかりだということなのでしょう。


ダメージ・コントロール [困惑]

東京地検の女性検事が「認めれば略式起訴にとどめる」と持ちかけたことが分かり、その女性検事は依願退職したということです(YAHOO!JAPANニュース TBS Newsi2015年12月12日(「『女性検事認めれば略式起訴に』  容疑者に持ちかけ」) 。

 

検察ネタなので、いつものように朝日、読売、毎日、産経は沈黙。 新聞雑誌記事横断検索で確認しましたが、新聞では、

京都新聞  「女性検事、不適切取り調べ  『犯行認めれば処分軽く』 東京地検  痴漢容疑など3人に」   

静岡新聞  「女性検事  不適切取り調べ  女性検事が依願退職」

秋田魁新聞  「東京地検で不適切取り調べ  女性検事が依願退職」

の3紙しか報じていないようです。

3紙の記事の元ネタは、共同通信社が配信した「女性検事が不適切取り調べ  『認めれば処分軽く』」のようで、TBSニュースの報道より充実していて、しかも微妙な違いがあります。

共同の記事では、 

◎  女性検事は20代。

◎  今年9月ごろ、迷惑防止条例違反事件の男の弁護人から東京地検に苦情があり、発覚した。

◎  司法取引と受け取られかねず、検察内部でも不適切な利益誘導だとして問題となった。

◎  女性検事は、痴漢をしたとして東京都迷惑防止条例違反容疑で逮捕、送検された男に、犯行を認めれば公開の裁判ではなく、書面で審理される略式起訴にとどけると持ちかけた。

◎  女性検事は、別の暴力行為処罰法違反事件でも、否認する容疑者に同様の発言(認めれば、略式起訴にとどける)をした。

◎  女性検事は、麻薬取締法違反容疑で勾留中の暴力団組員には、弁護人を解任すれば接見禁止を裁判所に請求しないと話した。 

◎  司法取引をめぐっては、共犯者らの犯罪解明に協力した容疑者や被告の刑事訴追を見送ることができるようになる刑事訴訟法改正案が先の国会に提出され、継続審議となっている。自分の罪を認めた容疑者らに適用する規定は盛り込まれていない。

◎ 東京地検の落合義和次席検事は「個々の検事の退職理由についてはコメントを差し控える」としている。

という記事(全510字)です。

インターネットの共同通信47ニュースの方(2012年12月12日「女性検事が不適切取り調べ  『認めれば処分軽く』」も、元記事が大幅に編集されたものとなっています。検閲でもされているかのようです。 


天地無用 [困惑]

横田増生著「仁義なき宅配」を読んでたところ文中で、「天地無用」という用語が出てきました。

文脈からは「上下を逆さまにしてはいけない」ことを表現していることは瞬時に理解できるのですが、少しの間、「それでよかったっけ」と迷いました。

 

インターネット検索してみたところ、文化庁広報誌ぶんかるの言葉のQ&A008「『天地無用』の荷物は,どう扱うか。」というコラムが、「天地無用」について過不足のない説明をしていることが分かりました。

平成25年「国語に関する国政調査」(概要21頁の図はコラムの図と同じものです。)では、全体で約3割の人が誤用していて、16~19歳になると誤用している人の割合の方が多いということとなっているそうです。

 

私の場合、「無用」の意味が分かっていないようで、それは昔、テレビ放映されていた横山ノックと上岡龍太郎の「ノックは無用 !」の、緩そうなに感じる「無用」のイメージが何となく影響していそうな気がしました。

 


仁義なき宅配: ヤマトVS佐川VS日本郵便VSアマゾン

仁義なき宅配: ヤマトVS佐川VS日本郵便VSアマゾン

  • 作者: 横田 増生
  • 出版社/メーカー: 小学館
  • 発売日: 2015/09/02
  • メディア: 単行本

 


回答をしたら個人情報保護法違反となるのでは? [困惑]

MUニコスクレジット㈱から、 

貴職より本件代理人として受任通知書を受領し、弊社より「債権届出書」を送付させていただきましたが、本件貴職業務及び会員の現状についてお伺いしたく、お手数をお掛けしますが下記の項目に レ点チェック・ご記入いただき、弊社宛にてご返送いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 MUニコス・クレジット株式会社(※)は、平成24年4月1日及び同年10月1日に、三菱UFJニコス株式会社(分割会社)の事業の一部を承継する吸収分割を行いました。

MUニコス・クレジット株式会社は、分割会社とお客様との間で締結された契約に基づき分割会社の債権の権利・義務を承継しております。(※)MUニコス・クレジット株式会社は、三菱UFJニコス株式会社の100%子会社です。

という文面の書類(「弊社ご利用会員様の現状報告のお願い」)が再度、送られてきました。

MUニコス・クレジットが私に報告を求めているのは、

私が、ある債務者から委任を受けて平成19年4月に破産手続開始決定申立てをなし、翌年中には、債務者に免責許可決定が下りている7年前の事件

の事件処理に関してです(下図がその回答欄です。)。

 弊社ご利用会員様の現状報告のお願い.jpg

 

記録を再度、確認してみましたが、UFJニコス㈱ (当時)には受任通知を送っており、破産申立書添付の債権者一覧表上も、UFJニコス㈱を債権者から漏らしていませんでした。私の手落ちはありません。

債務者の破産申立事件は、破産管財人選任事件となっていることも確認できましたので、裁判所からはUFJニコスには破産手続開始決定通知が、債権届出書とともに郵送されているはずですし、破産管財人からUFJニコスに破産手続の終了通知も郵送されているはずです。

それなのに、破産申立代理人の私に、事件処理の報告を求めてくるのは そもそも お門違い の話です。

 

それはさて置くとして、MUニコスに対し、私は債務者の事件処理に関しての情報を提供してよいものなのでしょうか。

というのは、債務者に関する破産申立事件の終了によって、

私が債務者から委任を受けていた、破産申立事件の事件処理のため、必要な範囲内で、私が債務者の個人情報を第三者に提供するの債務者からの同意

は、そもそも、失効しているのではないかという疑義があるからです。

私は、事件の終了から7年も経過しているわけですから、債務者の同意については失効していると考えるべきだと考えます。 

 

そうだとすると、私がMUニコスの求めに応じ、7年前に終了している債務者の破産申立事件の事件処理に関する情報をMUニコスに提供することは、債務者が同意をしていない情報を第三者提供することになり、

個人情報保護法違反となることになるものと理解します。

同意なくして個人情報の第三者提供をなしうる場合を 個人情報保護法第23条第1項の第1号ないし第4号は規定していますが、

MUニコス・クレジットの求めに応じて情報提供をすることは、各号のいずれにも該当しないからです。


とんでもない失敗 [困惑]

預託金返還請求訴訟で、仮執行宣言の申立てを忘れてしまったため、地裁から仮執行宣言が付かない判決をもらってしまいました。

 

仮執行宣言とは、判決の確定前でも執行力を付与する裁判のことです。

判決に仮執行宣言が付されていれば、判決の確定など考慮することなく、強制執行をすることが可能となのですが、

それが付されていないと、判決が確定するまで、強制執行をすることができないことになります。

 

仮執行宣言の付与について民事訴訟法第259条1項では、

「財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めないときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる」

と規定されています。

この規定を読んでみると、裁判所が職権で仮執行宣言を付与してくれる場合があるかのような規定となっていますが、

原告が仮執行宣言の申立てをしていないにもかかわらず、裁判所が、原告に気を利かして、職権で仮執行宣言を付してくれたなどということを聞いたことなど寡聞にして存じません(そのように述べている文献は発見できませんでした。)。 

 

申立てをしていないのに、職権で 仮執行宣言を付してくれるなどということは、「実務上ではない」との理解で間違いないと言えるのではないかと思っています。 

なので、私の仮執行宣言の申立ての失念は、言い開きができない、とんでもない失敗になるというわけです。

 

争点がない事案であったので、控訴など印紙代などが無駄になるから、控訴などしてこないだろうと安易に構えていたのですが、なんと控訴が提起され、判決の確定が遮断されてしまいました。

指折り数えていた債権執行の準備も 全て おじゃん です。

 

依頼者には私の不手際を謝罪し、許してもらいましたが、リカバリーショットを打たなければいけません。 

どのようなことか可能であるか調べたところ、仮執行宣言の裁判を求める内容での附帯控訴が可能だということが分かりました。その場合、貼用印紙はいらないということです(文献:有斐閣・注釈民事訴訟法(8)108頁、法曹会「訴額算定に関する書記官事務の研究」205頁)。

付帯控訴の趣旨には、 

「原判決の主文第1項は、仮に執行することができる。」

とすればよいようで、高裁からも補正を求められていません。 

 

判決まで、あと3ヶ月余りか、長いな。

 


非該当の際の後遺障害診断書の文書料の負担 [困惑]

交通事故の相談の際、相談者から
      
「損保担当者が『医師に書いてもらう 後遺障害診断書 の作成料は、後遺障害の認定が非該当の場合は被害者負担になる』と言っているが、何を根拠にそう言っているのでしょうか」
      
と質問をされました。

   

考えていなかったことで、赤本にも青本にもそんなことについては何も書いてありません。
   
インターネットで調べてみても、「医師に書いてもらう 後遺障害診断書 の作成料は、後遺障害の認定が非該当の場合は被害者負担になる』と説明しているホームページは多々あるのですが、
    
何故なのか、その根拠を示しているものが見つかりません。
      
    
余りに当たり前ではないはずなのですが。
   
    
ところで、損害保険料率算出機構のホームページの「診断書の費用等」では、「必要かつ妥当な実費」を支払いの基準としていると書いてありますが、それに該当するのかどうかが判断できないため調べているわけですから、「必要かつ妥当」なんて書かれていても、そんなのは何を書かれていないのと一緒です。
                          
これ以上、調べても考えても仕方がないので、答えを知っていそうな、損害保険料率算出機構名古屋自賠責損害調査事務所に電話をして聞いてみることにしました。
   
用向きを伝えたところ、10分ほどして返事をいただきましたが、
   
その際に取ったメモによると、概要、 
   
「自動車損害賠償責任保険損害調査関係規定集Ⅲの14頁に、『後遺障害の認定が非該当である場合は、診断書等の費用に該当しない』と書いてあるので、非該当の場合は被害者負担ということになる」
    
というのが返事の内容でした。
    
「非該当の場合は被害者負担」が、規定集の記載を根拠にしたものだということが分かり、一応は納得できました。
                            
        
とは言うものの、損害調査関係規定集なんて聞いてことなかったので、知識を補充するため、Googleでキーワード検索してみましたが、オーソライズされた団体のちゃんとした説明が見当たりません。
       
隠していると見たくなるので人情です。
 
返事を聞き取りしたメモでは、損害調査関係規定集14頁の該当箇所の、正確な記載内容が転記できていなかったこともあったので、この際、損害調査関係規定集の実物で見せて貰って、該当箇所を転記したものを残しておこうという気になりました。 
     
損害保険料率算出機構の名古屋の出先は、自転車で数分しか離れていない「瀧定ビル」にあるようなので、
「(自動車損害賠償責任保険)損害調査関係規定集の該当個所を見せてもらえないでしょうか」と電話でお願いしてみました。
       
その結果ですが、いろいろな経緯を経てのことでしたが、東京の機構本部からの
     
 「損害調査のための内部資料であり、一般には開示してない。したがって、閲覧することはできない」
   
との返事であったということで、損害調査関係規定集の閲覧は拒否されてしまいました。
     
   
今の御時世に、「知らしむべからず」 などと言われるとは 参りました。
   
   
 
損害保険料率算出機構のパンフレット を読んでみると、
 
私たち損害保険料率算出機構(損保料率機構)は、損害保険料率算出団体に関する法律(料団法)に基づいて設立された団体(非営利の民間の団体)※1であり、 損害保険会社を会社とする組織です。※2
   
 
※1  当機構は、損害保険会社が設立した団体であること、また、料率団体は他にも設立することができることから、特別の法律により特定の団体として設置される「特殊法人」や「認可法人」とは異なります。また、「一般社団法人」、「一般財団法人」等の冠もつきません。
   
   
※2  主務官庁は金融庁です。 
 
   
と、損害保険料率算出機構が特殊法人認可法人とは違い、損保会社が設立した民間会社に過ぎないことを強調した説明がなされています。 
      
損害保険料率算出機構は「民間の団体」だと言いたいようです。
      
    
だから秘密を持つことは許されるという理屈なのでしょうが、
    
そもそも、設立認可された団体であることを忘れてしまっているようです。
      

飲食店営業許可申請における申請者の本人確認 [困惑]

愛知県から情報開示を受けた、飲食店営業許可申請者の氏名、住所を使い、 
 
住民票の職務上請求をしてみた案件があります。
 
そうしたところ、とある市役所から「非該当」とスタンプが押された職務上請求書が返送されてきてしまいました。
                         
 
それで知ったことなのですが、 
 
飲食店の営業許可申請では、偽名や、実際には住んでいない住所を、申請者の住所として申請がなされていたとしても、
   
許可されてしまうということになります。
 
   
飲食店の営業許可申請書はこんな書式のものですが(名古屋市HPの営業許可申請 「申請書の書き方」参照)、 
     
それを読んでみると、本人確認書類の提出は手続上、要求されていないようです。
     
 
関係しそうな、食品衛生法第52条第1項、同法施行令第35条、同法施行規則に目を通してみても、通達レベルのことのようなので、それらの法令からは本人確認がどうなっているかは判りません。
   
   
実際今回、営業許可を出している保健所に直接、聞いてみました。     
   
その回答は、「申請者の本人確認手続は採られていなのため、偽名や間違った住所で申請がなされていたとしても、許可をすることになる。」 というものでした。
    
 
結論はゆるゆるということです。 
      

フォントサイズが不正です [困惑]

電子内容証明郵便を 急いで出さないといけないことになり、

以前に出した内容証明の書式を下書きとして使い、コピペしたりなどして文章完成させ、さあ出そうとして文書を選択したところ、 

フォントサイズが不正です

 エラー  頭文字:[た]

とのエラー表示が出ててき、ワード文書を Tiff変換仮想プリンタ で印刷が出来ないため、電子内容証明郵便が出せず、

2時間、悪戦苦闘をさせられました。 

 

電子内容証明郵便は かれこれ10年は使っていますが、フォントエラーで文書のTiff変換が出来ないというのは初めてでした。

 

困ったときはインターネットですが、電子内容証明郵便のエラーでも、フォントサイズエラーということは 余りというか、ほとんどないようで、

ネットの書き込み自体余りないだけでなく、原因の説明がされている書き込みもほとんどありません。

 

そんなわけで仕方なく、  

Tiff変換仮想プリンタの変換が可能な原稿を下書きにして、それにコピペはしないように 文章全文を打ち込み直して、何とか凌ぎました。

原始的な方法で対処は出来たのですが、 

何が拙かったのかが結局は何も分からずじまいで、 もやもやが晴れないところか募りました。