SSブログ

何、言わせてるんだか [感想]

テレビ朝日系列の名古屋テレビで昨日(29日)、 「半年前の仕返し?警察学校元校長が車に“傷つけ”」というニュースが流れていました。

内容は、

愛知県警察学校の元校長(61)が、ラブホテルに停車していた車2台を小石で傷付けたことについて、警察が元校長を器物損壊罪で近く送検する方針だ、

というたわいもないものです。

ただ、扱いとしては全国版だったようです。

たわいもない記事のためなのか、このテレ朝のニュース以外には、時事 と 共同の通信社は配信しているようですが、新聞では 日経新聞 と スポーツ紙の日刊スポーツと スポーツニッポン だけが報じただけのようで、

ローカル紙の中日新聞も報じていません。

スポーツニッポンの記事( 「愛知県警察学校の元校長 不倫でラブホ 他人の車に『×』 」)が一番詳細ですが、

このスポニチの記事によると、

元校長は今月23日(木)夕、ラブホテルに歩いて訪れ、知人女性と駐車場で待ち合わせた、

ラブホテルのチェックイン前に小石で「×」印の傷を付けた、

元校長が女性とラブホテルで休憩中に、従業員が気付いて、愛知県警守山署に通報、

警察署員らが、ラブホテルの部屋から出てきた元校長に事情を聴いたところ、関与を認めた、

ということだそうです。

元校長は、自動車学校の協会の役員として再就職されているようですが、

犯行があった 23日(木)夕 は お休みだったのでしょうか?

また、「夕」って何時のことなのでしょう?  午後3時? あるいは午後5時?

元校長、わざわざ、歩いてラブホテルへ行ったということですが、今回の件は、計画的犯行ではなかったのかという疑念もあります。

実は突っ込み所満載の事件のようです。

   

スポニチの記事では、この元校長の現役当時を知る関係者に、

「 とてもまじめで硬い人だった。信じられない。不倫もするような人じゃなかったのに… 」

と言わせていますが、

性癖や性欲の強さなど、傍からは窺い知ることなどできません。

なにせ、裁判官が盗撮などするご時世なわけなのですから。

何言わせてるんだか。


肥料への動産執行 [検討]

保管中の肥料に動産執行をして、債権回収を図ることを検討している案件があります。

調べてみますと、

肥料取締法という法律で、

肥料を販売するには販売に先立ち、県への届け出を要することとなっています(同法23条1項)。

届出手続は難しいものではないようですので、債権者が自分で競り落として、その競り落とした肥料を、自らが売り主となって販売するという方法も ありではないかと思います。

とは言っても、手続を採ること自体 面倒ですし、素人が慣れないことをするという不安もあるため、誰かに専門の肥料販売業者の方を紹介してもらって、その業者の方に協力をいただいた方がよさそうな気がしてきました。

お礼のことを考えないといけないことになりますが、やはり、そちらの方が無難でしょうね。

  

  

肥料取締法

(販売業務についての届出)

第23条

1  生産業者、輸入業者又は販売業者は、販売業務を行う事業場ごとに、当該事業場において販売業務を開始した後2週間以内に、次に掲げる事項をその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

 氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 販売業務を行う事業場の所在地

 当該都道府県の区域内にある保管する施設の所在地

2  生産業者、輸入業者又は販売業者は、前項の届出事項に変更を生じたときは、その日から2週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その販売業務を廃止したときも、同様とする。


スウェーデンの暴動について思う [感想]

多文化主義(multiculturalism)など、私は幻想だと思っていますが、

とは言え、スウェーデンの暴動 には驚きました。

スウェーデンの移民政策を称賛する記事しか見たことがありませんでした。

そのため、スウェーデンの移民政策だけは、 ドイツや、フランス、また、イギリスとは違って唯一の成功例かしらと誤解をしたため、暴動は意外だったわけです。

(時間がある方は、日経ビジネスオンラインの2009年の「移民 YES」という連続記事をお読み下さい。私がそう思っていたのも むべなるかなと思っていただけるのではないかと思います。)

しかし、みずほインターナショルディレクター 竹下誠二郎氏が、今年1月に週刊ダイヤモンドに書いていたように(2013年1月19日号「もう一つの火薬庫、暴発寸前の移民問題 スウェーデンが映し出す文化多元主義の限界」)、

スウェーデンにおける移民の実態は、

〇  スウェーデンは1人当たりの難民受け入れも世界一高く、ドイツや英国は難民受け入れ率が10%強なのに対しスウェーデンでは90%だということで、人口は2004~12年の間に900万人から950万人へと増加。

この間の新生児のうち、16%は主にムスリム(イスラム教徒)の非西欧出身の母を持つ。ここ数年の移民のうち、3分の2以上はこれら非西欧出身者である。このムスリム化傾向が加速。

〇 生来のスウェーデン人の就業率が80%を超えているのに対し、移民の就業率は50%程度でしかない。

移民の多くが就業に必要な最低限の教育や経験を持ち合わせていない上に、イスラム教の排他性が現地適応への障害となっている。

さらに、これら移民の親を持った第2世代の失業率は群を抜いて高い。これは社会保障費の重い負担となっていて、治安も大幅に悪化している。

1990年にゲットー(少数派民族の密集居住地)は3カ所しかなかったが、06年には156カ所に膨れ上がった。

〇 スウェーデン国立犯罪防止協議会によると、移民もしくは片親か両親が移民である住民が97~01年の犯罪のうち約45%を占め、殺人や強姦などの凶悪犯罪においてはさらに高い比率を占めるという。

ということだことです。

私がこれまで見聞きしてきたこととは異なり、スウェーデンの移民政策が成功しているなどとは到底言える状況にはなかったことになるようです。

スウェーデンでは、メディアが情報統制と思えるほどの自己規制を敷いているため、移民の問題を提議しようものなら即座に ゼノフォビア(外国人嫌悪者)・イスラモフォビア(イスラム嫌悪者)の烙印を押されるため、

2011年に右翼のスウェーデン民主党が議席を獲得するまでは移民問題を語ることさえタブー視されていたということです。

竹下氏は、

スウェーデン人は日本人同様、争い事が表明巻するのを極端に嫌う。臭いものにはふた、の思想が根底に流れており、不満が水面下で大きく膨らみつつある。

移民問題の暴発の可能性が最も高いのは、時折ガス抜きが行われていたフランスやドイツではなく、実は移民に最も寛容であったスウェーデンなのではないだろうか。

そうなれば、欧州文化多元主義の最初の完全な失敗例として記憶されることになるだろう。

と予言をされていましたが、今後、スウェーデンはどのような方向に向かうことになるのでしょう。

(今回の竹下氏の記事は、全1426文字の1頁の記事にすぎないのですが、ケチ臭いことに有料です。) 


爆笑問題の AGA のCM [感想]

爆笑問題が出ている、男性型脱毛症(AGA、「Androgenetic Alopecia」の略)のテレビCM、

「だんだん だだん 抜けて行く、 だんだんた だだん 減っていく

30代 の 抜け毛に 薄毛

(AGA は進行します)

お医者さんに相談だ」

ですが、CMの中では、「治療」という言葉が使われていたので、

てっきり、社会保険の適用があると思っていましたが、

違うんですね。

自費なんですね。

このCMは、米メルク(Merck & Co.)の日本法人である MSD(株) が販売する、

フィナステリドという成分を含んだ、

プロペシア」という商品名の男性型脱毛症用薬

の宣伝のためのものだったんですね。

知りませんでした。

フィナステリドの服用は1日1錠。

費用としては、1ヶ月 1万円ほどはかかる ようですが、1回使ってくれれば、リピーターになってくれるということなのでしょう。

「脱毛を悩んでいる人が多いので、大々的に CMを流せば、利用者も増え、元は十分 取れる」ということだったんですね。


ストライキは年間二桁しかないんだ [読書]

古川琢也氏著「ブラック企業完全対策マニュアル」(晋遊舎新書)を読んでいたところ、

ストライキ等の争議件数を題材にしたコラムが載っていました(同書134~136頁)。

コラムの内容は、厚労省公表の「平成23年労働争議統計調査の概要」に解説を加えたものとなっています。

この統計が採り始められたのは1957年(昭32年)ということで、

1974年(昭49年)の 9581 件 がピーク、

以後、件数は減少し続け、直近の1911年(平23年)では 57件 に過ぎなかったということです。

ストライキ(やサボタージュ等の争議行為)の件数が、これほどまで ガタ減りしているとは全く知りませんでした。

参考になりました。

争議行為を伴う争議の件数.jpg

 (上表は「附表  総争議、争議行為を伴う争議、半日以上の同盟罷業、半日未満の同盟罷業の件数の推移」のデータから「争議行為を伴う争議」の件数の推移を作表したもの。) 

2 争議行為を伴う争議の状況」には、57件の「争議行為を伴う争議」の参加人数が 8,604 人 とされていますので、

争議行為の規模も 大々的なものではなく、こじんまりしたものであったことになるようです。

古川琢也氏は、「セブン-イレブンの正体」という 大変すばらしいルポを書かれているので、今回の「ブラック企業完全対策マニュアル」にも期待をしていたのですが、

残念ながら、今野晴貴氏の「ブラック企業  日本を食いつぶす妖怪」の二番煎じの内容でした。

  

ブラック企業完全対策マニュアル (晋遊舎新書 S15)

ブラック企業完全対策マニュアル (晋遊舎新書 S15)

  • 作者: 古川 琢也
  • 出版社/メーカー: 晋遊舎
  • 発売日: 2013/05/27
  • メディア: 新書


セブン‐イレブンの正体

セブン‐イレブンの正体

  • 作者: 古川 琢也
  • 出版社/メーカー: 金曜日
  • 発売日: 2008/12
  • メディア: 単行本

ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪 (文春新書)

ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪 (文春新書)

  • 作者: 今野 晴貴
  • 出版社/メーカー: 文藝春秋
  • 発売日: 2012/11/19
  • メディア: 単行本


生保の2012年度決算 [検討]

国内の大手中堅生保の2012年度決算が昨日24日、出揃ったということです(毎日jp「生保3月期決算:7社が増益 『逆ざや』新たに2社解消 」)。

今年度は大多数が増益で、逆ざやを解消した生保もあり、逆ざやの総額も縮小したということです。

しかし、昨年度が生保会社全体でどうであったのかが記事からだけでははっきりしません。

そこで、生保の収益状況が実際どのような状況にあるのか確認をしてみました。

ニッセイ基礎研究所が昨年7月30日に発表した「2011年度生保決算の概要」では、

国内の主要中堅生保9社(日本、明治安田、第一、住友、太陽、大同、富国、三井、朝日)

の2011年度、2010年度における それら9社合計の基礎利益 と 逆ざや(利差損) の額を整理してくれており、

それを見ると、主要中堅生保の全体的な状況が一目で分かります。

下の「基礎利益の状況」の2010年と2011年の分が、「2011年度生保決算の概要」からの引用したものとなります。

2011年とその前年の2010年について要約してみますと、

一昨年度(2011年)は、逆ざやが 2717億円あったものの、死差益と費差益が2兆0891円であったので、基礎利益は 1 兆 8174億円。

その前年度(2011年度)も、逆ざやが 3089億円あったものの、死差益・費用益が1兆8896億円あったので、基礎利益は 1兆5807億円ということでした。

つまり、2011年度も2010年度も生保は十分に儲かっていたことが分かります。

「生保は、バブル期の高い予定利率の契約のため、逆ざやを強いられており、経営状況は青息吐息だ」と誤解されている方が多くおみえなのかと思いますが、そんなことはありません。 

基礎利益等の状況.jpg

以上は一昨年度の2011年度までのことですので、次は、24日に決算発表があった昨年度(2012年度)についてです。

毎日の記事の「主要生保8社の2013年3月期決算」という表には、日本、明治安田、第一、住友、太陽、大同、富国、三井、朝日の各社の基礎利益の金額が書いてありますので、それを集計すれば、

主要中堅生保9社の基礎利益の額を算出することができます。

そして、その金額は、

2 兆 0275 億円

と計算できます。

この基礎利益とは、生保会社の本業のもうけを表す指標で、

事業会社における経常利益とほぼ同じ概念と言われていますが、

この基礎利益の内訳は、

基礎利益= 利差益(利差損)+死差益+費差益

となります。

したがって、基礎利益と、利差益(利差損)が分かれば、費差益・死差益の合計額がいくらであるのかを計算できます。

利差益(利差損)については、毎日新聞にはいくらであるかが載ってませんが、日経新聞の記事には、

「主要生保9社合計の2013年3月期の逆ざや額は前の期より約1000億円減り、1700億円程度となったもようだ。円安で海外資産の運用益が円換算すると大きくなったことが主因。」

とあることから(「生保の逆ざや縮小 円安効果で海外運用益拡大、12年度」)、2012年度の逆ざやが、

約1700億円

であったことも分かりました。

基礎利益と逆ざやの額が分かったので、大手中堅9社の費差益・死差益の合計額も、

2兆1975億円 (=2兆0275億円+1700億円)

であったことが計算できました。

主要中堅生保9社の3期の収益状況の推移を見れば、

「逆ざや」(利差損)の問題など大した問題ではないこと、

がよく分かるのではないでしょうか。


とあるハウスメーカー [感想]

東証1部上場会社の100%子会社である、とあるハウスメーカーは、

支店登記をしている支店など一つもないのに、

請負人を

〇〇〇ホーム×株式会社

〇〇〇支店長   甲野 太郎   

とした工事請負契約を 素知らぬ振りをして締結しています。

 

したがって当然のことですが、

甲野太郎支店長は、顧客に会社から契約締結のための代理権が与えられているなどとの説明も一切しません。

 

契約書には、もっともらしい社印が押されていますが、たぶん、社印らしきものを、支店ごとに備え置いているんでしょう。

 

こんな誤認行為が許されるわけないと思って調べてみたのですが、

優良誤認表示とも、有利誤認表示とも言えそうではないので、景品表示法違反にはならなさそう。

不正競争防止法にも該当しなさそう。

建設業法19条1項は、建築工事の当事者は署名ないし記名捺印した建築工事請負契約書の交付をするよう規定しています。

そこで、支店でもないのに支店名で契約をしている とあるハウスメーカーは、この建設業法19条1項に違反しているとは言えそうではあります。

でも、国交省の出先である中部整備局建政部に建設業法違反の申告したとしても、

みんなやっているようなことなので、 

何となく、まともに取り合ってくれなさそうな予感がします。

 

きっと、とあるハウスメーカーは、全て折り込み済みの上で、

敢えて、支店名を騙っているんでしょう、多分。


登記情報提供サービスの検索には死角がある [証拠収集]

弁護士会照会をするため、相手方(控訴人)の登記情報を確認しなければならなくなりました。

そのため、インターネットで調べることができる 民事法務協会の登記情報提供サービスを利用してみました。

いつものように、商号・名称検索の画面に、相手方の商号「株式会社〇〇〇〇」と、本店所在地を入力し、

検索をしてみたのですが、おかしなことに、

● 請求のあった会社・法人等の記録はありません。入力事項を確認の上、再度請求して下さい。

と表示されます。

入力ミスでもしたのかなと思い、再度検索してみても 結果は同じです。

第1審で、ずっと訴訟をしていた相手が、ない訳などないのですが ・・・。

今回は、相手方の会社法人等番号も分かっていたので、気を取り直して、

会社法人等番号検索で検索です。

今度は当然、ヒットしましたが、その結果は、

「株式会社××××」との会社の閉鎖登記簿がある

というものでした。

別法人名の閉鎖登記があるというわけなので、「商号変更をして、本店所在地も管轄が違うところに移転した」と想像はできましたが、    

登記情報提供サービスで請求をして、登記情報をプリントアウトしてみたところ、

やはり、

平成25年3月11日に商号を「株式会社〇〇〇〇」から「株式会社××××」に変更し、

同日、本店所在地を「愛知県△△市」から「滋賀県▲▲市」に移転し、

さらに、同日、前代表者が代表取締役と取締役から辞任するとともに、現代表者が取締役と代表取締役に就任した

との登記がされていました。

この登記からは、

平成25年2月15日付履歴事項全部証明書が相手方代表者の資格証明書として添付されている控訴状が、控訴人を「株式会社××××」ではなく、「株式会社〇〇〇〇」として、同年3月22日提出されていること

も判明しました。これは、また別の問題です。

登記情報提供サービスの利用にだけ絞っていいますと、 

商号変更をした上で、本店所在地を管轄が違う法務局に移されてしまいます

と、商号・名称検索を使って検索すると、

「記録がありません」

との、正しくない、検索結果が表示されてしまうことになることが分かりました。

法人が存在していても、「存在しいない」との正しくない結果が表示されている可能性があることを含み置いておく必要があるというわけです。 

もし、登記情報提供サービスと同じ仕組みを使っている法務局の窓口でも「記録がありません」と返答されるのであれば、由々しきことです。

「会社法人等番号」まで知っていないと、法人を見つけることができないからです。

そこで、名古屋法務局の法人部門の窓口に、

商号・名称を「株式会社〇〇〇〇」、本店・主たる事務所を「愛知県△△市」とした登記事項証明申請書を提出して、

閉鎖事項証明書の交付申請を実験的にしてみました。

結果は、ちゃんと、

「株式会社〇〇〇〇」から「株式会社××××」への商号変更と、「滋賀県▲▲」への本店移転の登記事項が記載された閉鎖事項全部証明書

の交付を受けることができました。

なぜ、法務局の窓口では検索できたのかを、窓口のおばさんに聞いてみました。

おばさん曰く、

「民事法務協会の登記情報サービスでは そうなっていないが、

法務局のコンビューター端末は、「株式会社〇〇〇〇」、「愛知県△△市」と入力すると、検索画面に「株式会社××××」に商号変更されていることが表示されるので、見つけることができる」

ということでした。 

窓口の端末の検索機能の方が優れているということです。    

 

法務局での窓口請求をすれば、  

商号を変更した上で、本店所在地を管轄が違う別の法務局に移されていようが、

漏らすことなく、法人の調査が可能だということが今回の件から分かりました。

ちゃんと調べるには、労を惜しまないということですね。


平成24年の破産事件新受件数 [報告]

最新号のNBL 1001(2013.5.15)号 に、「平成24年における倒産事件申立ての概況」(18~23頁)が載っていました。

今年3月7日のブログで予想したとおり、

破産事件の新受件数は 92,552 件 (速報値)ということで、10万件割れでした。

前年(23年)の新受件数は 110,449件だったので、16.2 %の件数ダウンとなります。

破産事件の新受件数は、平成15年の251,800 件をピークに、9年連続で減少していますが、

減少は、ほぼ、個人の分です。

貸金業法の改正による総量規制は2010年(平成22年)6月18日以降のことなので、直接の原因ではなさそうです。

平成15年以降に起きた何かがその原因なのでしょうが、その原因とは一体、何んなんでしょう。

    

破産事件新受件数.jpg

(上下とも上記論文より引用したもので、元データは最高裁。) 

平成24年倒産事件新受件数一覧表(全国・地裁管内別).jpg


登記公開業務の契約者が確定 [報告]

法務局ごとに実施していた 登記簿等の閲覧や証明書の発行業務の平成24年度入札での落札者が決まったこと

を今週月曜日(13日)に法務省民事局がアナウンスしました(「平成24年度登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)民間競争入札の落札者等の決定について」、「平成24年度登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)民間競争入札に係る契約の締結について」参照)。

もっとも、50ヶ所の法務局の計53件の入札のうち、水戸地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、那覇地方法務局、徳島地方法務局及び松山地方法務局での計6件については、

「予決令第99条の2の規定に基づき契約の相手方を決定し」たということです。

つまり、この6ヶ所の法務局の入札は不調のため、随意契約になったということです。

「落札者等」となっているのは、そういうことなんですね。

この法務局の入札は、

平成25 年度から平成28 年9月までの3年6か月間の契約として、全国50 の法務局及び地方法務局(入札単位は53 入札となる。)において実施されたが、

平成24 年10 月及び11 月において実施した入札では、53 入札のうち42 入札が不調だった、

との惨憺たるものでした(官民競争入札等監理委員会(本会議)第103回監理委員会(平成24年12月17日)の資料4-1「入札監理小委員会における審議の結果報告 登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)」参照。)。

その後、再入札や、再々入札で、受託業者の穴埋めに努めましたが、それでも、今年1月15日時点で、神戸地方法務局の業者が決まっていないという状況にありました(2013年1月17日の東洋経済ONLINEの記事「法務省の市場化テストが頓挫した理由 入札不調で随意契約へ切り替え続出」参照)。

今年1月17日の東洋経済ONLINEの上記記事では、

「水戸地方法務局など、5ブロックが随意契約で業者を決めた」

となっていましたが、これに、神戸地方法務局を加えた計6つの法務局(水戸、京都、神戸、那覇、徳島、松山)の6件の契約が、随意契約によることになったようです。

また、同記事では、

「横浜地方法務局など3ブロックが、1回目の入札が不調に終わった後、やむなく6カ月に限って従来の企業との間で期間延長契約を取り決めた。」

と書いてあります。

この3ヶ所については、官民競争入札等監理委員会の議事録等を読んでみますと、

実施要項を変更して、契約期間を平成25 年9月から28 年9月までの3年間とした入札を再度行う

とのことですので、スケジュール通りの進行であれば、今年4月中に落札者と契約が締結されていることになるようです(前記「入札監理小委員会における審議の結果報告 登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)」、資料4-2「平成24年度登記簿等の公開に関する事務(乙号事務) 民間競争入札実施要項(案)」各参照)。

(参考)

予算決算及び会計令

第99条の2  契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。