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「あいちトリエンナーレのあり方検証委員会」の根拠 [報告]

 愛知県のホームページ の「あいちトリエンナーレのあり方検証(検討)委員会」のページでは、設置の根拠が「あいちトリエンナーレのあり方検討(検証)委員会設置要綱」であるかのような説明がされています。

 

   「検証(検討)委員会」は 有識者の専門的な知識の活用を図ることを目的としているわけだから、「審議会」になるのではないか、との意見に触れました。

行革の観点から愛知県でも「審議会等の基本的取扱いに関する要綱」と題する要綱を定め、無駄な審議会が増えないようにしています

(定義)

第2条 この要綱において、「審議会等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地方自治法(昭和22年法第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより県に設置される期間(以下「附属機関」という。)

(2) 附属機関以外の会議のうち、県行政に対する県民の意見の反映、専門的な知識の活用等を図ることを目的として、要綱、要領等により継続的に開催される会議であって、県職員以外の県民、有識者等を構成員に含むもの(以下「附属機関に類する会議」という。)

(審議会等の新設)

第3条 審議会等の新設については、次に掲げる場合を除き、原則として、認めないものとする。

(1) 法律又はこれに基づく命令(以下「法令」という。)により置かなければならないこととされている場合

(2) 県行政の効率的かつ適正な運営を行う上で必要があり、意見聴取その他の方法では目的が達成されないと認められ、かつ、審議事項等を既存の審議会等の所掌とすることが適当でないと認められる場合

2 審議会等は、この要綱の各規定に適合していることを確認した上で、新設するものとする。 


 「検討(検証)委員会」の要綱には、設置の根拠について何も書いていませんが、「審議会等の基本的な取扱いに関する要綱」を設置根拠としているのであろうと私も思いました。その確認のため、愛知県に対し「検討(検証)委員会」の設置根拠を定めた行政文書の開示請求をしてみました。

  愛知県県民文化局文化部文化芸術課からは、



との表題の2つの文書の開示を受けました。


  写しの交付を受ける際に、担当職員に口頭で確認したところ、

1 「検証(検討)委員会」の設置根拠は、「審議会等の基本的取扱いに関する要綱」ではない。

2  設置根拠は、県民文化局文化部文化芸術課の職掌事務に含まれるということで設置している。

という説明でした。

この説明が正しいのであれば、「審議会等の基本的取扱いに関する要綱」は意味がなくなるのではないでしょうか。

「所掌事務を根拠としている『審議会』ではない会合です」と言えばよいわけですから。その説明が正しいのかどうか、知らんけど。


ところで、「県民総務課」が起案した伺い書は、いずれも、決裁権者が「課長」です。部長、局長の決裁すら不要なのですね。

保存期間は 1年 となっていますので、保存期間切れではないかと思いますが、 開示してくれています。


   次は、事業費が いくらで、どのように支出されたのかを調査しないとね。



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請求代表者の押印を欠く委任状(番外) [調査]

  名古屋市中川区役所に、「時間外に入庁した人の記録は付けていないでしょうか」と電話で聞いてみました。

総務課探勝者の方の返事は「職員以外の者が、開庁時間(午前8時45分から午後5時15分)外に、庁舎内に入る際には『時間外来庁者名簿』を書いてもらうことになっている」というものでした。


  「 時間外来庁者名簿」という帳簿があることが分かったので、令和2年11月4日から6日までの入退庁の記録の開示を受けました。

  開示を受けた名簿の

令和2年11月4日(水)の 入朝時間 19時15分、退庁時間 19時35分

の箇所が、リコール署名簿の仮提出時のものだと理解されます。

私は 午後9時頃の記載があると想像していましたので、なぜ午後7時15分に入庁し20分で出てきた記録しかないのか、あるべきだろうと思っていた記載がないことに不満ではありました。


  それはそれとして、名古屋市下の各区役所では「時間外来庁者名簿」を作成しているのだろうと想像し、港区役所の「時間外来庁者名簿」の開示請求を続けてしてみました。そうしたところ、港区役所の総務課から電話が掛かってきて、「ウチでは時間外来庁者名簿という帳簿は付けていません」という返事をいただきました。

ということは、「時間外来庁者名簿」の作成は、全市的な扱いではなく、中川区役所が独自に定めていることになります。なので、運用も緩いのかもしれません。



(加筆)2021年8月18日(水)午後1時5分


   名古屋市 港区役所 から行政文書非公開決定通知書が郵送されてきた。

通知書 は、実施機関を名古屋市長とした「時間外来庁者名簿」についてのものです。

「公開しさい理由」欄には、

港区役所において、時間外来庁者名簿は時間外に来庁があった際には作成することとしているものの、請求期間中に対象者がおらず、該当の文書が不存在であるため、非公開とします。

と書かれています。

   非公開(不開示)であることは 了解済みでしたが、電話では「『時間外来庁者名簿』は付けていない」という話だったのですが、「付けているが、対象者がいない」という 理由となっています。


10日の開示請求に、翌11日に非公開決定、18日に11日付決定通知書が届いたということになります。ちょっと変ですね。  ふーん。



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請求代表者の押印を欠く委任状 (5) [調査]

   「直接代表者の押印を欠く委任状」のテーマは、長くなりすぎたので あと2回でひとまずお終いにします。


   今回は 名古屋市中川区選挙管理委員会(「中川区顕官」と略します)に関し愛知県選挙管理委員官(「愛知県選管」と略します)から開示を受けた残りの行政文書について触れます。


   それは リコールの会が 中川区選管に仮提出している署名簿の閲覧請求をした、同会の請求代表者に関する愛知県選管への報告メールと添付ファイルとなります。

昨年11月25日付けの件名が「愛知県知事解職請求代表者(         )から提出された要望書について【中川区】」と題するメール本文と「請求代表者          要望書(R2.11.25).pdf」の A4×各1枚

のものでした。


メールの内容は、

①  午後0時30分に、請求代表者          が来て、署名簿の閲覧とあわせて、要望書を提出した。

➁  請求代表者は、閲覧後、警察署に向かうと言っていた。

ということです。

   中川区選管から愛知県選管宛のメールが発信されたのは午後1時50分ですが、閲覧は午後1時50分までに終わっていたのかどうかは、メール本文からははっきりしません。


  しかし、閲覧対象物の物量は、署名簿が444冊、署名数は18,408筆というものでした。閉庁時間の午後5時15分までに全ての署名簿の署名に目を通すことなど できそうにはありません。

   直接請求者の方は、約6割の不正と述べられているのではないかと思いますが、「6割」とどうして判定しえたのでしょうか。

(なお、中川区選管から愛知県選管への署名簿閲覧に関しての連絡は一回切りです。したがって別の機会にも見てるから分かったんだということはありません。)


  念のため、中川区選管が、愛知県選管に閲覧に関し、なぜ連絡をしているかを説明しておきますが、それは愛知県選管が県下の市町村選管に令和2年11月25日に「【愛知県選管】愛知県知事解職請求に係る署名簿の閲覧について(R2.11.25事務連絡)」と題する メールを送り、仮提出された署名簿の閲覧請求があった場合には愛知県選管に報告するよう求めていたからです(開示通知書参照)。




  中川区選管だけでなく、興味があった複数の選挙管理委員会が愛知県選管に送付した署名簿閲覧に関する文書の開示請求をしてみましたが、江南市が興味深いことに気付きました。

というのは、江南市の署名簿の閲覧請求は、




の2回であったことです。1回目の令和2年11月10日は、署名簿の仮提出が11月4日(水)でしたら、それから1週間も経っていないことになります。


  江南市はノーマークでしたが、ホットスポット の可能性が大であることが分かります。


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請求代表者の押印を欠く委任状 (4) [調査]

   愛知県選挙管理委員会かに開示を受けたとして昨日掲載した  ①~⑥の中川区点検票は、大村秀章知事のリコール署名簿の仮提出時に、名古屋市中川区選挙管理委員官が愛知県選挙管理委員会に送付したメールの添付ファイルとなります。

  先月1日のブログ(「愛知県知事解職請求に係る署名簿の受付事務について(通知)」)で触れましたが、愛知県選挙管理委員会は、県下市町村選挙管理委員会に対し、令和2年10月19日付け「愛知県知事事務解職請求に係る署名簿の受付事務について(通知)」を送付し、署名簿の仮提出時における県返還へ報告をするよう通知していました。

  そこで、(問題を多く含んでいるであろうと想像された、) 名古屋市中川区選挙管理委員会が、上記通知に基づき、愛知県選挙管理委員会に対し送付したメールとメールの添付フアイルの開示請求をしてみました。

   愛知県選挙管理委員会から開示を受けた行政文書は 、①~⑥の点検票のほかに、

1・「【名古屋市中川区・提出なし】解職請求に係る署名簿の仮提出について」というA4×1枚のメール本文(添付ファイルの下の段に「c.html」とありますが、添付ファイルがある場合には「c.html」の右の方に「1401602.pdf」といった具合に、添付フアイルを表記することにしているようです。)

2・「解職請求仮提出について(中川区)(11月4日)」という」というA4×1枚のメール本文と、A4×1枚の「愛知県知事解職請求者署名簿の仮提出について」(添付ファイル「14010602.pdf」が「愛知県知事解職請求者署名簿仮提出について」だと思われます。)

3・「解職請求し仮提出について(中川区(11月5日)という A4×1枚のメール本文と、A4×1枚の、受領印が押された「愛知県知事解消請求者署名簿の仮提出について」(添付ファイル「14010702.pdf」が受領印が押された「愛知県知事解職請求者署名簿仮提出について」だと思われます。)

4 ・「署名簿点検票について(中川区)」

   ・「署名簿点検票(中川区)(2回目)」

   ・「署名簿点検票(中川区)(3回目)」

 というA4×各1枚の計3枚のメール本文(添付ファイルが昨日掲載した ①~⑥の中川区点検票 ということになります。)

でした。

   中川区選管からの愛知県選管へのメールから次のことが分かりました。


ア   4日(水)午後3時頃、第1次分として署名簿が持ち込まれた。

イ  中川選管は一括提出を求め、第1次分を(事実上)保管。

ウ  4日(水) 午後5時13分の時点では、第2次分は届いていない。

   (以上、1 の 4日のメール記載から)

エ  4日(水)午後9時48分時点で、リコールの会から中川仙界に、署名簿数4500冊、仮提出する署名簿の数 25,000人とする「愛知県知事解職請求者署名簿の仮提出について」が提出。

中川選管は、仮受理はできないため、審査中であると連絡した。


オ  5日(木)午後5時30分に、中川選管が署名簿の仮提出を受理した。

カ 中川選管は、令和2年11月4日の受付印を押した「愛知県知事解職請求者署名簿の仮提出について」の写しを署名帆持参者に交付。


キ 6日(金)午前10次45分頃、中川選管が愛知県選管に ①~⑥の中川区点検票 をメールの添付ファイルとして送る。



  極めて重要な事実ですが、私はこの事実を全く聞いたことがありませんでした。

KKR三の丸ホテルから 中川選挙管理委員会に署名簿は持ち込まれただけでなかったということのようです。

  愛知県警が 署名簿を押収したとのテレビ放映では、中川選管での押収の場面が使われていました。なぜ、街中から外れた中川選管を使うのかと思ってましたが、これが理由だったのか。納得。



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「請求代表者の押印を欠く委任状」 (2) [調査]

 間違えて、 「請求代表者の押印を欠く委任状」 (2) を消してしまいました。

バックアップを取っていなかったので、記憶が内容を再現します。


内容は、



20210812180702-0001.jpg

から整理をすると、署名簿3000~.xlsx のとおりで、


署名簿番号 3000番から 3443番までの 署名簿444冊中、署名簿に委任状が添付されている署名簿は11冊。

それら署名簿11冊の署名数は 86筆という結果である。

署名簿の冊数444冊に占める、委任状が添付されている署名簿11冊の比率は 2.48 % 。

署名簿番号 3000番から 3443番までの 署名簿444冊の署名総数は 3,290筆なので、署名総数に占める、委任状が添付されている署名数は 86筆 /3290筆なので、2.61%。

  形式的瑕疵で、署名の97%は無効。


ブログ氏は、委任状に問題があることに気付かなかったということでしょうか。

指摘するのであれば、署名簿の委任状の瑕疵で、ほぼ全滅だということになりはしないか。


というものでした。

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「請求代表者の押印を欠く委任状」 (3) [調査]

   出し渋るわけではありませんので、愛知県選挙管理委員会から開示を受けた 「名古屋市中川区署名総数計算票及び署名簿点検票」の署名簿の残り5つのファイルも掲載します。なお、④の3006~3443番は重複しますが、データとして使いやすいのではないかと思い、再度掲載しておきます。)








   多少検討してみましたので、点検票を検討した感想を述べさせていただきますが、署名簿番号(及び署名番号)をどのようなルールで付しているのか分かりませんでした。

   ①を確認していているとはまが我慢できたのですが、➁で嫌になり、➂以降は(④は除く)内容の確認を諦めました。

   と言うのも、①の 署名簿番号 1番 から1000番 では、署名番号が1番から5945番の順で並んでいて理解可能でした

がしかし、➁の 署名簿番号1001番以下は次のようなっていました。

・ 署名簿番号1001番から1200番は、署名番号が5946番から7287番の順。

・ 署名簿番号1201番から1289番は、署名番号が1番から593番の順。

・ 署名簿番号 1290番から1324番は、署名番号が788番から597番の降順

・ 署名簿番号 1326番から1340番は、署名番号が789番から826番の順。

・ 署名簿番号 1341番から1368番は, 署名番号が911番から827番の降順。

・ 署名簿番号 1369番から1401番は, 署名番号が1012番から912番の降順。
・ 署名簿番号 1402番から1435番は, 署名番号が1189番から1013番の降順。
・ 署名簿番号 1436番から1490番は, 署名番号が1407番から1190番の降順。
・ 署名簿番号 1491番から1504番は、署名番号が1457番から1501番の順。
・ 署名簿番号 1505番から1520番は, 署名番号が1456番から1408番の降順。
・ 署名簿番号 1521番から1800番は、署名番号が1502番から2904番の順。
・ 署名簿番号 1801番から1999番は、署名番号が1番から1406番の順。
となっています。
  なぜ、こんような複雑な番号を付けをしているのか全く想像できません。


   検討して分かった人は、情報のフィードバッグをよろしくお願いします。

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「請求代表者の押印を欠く委任状」 (1) [調査]

   昨年(2020年)12月13日のブログ(「直接請求事務資料」)で、愛知県選挙管理委員会から「愛知県知事解職に関する直接請求事務資料」の開示を受けたことを記事にしていたが、早いものです。

それから 8ケ月ですが、事務資料の十分な読み込みができてなかったようです。


 と言うのは、愛知県選挙管理委員会が 大村秀章愛知県知事のリコールに関して作成し、県下市町村選管へ情報提供していた「直接請求質疑応答集(R21030 時点)」という質疑応答集の開示を受けたのですが、書かれている質疑応答の内容が ちっとも腹に落ちてきません。

  愛知県選管が「委任状に請求代表者の押印がないときは、収集された署名は無効になり、補正もできない」と回答している場面が質疑応答集に何回も出てきます。

しかし、大村秀章知事のリコールでは、請求代表者の委任状は(自著でなく)記名押印です。しかも、請求代表者37人全員の判子をまとめて1回で押印できるように作成された印鑑(セット)を使っていました。

そのため「請求請求者の押印を欠く委任状」など、今回のリコールでは存在しようがないと思っていました。そのように思っていたため、愛知県選管が言う「請求代表者の押印を欠く委任状」という事実を無意識に拒絶し、受け入れることができない心理状態にあったことが、理解が進まなかった原因ではなかったのかと思っています。

  下図は、「愛知県知事解職に関する直接請求事務資料」の「第4 署名簿の審査」「3 審査の内容」の【判定基準】(形式的審査)と囲みの箇所(10、11頁)となります。

   そこに書かれているように、「請求代表者の全員によらない委任状、請求代表者の氏名の自署ないし記名押印のない委任状を添付した署名簿」は、署名簿の添付書類の内容に瑕疵があるとして、無効となってしまいます。そんなことになれば、せっかく集めた署名(簿)はパーです。 

形式的基準 - コピー.png



  下図は、仮提出された署名簿を受理した市町村選管が作成する「署名総数計算票及び署名簿点検票」です(「愛知県知事解職に関する直接請求事務資料」38頁の様式第2号)。同票には、「点検事項欄」が設けられていて、「委任状」の有無を記載する欄があるのは、委任状がない署名簿は無効と形式的審査で判定できるので審査の便宜に資するため設けられているということのでしょう。

票.png


   愛知県での大村秀章知事のリコール署名の収集時に、委任状に瑕疵があったため、多数の署名簿が無効となってしまっていようとは想像すらしてませんでした。

   しかし、それは無知であっただけのことでした。


   下図は、愛知県選管から開示を受けた、名古屋市中川区の「署名総数計算票及び署名簿点検票」のうちの署名簿番号1991番から1999番、3000番から3005番が記載されたものです。なお、名古屋市中川区の「署名総数計算票及び署名簿点検票」は CD-Rにより開示してもらいましたので、全ての内容を入手できました。

  委任状の内容ですが、ここでは委任状は、いずれも「無」となっています。つまり、署名簿15冊の署名109筆は全て無効ということになります。

20210812180702-0001.jpg

  (続く)


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あいちトリエンナーレ2019 の 管理事業評価調書 [困惑]

   あいちトリエンナーレ2019 の 愛知県の責任者の氏名が判明したので、なにげに 「〇〇〇〇」「愛知県」をキーワードにして検索してみたところ、「令和元年度 管理事業評価調書(1年度対象)」が出てきました。

   愛知県も、と同様、政策評価制度を導入していました。半年ほど前に、愛知県も国に倣って行政事業評価をしているのではないかと思い、「あいちトリエンナーレ」「事業評価」「愛知県」をキーワード検索してみた記憶があるのですが見落としていたようです。「愛知県はまだなのか」などと誤解していました。

  愛知県も2017年度から行政評価制度を導入していて、「あいちトリエンナーレ」もその対象事業となっていました。管理事業コードは1580、事業名は 「あいちトリエンナーレ事業」です。


  さて「令和元年度 管理事業評価調書(1年度対象)」では、「従事人員・経費等」欄の「1年度(当初)」の予算額が「経費のうち、一般財源等 658,134千円」となっていました。「決算額(C/F)」は、当然のことなのですが、(平成)30年度までしか載っていません。「事業計画の内容及び事業費の内訳」欄には「1 あいちトリエンナーレ2019開催事業費652,222千円(あいちトリエンナーレ実行委員会負担金652,222千円)」と書かれていることから、トリエンナーレ推進室が作成する令和2年度の事業評価調書の決算額の内容には興味深々です。

  わくわくして見てみた「令和2年度 管理事業評価調書(2年度対象)」ですが、決算額は下図のとおりでした。

要約すると、

・  事業経費は、人件費が7000万円増えたけど、事業費が5000万円減ったので2000万円ほど増えた。

・ 経費のうち一般財源等からの支出は、658,134千円の予算を組んでいたけど、7400万円ほど増えた植えて732,070千円となった。

という内容です。

令和2年度 管理事業表調書 - コピー.jpg



  あいちトリエンナーレ実行委員会が開示している2019年財務諸表の収支計算書(2019年4月1日から2020年3月31日まで)では、負担金収入は愛知県と名古屋市の両方併せて 6億8200万円でしかありません。愛知県が支出した、一般財源等からの支出したという6億5800万円とはどこから出てきた数字なのでしょう。

  あいちトリエンナーレ実行委員会が作する「2019年あいちトリエンナーレ実行委員会収入内訳」では愛知県の負担はいくらでしたっけ。6億円だったのではないですか。

「2020年度 管理事業評価結果一覧」(pdfの5頁目)では、自己評価(評価調書)Bとしていますが、こんなのでよいのか(「管理事業評価調書の見方」参照)。



(追記)

令和2年8月10日午前11時15分

   愛知県総務局総務部総務か行政経営企画グループの担当者から電話をもらいました。

「管理事業評価調書に添付される付属調書はないため、行政文書の開示請求してもらっても、インターネットで開示している管理事業評価調書しか開示するものがない」

ということでした。管理事業評価調書の提出元に開示請求して提出してもらうしかないということです。

  管理事業評者調書の作成に関しては、令和2年度については「令和2年度管理事業評者調書の作成要領」を作成し、その要領にしたがって作成して提出してもらっているということでした。


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