文化庁から届いた開示文書(謎は深まる) [検討]
文化庁に行政文書開示請求していた開示文書が届きました。
下の①、➁、➂の文書です。
記
① 「2019年度文化資源活用推進事業」への応募に当たり提出された「2019年度 文化資源活用推進事業 実施計画書」(収支予算書を含む)
➁ 愛知県から「平成31年度文化資源活用推進事業」に当初提出のあった交付申請書及び内部審査を経て補正の完了した交付申請書
➂ 「平成31年度文化資源活用事業費補助金(日本博を契機にする文化資源コンテンツ創成事業」の不交付決定について」の原義書
➁の1頁目の、愛知県を申請者とする 平成31年4月25日付け「平成31年度文化資源活用事業費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業)交付申請書」には、補助金適正化法6条と文化資源活用事業費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業)交付要綱第5条 の規定に基づくとあります。
幸いなことに、愛知県から 平成31年3月29日付け文化庁長官決定の「文化資源活用事業費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業)国庫補助要綱」と「文化資源活用事業費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業)交付要綱」を既に開示してもらっていましたので、早速、交付要綱の第5条の内容を確認してみました。
交付要綱の第5条には「補助金の額は、補助対象経費の2分の1を上限とする。‥」と書いてありますが、補助上限額が幾らであるかが要綱には記載がありません。
また交付要綱には申請期間の定める規定もありません。
①に関し、愛知県は文化庁に対し平成31年3月8日頃、「2019年度 文化資源活用推進事業 実施計画書(国際現代美術展開催事業)」の申請書を提出していることは、「2019年度 文化資源活用推進事業 実施計画書(国際現代美術展開催事業)の提出について」という伺い書が作成されていることからも間違いありません。
この①は、募集期間が「平成31年3月1日(金)から平成31年3月11日(月)(18時必着)」の「日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業(文化資源活用推進事業)」だということになるようです。
他方、➁は、①とは別物で、文化庁長官が平成31年3月29日に決定した「文化資源活用事業費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業)交付要綱」に基づくものということになるようです。
しかし、愛知の「『あいちトリエンナーレ』における国際現代美術展開催事業 7829万円」が、①の事業実績として「 平成31年度文化資源活用推進事業採択一覧(86.2KB)」に掲載されているというのはどうしてなのか理解できません。
また、①の申請はどうなってしまったのか、別事業であるのであれば、採否はされているはずですがどうなってたのかがどうしても分かりません。
救済のために、要綱で➁の補助金制度を急遽作ったなんてことは妄想ですし。
深みに嵌まってしまったようで、これ以上は自力による解決は無理です。
ギブアップ、
ご存じの方、教えてください。知恵を授けてください。
(「2019年度文化資源活用事業費補助金 日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業 文化資源活用推進事業募集案内」6頁)