【嘘はいかんね】(4) - 名古屋市16区選管 [報告]
愛知県選管から、千種区選管からの報告がない付箋が付けられた 行政文書不開示決定通知書 が届きました。
千種区選管に署名簿の閲覧に言ったという請求代表者の人がいるにもかかわらず、閲覧の事実がないなどということはありえません。
千種区選管に確認の電話をしたところ、その電話を受けて、名古屋市選管から電話をもらいました。
名古屋市選管からの電話の内容は次のものでした。
① 愛知県選管への、名古屋市16区の署名簿閲覧の報告は、名古屋市選管が取りまとめて報告をしている、
➁ 千種区選管からの名古屋市選管への報告は、口頭でなされていて、千種区から名古屋市選管への連絡メールは存在しない、
➂ 要望書については原本を千種区選管が管理している。名古屋市選管でも署名簿の写しは管理している。
④ 名古屋市選管では、名古屋市16区から署名簿閲覧について報告を受けた内容を作成している。
開示請求していただかなくても、情報提供として提供をすることができる。
というものでした。
16区全区の状況がこれで分かることになるので、開示請求の手間を省くことができます。
なので、当然のこと、名古屋市選管から名古屋市16区の署名簿閲覧について報告を受けた内容を整理したものを情報提供していただくことにしました。
名古屋市選管から情報提供していただいのが「請求代表者閲覧状況」となります。
名古屋市
愛知県選管を3人で回ったということがSNSに書かれていて、Aさん、Bさんはどこの選管を回ったかを書いています。なので、その残りが Cさんが担当したということになります。
検討は明日以降にすることにして、請求代表者Aさん、Bさん、Cさんの閲覧状況を下に整理してみました。
エクセルデータは こちら 。
【嘘はいかんね】(3) - 中川区選管 [報告]
今日は 中川区選管での、仮提出されたリコール署名簿の閲覧についてです。
中川区選管については 先月15日のブログ で触れていますので リメイク記事となります。
中川区選管からの連絡文書は 2010(令和2)年11月25日水曜日 01:50 PM 発信された メールです。メール本文と要望書になります。
メール本文には
① 本日(25日)午後0時30分項に、閲覧に来て、要望書を提出した
➁ 閲覧後は警察署へ向かう旨聴取した
と書いてあります。
中川区区役所の開庁時間は午後5時15分までですが、閲覧に来た請求代表者は 何時まで閲覧したのでしょうか。
中川区選管が愛知県選管にメールを送った午後1時50分時には、閲覧を終了して津島警察署に向かったのだろうと想像できますが、閉庁時間まで閲覧していたことを全否定まではできません。
とは言うものの、
中川区選管に仮提出された提出された署名簿は 5,960冊 でした。
閲覧のルールについては、愛知県選管が県下選管にメール送信した 令和2年11月25日付けの事務連絡があります。それでは次の点に留意してくださいと留意事項が書かれています。
そのまま引用しますが、
・署名簿の閲覧が可能なのは、「請求代表者」のみです。
(受任者は不可。請求代表者以外の者は同席させないで下さい。)
・署名簿等の改ざん帽子のため、閲覧の際には選管職員が立ち会ってください。
また筆記やコピー、写真撮影といった行為は認められません。
・閲覧にみえた請求代表者の方の氏名と閲覧日時と県選管にお知らせください。
とあります。
この記載からすると、請求代表者は、閲覧の際に、
補助者を使うことも、 筆記、コピー、写真撮影することも
できないとになります。
本当に見るだけですう
中川区の署名簿は 5,960冊 でしたが、どれだけの量になるか、イメージし易いように、署名簿のサイズは、全部A4サイズだとします。
コピー用紙一締(ひとしめ)は500枚なので、署名簿 5,960冊は、コピー用紙 12締(しめ)分ということになります。
パラパラ漫画のように パラパラ見ていったとしても、全部を見終わるまでに何時間かかるでしょうね。
10時間でしょうか。量に圧倒されて瞬殺。ギブアップというところではないかと想像します。
手助けしてくれる人を使え、見るだけであれば、よっぽど 楽 にはなのでしょうが。
5時間で見れるかと言えば、無理でしょう。
令和2年11月25日の午後5:51 に、「中川区‥ 約6 割の不正と思われる署名簿確認」とSNS に書いている人がいるようですが、これも眉唾っぽいです。
(令和2年9月10日追記)
名古屋市選管から情報提供してもらった「請求代表者閲覧状況」から、中川区選管において令和2年11月25日に署名簿閲覧がされたのは、12時40分から13時10分までの30分であることが判明しました。
【嘘はいかんね】(2) - 津島市選管 [報告]
愛知県選管から、津島市選管が愛知県選管にメール送信した、命令3年12月16日(水)付けの 「愛知県知事解職請求に係る要望書について(津島市)」を件名としたメール と添付ファイルである「要望書」の開示を受けました。
津島市選管に電話で確認したところ、この12月16日以外に、署名簿の閲覧請求はないとの返事でした。
確認的に、津島市選管に開示請求をして、不決定通知をもらっておくこととします。
津島市選管からは、署名簿の閲覧が令和2年12月16日にあったことは、メール本文には書いてないけれど、要望書第1項に「私は、令和2年12月16日に直接請求者として署名簿閲覧をしました」と書かれていることから分かる。閲覧が当日されたことは間違いありませんという返事もいただきました。
令和2年11月26日のツイッターで、「津島市、約6割の不正と思われる署名簿確認」と発信している人がいますが、閲覧していないのに、約6割の不正と思われる署名簿を確認したというのはどういうことなのでしょう。
(令和3年9月13日追記)
津島市選挙管理委員会に対して行政文書開示請求をしていた件で、令和3年9月10日付け 不開示決定通知書 が届きました。
開示請求をした文書は、津島選管担当者との調整の上で、
「命令和2年11月5日から同年12月15日までの間における、愛知県知事大村秀章解職請求の解職請求代表者による署名簿閲覧がわかるもの。」
としました。無いことは分かっているいますが、確認のため。
蟹江町選管についても同様に、開示請求しておきます。
【嘘はいかんね】(1) [報告]
愛知県選管から、蟹江町から県選管に提出された 命令3年11月26日(木)付け事務連絡 と 添付の要望書の開示を受けました。
ツイッターで、令和2年11月24日(火)に 蟹江町選管で、仮提出されたリコール署名簿を閲覧し、6割強の不正の署名簿を確認したと同日、書き込んでいた人がいました。
閲覧されたことは間違いないようですが、その日にちを間違えて書いていたようですね。
(令和3年9月16日 追記)
蟹江町選挙管理委員会から 令和3年9月15日付け 公文書非開示決定通知書 が郵送されてきましたので掲載します。
開示を求めた文書は、
令和2年11月5日から同年11月25日までの間における、愛知県知事大村秀章解職請求の解職請求者による署名簿閲覧がわかるもの
でした。
これで 令和2年11月5日以降、同月25日までの間、閲覧がなかったことになることが明確になったのではないかと思います。
「あいちトリエンナーレのあり方検証委員会」の根拠 [報告]
「検証(検討)委員会」は 有識者の専門的な知識の活用を図ることを目的としているわけだから、「審議会」になるのではないか、との意見に触れました。
行革の観点から愛知県でも「審議会等の基本的取扱いに関する要綱」と題する要綱を定め、無駄な審議会が増えないようにしています
(定義)
第2条 この要綱において、「審議会等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより県に設置される期間(以下「附属機関」という。)
(2) 附属機関以外の会議のうち、県行政に対する県民の意見の反映、専門的な知識の活用等を図ることを目的として、要綱、要領等により継続的に開催される会議であって、県職員以外の県民、有識者等を構成員に含むもの(以下「附属機関に類する会議」という。)
(審議会等の新設)
第3条 審議会等の新設については、次に掲げる場合を除き、原則として、認めないものとする。
(1) 法律又はこれに基づく命令(以下「法令」という。)により置かなければならないこととされている場合
(2) 県行政の効率的かつ適正な運営を行う上で必要があり、意見聴取その他の方法では目的が達成されないと認められ、かつ、審議事項等を既存の審議会等の所掌とすることが適当でないと認められる場合
2 審議会等は、この要綱の各規定に適合していることを確認した上で、新設するものとする。
「検討(検証)委員会」の要綱には、設置の根拠について何も書いていませんが、「審議会等の基本的な取扱いに関する要綱」を設置根拠としているのであろうと私も思いました。その確認のため、愛知県に対し「検討(検証)委員会」の設置根拠を定めた行政文書の開示請求をしてみました。
愛知県県民文化局文化部文化芸術課からは、
との表題の2つの文書の開示を受けました。
写しの交付を受ける際に、担当職員に口頭で確認したところ、
1 「検証(検討)委員会」の設置根拠は、「審議会等の基本的取扱いに関する要綱」ではない。
2 設置根拠は、県民文化局文化部文化芸術課の職掌事務に含まれるということで設置している。
という説明でした。
この説明が正しいのであれば、「審議会等の基本的取扱いに関する要綱」は意味がなくなるのではないでしょうか。
「所掌事務を根拠としている『審議会』ではない会合です」と言えばよいわけですから。その説明が正しいのかどうか、知らんけど。
ところで、「県民総務課」が起案した伺い書は、いずれも、決裁権者が「課長」です。部長、局長の決裁すら不要なのですね。
保存期間は 1年 となっていますので、保存期間切れではないかと思いますが、 開示してくれています。
次は、事業費が いくらで、どのように支出されたのかを調査しないとね。
愛知県知事解職請求に係る署名簿の受付事務について(通知) [報告]
愛知県選挙管理委員会に「愛知県知事解職請求に係る署名簿の受付事務について(通知)」を開示してもらいました。
請求したのは 6月22日でしたので 1週間くらいでの開示でした。
「11月4日(水)午後5時までに『署名簿の仮提出のため来庁されたが未受理(集計中)の場合」における、愛知県選管に対する市町村選管の報告に関し、
・ 「愛知県知事解職請求代表者署名簿の仮提出」(様式第1号(その1))) の写し(提出された状態のもの)をメールにて提出してください。その際、来庁日時と集計中である旨をメール本文入力してください。
・受理後に再度「愛知県知事解職請求代表者署名簿の仮提出」の写し(訂正があった場合には朱書訂正後のもの)をメールにて提出してください。その際、受理日時をメール本文入力してください。
と通知しています(6項第1号イ)。
どのようなメールがあるか、再度 開示請求してはみますが、追加の署名簿を持ってきて提出したときなど想定していなかったのではないかという感想を持ちました。
(午後2時30分に補筆)
愛知県選管に電話で確認してみました。
「仮に、ナンバリング作業中の午後11時過ぎに、署名簿が提出されるという事態が実際起きていたとしても、それはいったんなされた署名簿仮提出後に、署名の補充収集ということではないのではないかと理解されるのではないか」という御意見でした。
調査費約2100万円は「20,909,223円」 [報告]
金額が合わないなんてことがあるとは [報告]
先月4月21日のブログ「あいトリの寄付金の大部分は『企業メセナ協議会』経由であった」で触れましたが、
あいちトリエンナーレ実行委員会への寄付の大部分が公益社団法人メセナ協議会からのものであることが、愛知県から開示を受けたあいちトリエンナーレ実行委員会の「寄付金収入勘定」の記載から判明しました。
今回は、いつ、いくらが振り込まれたか、日時、金額の明細を明らかにする文書の開示を求めました。
そうしたところ、領収証の控え 11枚 の全部開示を受けました(行政文書決定通知書)。
総勘定元帳の預金勘定を開示してもらえるものと思っていました。
不満を述べても仕方がないので、いただいたものを早速検討してみました。
前回エクセル表を作成していますので、さほど調査には手間取りませんでした(データは資料.xlsxを参照ください。)。
調査結果ですが、あいちトリエンナーレ実行委員会が、メセナ協議会から寄付金収入として計上している金額と、発行している領収証の金額が合いません。
下表はそのまとめです。あいちトリエンナーレが寄付金収入を計上している日と,その日において計上されているメセナ協議会からの寄付金収入額と、領収書上の領収金額の額面額を整理してあります。
7月5日は、領収証の金額の方が、同日に受け取ったとしている寄付金の収入額より金額が大きいのですが、それ以外の日では、領収証の金額が、最初の数回は収入金額の95%、その後は、きれいに97%となっています。
寄付金収入の金額と領収書の金額が合わないことに驚きました。
差額はどこに消えているのでしょう。
次は、メセナ協議会から振り込まれた預金口座の該当個所の開示請求をしてみようと思います。
あいトリの寄付金の大部分は「企業メセナ協議会」経由であった [報告]
今年1月18日のブログ(「あいちトリエンナーレ実行委員会 2019年度財務諸表、寄付金収入一覧等」)では、愛知県から開示を受けた寄付金収入、協賛金収入、民間団体助成金収入の一覧表を掲載しました。
開示された文書から、協賛金は 4,750,000円、民間団体助成金は 2,293,170円で、寄付金は 86,872,815円で、373人から寄付があったことが 一覧表 から理解できました。
ところで、あいちトリエンナーレの検証委員会では、下記したように、津田大介芸術監督が費用負担をしていた点を検証のポイントの一つとしていました(中間報告書52頁)。
「3 1芸術監督は、自分の会社の負担で、展覧会の詳細を解説するウェブサイトを提供し、また本来は、不自由展実行委員会側が負担すべき費用の立替えを約束したが、これは不適切ではないか。」
検証委員会は、この津田氏の費用負担に関し、
「あいちトリエンナーレ実行委員会は、不自由展実行委員会と業務委託契約を締結する関係にある。その中で、芸術監督が自費とはいえ相手方の費用を負担することは、あってはならない行為である。なお、事務局も、それを知りながら黙認していたことも問題である。」
との指摘をしていました。
津田氏は、検証委員会から「芸術監督が自費とはいえ相手方の費用を負担することは、あってはならない行為である。」と厳しい指摘を受けたことに対し次のように反論されていました。
「今回政治・社会的なテーマの作品を出展希望したほかの参加作家に対しても一様に機会やリサーチャーの紹介、資金繰りやノートPCやプロジェクターなど機材の貸与を行ってきた。
その過程をキュレーター陣は皆把握している。
そのように考えるキュレーターはいないと思います。
また、複数の作家の作品をトリエンナーレ準備中に個人的に購入しており、制作や滞在費補助とした例もある。
キュレーターたちからは、作品のプランの予算が足りないことが何度も告げられ、それに対応するため6000万円以上の企業・個人協賛を集めてきている。
それを繰り返していたにも係わらず、事務局やキュレーターからは何も問題であるとは言われなかった。」(芸術監督からの意見19頁、下線は著者が付した。)
下線を付けた箇所は、津田氏の誤解を招きそうな箇所ですが、それはさておき、
津田氏はここで「6000万円以上の企業・個人協賛を集めた」と言われています。しかし、愛知県から開示された協賛金一覧には数百万程度しかありません。「6000万円以上の企業・個人協賛」があるとすると、愛知県が「寄付金」としている費目ではないかと思われますが、愛知県からの開示内容では不明です。
愛知県から開示されたのは「平成31年4月1日から令和2年3月31日までの寄付金収入に係る総勘定元帳」でした。
あいちトリエンナーレ実行委員会が作成している総勘定元帳中の「7350 寄付金収入」勘定がそれで、47頁のものです。
早速、エクセル に打ち込み整理してみました。
取引記帳は374ケですが、356ケは「公益財団法人 企業メセナ協議会 〇〇〇 『あいちトリエンナーレ2019』 助成金」を「寄付金収入」としているだけなので、コピペでそれほど手間取りませんでした。
企業メセナ協議会から あいちトリエンナーレ協議会への助成金というものが、津田氏が言っている「6000万円以上の企業・個人協賛」ということなのでしょう。
愛知県から開示を受けていた「2019年度 寄付金収入一覧」の一覧表では、373人から 86,872,815円 の寄付を受けたことになりますが、86,872,815円は、貸方欄の寄付金収入の総合計額である 87,159,565円から、371番目の取引記帳「あいちトリエンナーレ2019豊田会場実行委員会(寄付金収入)」の借方欄の 286,750円を引いた金額です。
「2019年 寄付金収入一覧」は、役所が作るものなので当然正しいと思っていましたが、間違いがあるようです。
一覧表が間違っているという前提で見てみると、寄付金の下3桁は全て「000」であることが分かり、合計額が 86,872,815円 になるわけがないということが即座に分かります。
「『寄付金勘定』には「7350 寄付金収入」勘定だけでなく、『0101 寄付金収入』という別の勘定があること」、「諸口勘定を使い、送金された資金を処理し直している」という気付きがありますが、時間がないので、今回はここまでとします。
名古屋市選管の署名調査 [報告]
今日は 名古屋市選挙管理委員会から、
・ 令和2年12月21日付「名古屋選挙管理委員会会議録」
・ 同会議録中の、愛知県選挙管理委員会作成の質疑応答一覧、
・ 各区(16区)の署名調査票(最初と最終頁の2頁)
の開示を受けました(行政文書一部公開決定通知書)。
エクセルの署名調査票のナンバーの数は、署名者の数と同じ数です(「取りまとめ状況」参照)。
と言うことは、署名調査は、問題のある人だけでなく、仮提出されている署名者全員の署名について調査がされていたということになります。勘違いしていませんでしたか。
(東区、北区、熱田区、南区(27日提出分)、西区、昭和区、中川区、緑区(29日提出分)、千種区、中村区、中区、瑞穂区、港区、守山区、名東区、天白区(29日修正報告分)、千種区、中村区、中区、瑞穂区、守山区、名東区、天白区(22日報告分)、港区(25日報告分)参照)。
あと開示を受けたのは、名古屋市選管の議事録ですが、令和2年12月24日付「名古屋市選挙管理委員会会議録」を読んでみれば分かりますがちゃんと討論がされています。総務省の見解(別紙3)、弁護士の見解(別紙4)などもしっかりとフォローされています。
愛知県選挙管理委員会の令和2年12月21日付けの「愛知県知事解職請求に係る署名簿の調査について(依頼)」が、会議録の別紙1として添付されていますが、これには 県選管が作成している(と思われる)「質疑応答一覧」が開示文書中にありました。
愛知県選管から開示を受けた「愛知県選挙管理委員会臨時選挙管理委員会会議録」にはないものでしたが、選管の令和2年12月21日の委員会のあとに作られたのでしょう。