どうやら、ちょうらかされたようだ [感想]
私も日常的に使いますが、名古屋弁には「ちょうらかす」という方言があります。
「からかう、ひやかす、ばかにする」という意味だとの説明がなされていますが、「ちょうらかされる」という受動態を使った表現の場合には、「騙された」という意味合いで使われています。
あいちトリエンナーレで、黒字が出た場合の 愛知県と名古屋市の負担割合が 3:1であることを記している行政文書の開示請求を半年前にしていました(令和3年1月31日付行政文書開示請求書参照)。
「県民文化局文化部文化芸術課国際芸術祭推進室調整グループが管理する下記文書。
1 2019年度あいちトリエンナーレ実行委員会が、名古屋市に対して負担金請求訴訟で請求する33,802千円の請求根拠となる、同会と名古屋市の約定書
2 2019年度あいちトリエンナーレ実行委員会と、愛知県及び名古屋市との間で、負担金の負担割合を定める文書。また、利益が発生した場合の利益配分を求める文書。」
愛知県からは2月15日の決定期間延長後、3月17日に開示をしてもらいました(行政文書開示決定通知書参照)。
開示決定通知書では行政文書の名称が、
「・あいちトリエンナーレ実行委員会負担金交付決定通知書
(あいちトリエンナーレ実行委員会が、名古屋市に対し負担金請求訴訟で請求する 33,802 千円の請求根拠となる、同会と名古屋市の約定書)
・あいちトリエンナーレ実行委員会運営会議(平成31年3月27日開催)配布資料のうち議案1 平成31年度事業計画及び収支予算について
( 2019年度あいちトリエンナーレ実行委員会と、愛知県及び名古屋市との間で、負担金の負担割合を定める文書。また、利益が発生した場合の利益配分を求める文書。)」
となっていました。私が開示請求をした文書が全部開示されたことになっているかのような開示の内容となっていましたが、そんなことまで開示の際には気が付きませんでした。
担当者から A4の紙を6枚もらいました。
もらった紙は
① 平成31年4月16日付け「あいちトリエンナーレ実行委員会負担金交付決定通知書」(A4×2枚)
➁ 議案1 平成31年度事業計画及び収支予算について(A4×1枚)
と書かれた計3枚と、
A 平成29年3月31日付け「あいちトリエンナーレ実行委員会負担金の実績報告について」(A4× 1枚)
B 平成28年度収支計算書(A4×1枚)
C 2019年度あいちトリエンナーレ実行委員会収入内訳(A4×1枚)
と書かれた 3枚の、計6枚でした。
担当の方は、私にA、B、Cの3枚の文書を順次示して、「愛知県及び名古屋市との間で、負担金の負担割合を定めた文書はありません。平成28年時には、摘要欄に『 戻入額 県:市=3:1』と書いてあるように、県3、市1の割合での配分しています。参考にしてください。」と説明してくれ、3枚の紙をくれました。
その際には「30円儲かったな」という感想しか持ちませんでしたが、帰り道で よくよく考えてみると、私は
「2019年度あいちトリエンナーレ実行委員会と、愛知県及び名古屋市との間で、負担金の負担割合を定める文書。また、利益が発生した場合の利益配分を求める文書。」の開示を求めていたわけですが、そんな文書はもらっていません。
そうであるなら 「行政文書不開示決定」をもらわないといけませんでした。
外形上は、私は愛知県から「2019年度あいちトリエンナーレ実行委員会と、愛知県及び名古屋市との間で、負担金の負担割合を定める文書。また、利益が発生した場合の利益配分を求める文書。」の開示を受けた格好になっています。ミスでした。
愛知県の担当者に 上手いこと ちょうらか されてしまいました。
でも、1回限りのゲームをしているわけではありません。
同じ内容で、再度、開示請求をすれば、次は「ない」という回答はもらえるわけなので、実害はありません。
むしろ、平成29年3月31日付け「あいちトリエンナーレ実行委員会負担金の実績報告について」から、儲けが出た場合にはその儲けを、愛知県と名古屋市とで、単純に3対1で配分していたことが分かりました。加えて、分担金請求の根拠は、あいちトリエンナーレ実行委員会運営会議の予算の議決であることになることもよく理解することができ、得るところもありました。
忘れてましたが、こんな不開示決定をもらっていました [感想]
愛知県に対し、ダイレクトに
「あいちトリエンナーレ2019では、平成31年3月27日開催の実行委員会運営会議で愛知県の負担金を652,222,000円とすることを議決している。しかし、同委員会は愛知県に対し同月29日に、 535,222,000円の交付申請書を送付している。同会が愛知県に 1億1700万円減額請求した根拠を示す文書。」
という内容で行政文書の開示請求をしていました。
結果は、
「愛知県情報公開条例第11条第2項の『開示請求に係る行政文書を管理していないとき』に該当 開示請求に係る行政文書を作成又は取得していないため。」
との理由での不開示でした(令和3年7月15日付け 行政文書不開示決定通知書 参照)。
論拠なしということなどないでしょうから、開示請求が稚拙だったのでしょう。
どのような開示請求をすればよいのか、教えを乞います。分かる人、教えてください。
愛知県は「あいちトリエンナーレ2019」でいくら出したのか ? [はてな?]
分からないことが また出てきてしまいました。
それは、あいちトリエンナーレ2019で、愛知県がいくら負担金を負担したのかです。
あいちトリエンナーレ実行委員会が作成した「2019年あいちトリエンナーレ実行委員会収入内訳」(以下「収入内訳」と略します。) では
愛知県の負担額は 600,755,767円
です。
同じくあいちトリエンナーレ実行委員会が作成した「2019年度財務諸表」の収支計算書からだと、
愛知県の負担額は 511,764,211円
です。
愛知県と名古屋市の負担金合計額の決算額は 682,788,211円となっていますが、名古屋市の負担金は171,024,000円で固定ですので、682,788,211円と171,024,000円の差額の 511,764,211円が 愛知県の負担額となるはずです。
ところで、愛知トリエンナーレ実行委員会は、愛知県に対し、平成31年3月29日に535,222,000円の負担金の交付申請し、愛知県は4月1日に交付決定をしていますが(交付申請書と交付決定(通知))、
その金額は 535,222,000円ですので、一つも金額が一致しません。
それだけでありません。
あいちトリエンナーレ実行委員会が愛知県に対し令和2年3月に
愛知県から交付決定を受けていた負担金 613,512,000円 を 601,841,000円 に、11,671,000円減額する
交付申請をしたようです。
愛知県が令和2年3月当時に、負担金 613,512,000円を交付決定していたとして、その金額は 収入内訳の600,755,767円とも「2019年度財務諸表」の511,764,211円とも相違しています。
そればかりか、愛知県があいちトリエンナーレ実行委員会に平成31年4月1日交付決定した 535,222,000円とも相違しています。同年3月27日にあいちトリエンナーレ実行委員会運営会議が同会規約13条2項2号に基づき議決している「事業計画及び収支予算」に記載されている愛知県負担金652,222,000円とも違っています。
また、収入内訳の 600,755,767円とも、2019年財務諸表の 511,764,211円 とも違っています。
なぜこのようなことになっているか理解できませんが、おそらく、あいちトリエンナーレ実行委員会は、愛知県に対しては、変更した負担金申請書を 小まめに提出しているのでしょう。
あいちトリエンナーレ実行委員会から愛知県に対し複数回申請がなされている負担金交付申請書と、愛知県の交付決定を 行政文書の開示請求で全て入手できれば分かることなので 慌てません。
行政文書不開示決定では どうしてないのか [困惑]
あいちトリエンナーレ実行委員会規約第16条第1項は「会長は、運営会議の議決事項について、緊急を要するときは、これを専決処分することができる」との規定を定めています。
(専決処分とは、地方自治法179条が規定する制度のことで、地方公共団体の議会の権限に属する事項を、所定の要件の下で、長が議会の議決を経ることなく決することのできる処分のことを言います。建前上は民間団体だということなので、「専決処分」という用語を借用したということなのでしょう。)
あいちトリエンナーレ2019では、愛知県議会において平成31年3月22日に予算案が議決され、「あいちトリエンナーレ2019開催事業費 652,222千円」が含まれています。その5日後の3月27日に開催された、あいちトリエンナーレ実行委員会運営会議では、愛知県負担金を652,222千円とする平成31年度収支予算が議決承認されています。なのに、実行委員会は、その2日後の令和3月29日に、愛知県に対し、負担金,535,222千円の交付申請しかしていません。
運営委員会で決まった予算より 1億1700万円少ない額しか 愛知県へ負担金を求めなければ、赤字になってしまいます。支出も減らしているのかしら。
委員会規約16条の専決処分をしているのだろうと想像されたので、先月6月18日に、開示を求める文書を、
「県民文化局文化部文化芸術課国際芸術祭推進調整グループが管理する下記文書
記
あいちトリエンナーレ実行委員会会長が、あいちトリエンナーレ実行委員会規約第16条1項に基づき、2019年1月1日から同年12月31日間になした専決処分につき、同会運営委員会に対し、同規約同項第2号に基づき報告をな0した報告内容を記した文書全て。」
として開示請求をしました。(0は誤記)
そうしたところ、決定期間ぎりぎりの今月2日付けで、決定期間を7月30日まで延長するとの「決定期間延長通知書」が届きました。(訂正確認の電話はありませんでしたが、0は明らかな誤記として訂正してくれたようです。)
通知書の「延長の理由」欄には
「開示請求に係る行政文書の量が多く、かつ、多数の開示請求が集中したため、短期間に行政文書を探索し、決定することが困難であるため」
と書かれていましたので、専決処分をした書類が開示されるのだろうと思っていました。
そう思っていたところ、先週7月15日午後に、国際芸術祭推進室の担当者から7月20日以降で開示ができるとの電話連絡があり、7月21日に開示してもらうことにしてもらいました。
翌16日に郵送で届いた「行政文書開示決定通知書」を見てみると、「行政文書の名称」が、
・2019年12月26日開催 あいちトリエンナーレ実行委員会運営会議配布資料1-1「「あいちトリエンナーレ2019」これまでの経緯」
(あいちトリエンナーレ実行委員会会長が、あいちトリエンナーレ実行委員会規約第16条1項に基づき、2019年1月1日から同年12月31日間になした専決処分につき、同会運営委員会に対し、同規約同項第2号に基づき報告をな0した報告内容を記した文書全て。)
と、文書の表示内容が勝手に脳内変換されてしまっています。
いや~な気持ちを抱え、昨日7月21日、文書の開示を受けましたが 想像どおりのもの でがっくりでした。
私が開示を求めた文書は、
①あいちトリエンナーレ実行委員会規約第16条1項の専決処分に関する文書
ないし
➁ あいちトリエンナーレ実行委員会規約第16条2項の専決処分に関する運営会議での報告文書
なので、
「開示しないこととした根拠規定及び当該規定を摘要する理由」を
愛知県情報公開条例第11条第2項の「開示請求に係る行政文書を管理していないとき」に該当
開示請求に係る行政文書を作成又は取得していないため。
と記した行政文書不開示決定をしないといけないのではないでしょうか。
時系列表を送ってもらってもなぁ。
30円損したが、専決処分がされていないことが分かっただけで成果があったと満足すべきかな。
全て うそ ? [困惑]
先ほど、
(あいちトリエンナーレ実行委員会を作成者とする「31国芸祭第1号」の文書、及び「31国芸祭第1号」に関連する文書全て。添付書類を含め全ての文書)」
とのタイトルの開示文書 をいただいてきました。
ちなみに、私が開示請求を求めていた文書は括弧書きのものでした。
開示文書の中身は、前にもらったのとほぼ一緒のもので、タイトルを付け替えただけの、
あいちトリエンナーレ実行委員会を作成者とした、題名が「あいちトリエンナーレ実行委員会負担金の交付申請について」という伺書と添付書類
でした。
あいちトリエンナーレ実行委員会は、会長代行河村たかしが平成31年3月29日付けで愛知県に対して 交付申請書を送付し、また、愛知県は4月1日に交付決定をしています。
それなのに、なぜか、今回開示してもらった文書の中には、
平成31年4月 日付けの
あいちトリエンナーレ実行委員会会長大村秀章作成
愛知県知事大村秀章殿宛の
「あいちトリエンナーレ実行委員会負担金に係る委任について」
という文書が混入されていました。
3月29日付け委任でなくては駄目だということに気付かなかったのか、それとも少しは残っていた良心の発露だったのか。
それよりも、愛知県の負担金平成31年3月27日に、652,222,000円とすることを あいちトリエンナーレ実行委員会運営委員会で議決しているのに、
その二日後の3月29日に、愛知県に対し、1億1700万円減額した、535,222,000円 しか交付申請しないなんて理由が分かりません。なのに決裁が通っている理由はどういうことなのでしょうか。
その理由を表わす文書を開示請求するしかありませんか。
愛知県知事解職請求に係る署名簿の受付事務について(通知) [報告]
愛知県選挙管理委員会に「愛知県知事解職請求に係る署名簿の受付事務について(通知)」を開示してもらいました。
請求したのは 6月22日でしたので 1週間くらいでの開示でした。
「11月4日(水)午後5時までに『署名簿の仮提出のため来庁されたが未受理(集計中)の場合」における、愛知県選管に対する市町村選管の報告に関し、
・ 「愛知県知事解職請求代表者署名簿の仮提出」(様式第1号(その1))) の写し(提出された状態のもの)をメールにて提出してください。その際、来庁日時と集計中である旨をメール本文入力してください。
・受理後に再度「愛知県知事解職請求代表者署名簿の仮提出」の写し(訂正があった場合には朱書訂正後のもの)をメールにて提出してください。その際、受理日時をメール本文入力してください。
と通知しています(6項第1号イ)。
どのようなメールがあるか、再度 開示請求してはみますが、追加の署名簿を持ってきて提出したときなど想定していなかったのではないかという感想を持ちました。
(午後2時30分に補筆)
愛知県選管に電話で確認してみました。
「仮に、ナンバリング作業中の午後11時過ぎに、署名簿が提出されるという事態が実際起きていたとしても、それはいったんなされた署名簿仮提出後に、署名の補充収集ということではないのではないかと理解されるのではないか」という御意見でした。