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暦日の午後12時まで

 昨年の愛知県知事の解職請求では 11月4日に署名簿が仮提出されました。署名収集期間満了日が10月25日で、その翌日から起算して10日以内に署名簿を仮提出をする必要があり、その10日目が11月4日だったからです(愛知県知事解職に関する直接請求事務資料7~8頁参照)。


 では、11月4日の何時まで、署名簿を選管に仮提出可能であったのでしょうか?

市町村選管は、市役所や町村役場を執務場所としているわけだから、役所の開庁時間(午前8時30分から午後5時15分?)を執務事項としていて、署名簿の仮提出も午後5時15分までだと、てっきり思っていました。

多くの市町村選管では、署名簿仮提出者が午後5時15分以降もナンバリング作業を選管でしていたり、翌5日にもナンバリング作業していたりしていましたが、そのようなことが許されていたのは、仮提出自体は4日の開庁時間までに完了していて、提出された書類の補正作業をしているものとして、選管が許しているのだろうと思っていました。


 そのように理解して納得していたところ、尾張旭市選管では午後11時頃、署名簿が持ち込まれ、その一部の署名簿が尾張旭市選管に仮提出されたなどと、私の理解とは整合しないことがなされていたことを述べている人がおり、疑問が生じました。


  もしや、暦日の午後12時まで、仮提出は可能だったのではないか。

 愛知県選挙管理委員会に、照会可能かを今週21日、照会文書の素案を作成送付して尋ねたところ、翌22日に、令和2年10月19日付け「愛知県知事解職に関する署名簿受付事務」という市町村選管宛の文書があり、その文章中に2ケ所、暦日の午後12時まで署名簿の仮提出に応ずるようにとの書かれているので、暦日の午後12時までですとの回答を口頭でいただきました。

  

   正解は、暦日の午後12時まで可能だということです。

   私を含め、多くの方が誤解されていたのではないかと思い、「愛知県知事解職に関する署名簿受付事務」を行政文書開示請求で入手する前に、急ぎ、ブログで触れることにしました。


   とは言うものの、選管に持ち込んだ方らは、選管が受け付けるということを知っていたことになります。

また、同じように、KKRとは別に選管に持ち込まれ、仮提出された署名簿があるのかもしれないとの感想を持ちました。



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