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オワハラ ? [調査]

内々定を出した企業が、他社への就職活動を終わらせようとする過剰な要求行為を

「オワハラ(就職終われハラスメント)」

と呼ぶのだそうです(日経2015年7月30日「『オワハラ』、大学7割『相談受けた』 文科省調査」)。

 

「オワハラ」なんて言葉、聞いたことありませんでした。

いつ頃から使われている言葉なのか新聞・雑誌記事横断検索で調べてみましたが、結果は下表のとおりでした。

オワハラ.jpg

今年(2015年)2月までは、「オワハラ」という用語を使った記事は0件だったが、翌3月に1件、出てきたということになります。

 

「アカハラ」を使った最初の記事が何だったのかも調べてみましたが、AERA3月16日号の「大手を悩ませる『オワハラ』の恐怖  大手と中小の採用時期逆転で募る不安」という記事じた。

その記事では、

小見出で、

「大手がおびえる『オワハラ』とは。」

というように、また文中でも、

「…  15年卒までは、害し、ベンチャー→大手→中堅、中小の順に選考が始まったのに、16年卒からはその順番が逆転。中堅、中小が先に選考を終え、大手が続く形になる。しかも、16年卒は15年卒に続いて売り手市場。

早く内定を出した企業は、例年にも増して「内定者拘束」とも呼ばれる「自体防止活動」に精を出し、「指針」を守る大手企業の前に立ちはだかる。

大手はまだ接触すらしていないのに学生たちに就職活動を終えて自社に来るよう呼びかける行為は、職業選択の機会を失わせることになり、学生に対する「ハラスメント」だ、として、一部の採用関係者の間では「オワハラ(終われハラスメント)」という言葉が流布し始めているという。 …」

という文脈での使われ方となっています。

 

中堅・中小が内定を餌にして新卒を囲い込んでいく様を、指をくわえて見ていなければいけない、大手の人事担当者の恨み節が「オワハラ」という言葉であるかのような使われ方をされており、

新聞の記事での「オワハラ」とはニュアンスが少し違うようです。 


不動産競売物件情報の新聞広告 [調査]

名古屋地裁の執行センターのエレベーターに、

不動産競売物件情報の中日新聞夕刊への掲載を平成27年9月掲載分で取り止めにするとのお知らせ

が貼られていることに気付きました(下の写真)。

不動産競売物件情報新聞掲載終了のお知らせ.JPG 

 

エレベーターには何度も乗ってたのですが気付きませんでした。近々に貼られたビラだからでしょうか。

NTT データが最高裁から委託を受けて運営する 不動産競売物件情報サイト  には何時なのかが載っているのではないかと思って調べてみたのですが、不親切なことに、

※  不動産競売物件情報の中日新聞夕刊への広告は,平成27年9月掲載分をもちまして終了します。 

と載っているだけで結局、分かりません。

 

ところで本題です。

これまで続けていた 競売事件の新聞広告を止めるわけなので、件数が相当減っていることが予測できますが、どんなものなのでしょう。

裁判所が公表している司法統計年報の民事・行政事件編「4 事件の種類及び新受,未済  全地方裁判所及び地方裁判所別」から、名古屋地裁管内における競売事件の件数を拾えば、平成12年から25年の動向のおおよそ分かります。

結果は、平成12年を100として指数化してみた 下のグラフ のような結果でした。

名古屋地裁管内の競売事件の新受件数としては、平成14年以降、ずっと減少。

平成25年では 平成12年の約65%相当の新受件数しかない。

 

ネットで競売情報は公表しているわけですから、新聞広告の取り止めは当たり前のことですね。  

 

 競売事件数(グラフ).jpg

競売事件数.jpg 


ある月極駐車場の謎 [調査]

司法修習の期間を含めると 名古屋地方裁判所近辺の移り変わりをおおよそ25年見続けていることになりますが、

私の事務所が所在している名古屋市中区丸の内から東区泉の辺りでは、「連絡先  ◯◯」と書かれた月極駐車場の看板が目に入ってくる機会が 増えてきている気がしています。

   

その駐車場の土地は、元は古い建物が建っていたところでした。

借家人(か、借地人)が出たあと、地主の◯◯が建物を取壊し、駐車借家人退去後、建物を取壊して更地にして、駐車場として管理しているのでしょう。

それだけのことであれば、「連絡先 ◯◯」の看板を見かける機会が増えるわけでありません。

「連絡先 ◯◯」がすごいのは、いったん更地の駐車場にした後は、建物を建てることなく、10年も、20年も ずっと 更地の月極駐車場のまま管理している点です。

だからこそ看板が目に入ってくる機会が増えてきているわけでもあります。

     

「連絡先 ◯◯」の月極駐車場の看板を発見する都度、

収益性が低い駐車場として土地をホールドし続けることが可能な、潤沢な資金力に感嘆していました。

 

「『◯◯』とは一体、何者」と探求したい気持ちを 持ち続けていたのですが、

私の周りの方は 何も知らない人ばかりで、はっきりした答えは解らずじまいで今日まで来てしまっていました。 

 

たまたま、知人の御先祖様のことを調べていたところ、神戸大学電子図書館システムデジタル版新聞記事文庫

が保管する、

時事新報社が大正5年に連載していた「第三回調査全国五拾万円以上資産家との記事の 愛知県の回に情報を発見しました(「123」のファイル 参照)。

 

 時事新報社(T5調査).jpg

 

大正5年の200万円 ということですが、現在の消費者物価は 当時の2000倍は下らないと思われますので、資産40億円ということなりそうですが、

資産は不動産(土地)なので、もっと凄いことでしょう。


コンビニ送信されたファックスのヘッダー表示 [調査]

コンビニから送信されるファックスを受信する際、

送信ヘッダーにはどんな記載がされるのでしょうか。

インターネットで調べてみましたがよく分かりません(「コンビニ ファックス ヘッダー」でのgoogle検索結果参照)。 

見当外れのことばかりで、ゴミというより有害情報ばかりです。 

 

仕方がないので、コンビニなら腐るほど近くにあり手間もそれほど掛かるわけではないので、実地で調べてみました。

その結果ですが、

セブンイレンブンでは、

セブン.jpg 

ローソンでは、

ロー.jpg 

サークルKでは、

サークル.jpg 

ファミリーマート では、

ファミ.jpg 

と記されたものが送られることを確認できました。

 

ローソン、サークルK、ファミリーマートの ヘッダーは 中央部の5桁の数字が違うだけで フォーマットは同じに見えます。  

それは、コンビニで、ファックスサービスのために使われているマルチコピー機が、

セブンイレブンは FUJI XEROX製ですが、 

ローソン、サークルK、ファミリーマート の残り3社が 同じSHARP製

ということからなのでしょう。


消費者金融のテレビ広告 [調査]

8月27日の「マツコ&有吉の怒り新党」を見てて、ふと、

「消費者金融のコマーシャルが最近多くない?」と思いました。

番組スポンサーがアイフルで、番組後も アコムのCMが立て続けに流れていたのでそう思っただけなのかもしれません。

実際のところ、どうなのでしょう。

 

ネットでほんの少しだけ調べたところ、 

ビデオリサーチ社 がホームページのプレスリリースで、

2009年から2013年までの5年分の、 

関東地区、関西地区、名古屋地区の3地区における、

商品種類別年間CM総出稿量<番組+スポットCM>

のデータを載せていることを見つけました(データ:2013年2012年2011年2010年2009年) 。

莫大な額の広告宣伝費が使われている業界のことですから、もう少し真剣に調べれば、さらに詳細なデータも見つけることができるのでしょうが、時間がないのでここで妥協です。   

 

ビデオリサーチの商品種類別年間CM出稿量では、

「商品種類」を分類していており、「他の金融」が消費者金融のことを言っているのだろうと容易に推測できます。

ただ、「他の金融」が消費者金融だと明確に指摘している文章が見つかりません。

むしろ、「クレジットカード、ローンを含む『他の金融』」とか、「カードローンを含む『他の金融』」などと、

「他の金融」は消費者金融であることを認めたくないかのような表現がされたりしています。 

ですが、2006年当時のプレスリリースを見たりすると、 「他の金融(消費者金融など)」という表現を使っていたことが確認できました(2006年8月30日の「2006年4月~6月期のインターネット広告出稿の動向をまとめました」等)。

 

「他の金融」≧消費者金融 であるか、「他の金融」≒ 消費者金融 という理解でよさそうです。

「他の金融」とは厳密には消費者金融ではないことになりますが、大掴みには、「他の金融」とは消費者金融のことと理解して大過なさそうです。

下表は、ビデオリサーチ社の上記したデータを使い、

関東、関西、名古屋の三地区における、2009年から2013年までの各年の「他の金融」の年間CM出稿量を対比させた表となります(2段目の表は作表の基礎データを整理したものです。)。

テレビでの露出は、底だった2011年と比べると、2013年ではそれより70%程度増加していることになるようです。

最近、消費者金融のCMが目に付くようになったと思ったのも、それはもっともなことだと言えそうです。 

消費者金融等(その他金融)の出稿量.jpg 

データ.jpg 

 


「公認会計士試験合格者」という人材がいます [調査]

エディネット に、

「『公認会計士試験合格者』という人材がいます」 

と書かかれたバナーがあることに気付きました(下図 参照)。

 EDINETのバナー.png

 

公認会計士を騙った詐欺に対する注意でも呼び掛けているのかしらと思いつつ、バナーをクリック。

「公認会計士試験合格者」という人材がいます

は字句どおりで、「おいしいエビス あります」と同様、ご愛顧願いますと言うもの。

企業の人事担当者向けに、公認会計士試験合格者の採用を呼び掛けたものであることが分かりました。

 

公認会計士業界も就職は氷河期と聞いていましたが、金融庁が 公認会計士試験合格者の就職あっせんのようなことをしていることに結構、おどろきました。

 

公認会計士試験の合格者ですが、

平成25年の公認会計士試験の合格者は1178人で、4041人であった平成19年の3割です。

(資格公認会計士seekというHPの「公認会計士試験 合格者数推移」のグラフ、 公認会計士・監査審査会のHPの「平成25年公認会計士試験合格者調」各参照。また、公認会計士の就職難の状況については産経ニュースwest 2013年8月25日の記事「就職難で公認会計士『受験者急減』、金融庁『会計士5万人』破綻で世界から疑われる『日本企業の会計監査の質』」を参照して下さい。)      

予測した需要がないことが明らかになったので(金融庁作成の平成25年11月14日付「公認会計士試験合格者等に関するアンケートの集計結果」)、

需要に見合った量に、供給を調整、

つまり、合格者の減員し調整をしたということです。

予測した需要がなかったわけですから、この判断はむべなるかなです。

 

ただ、将来に向けては、合格者を減らせばよいのかもしれませんが、既にアブれてしまった公認会計士試験合格者に対しても 策を講じなくてはなりません。

公認会計士試験に合格しながら、就職できずに、アブレてしまった人に対する就職支援策の一つが、

「『公認会計士試験合格者』という人材がいます」 

というビラの配布ということになるようです。

見込み先にビラを撒いて、需要を掘り起こすということのようですが、

どの程度、効果があるものなのでしょうか。

 

このビラですが、

何時から配られていたのでしょか。

気になるところですので、調べてみました。

大阪証券取引所が作成している平成23年11月30日付「PRチラシ「『公認会計士試験合格者』という人材がいます」のご送付について」の文書が見つけることができましたが、

それに書かれた内容からすると、

ビラは平成23年11月以降に、証券取引所や商工会議所で配布されたものであることが分かりました。

今度の11月を迎えると丸三年です。金融庁も、息の長い取り組みをしているんですね。


奇妙なねじれ [調査]

今月5月8日、共同通信が、ニューヨーク・タイムズ紙の元東京支局長ヘンリー・ストークス氏著「英国人記者が見た連合国戦勝史観の虚妄」の一部記述を翻訳者である藤田裕行氏が無断で加筆をしていたと配信しました(朝日新聞DIGITAL2014年5月9日「『南京大虐殺なかった』翻訳者加筆と報道 出版社は否定」参照)。

それに対し出版元の祥伝社は共同通信の記事が誤報と翌9日、発表(同社の平成26年5月9日付プレスリリース「『英国人記者が見た連合国戦勝史観の虚妄』に関する各社発表について」 参照)。

朝日の記事にも書かれているように、

「翻訳者同席の上で元東京支局長から取材した結果を記事化した。 録音もとっている。」

と共同通信側が再反論したところで、何となく 水入りです。

 

朝日が共同通信の記事が誤報であるかのようなことを報じ、

いつもなら右っぽい報道をしている産経が、それについて沈黙している

との ネジレ が生じています。 

 

「ストークス」をキーワードにして 産経新聞でニュース検索をしてみると、下の5本の記事が出てきます。

1番と3番の共同通信が配信した記事は閲読可能ですが、薄い黄色を付けた2番、4番、5番の記事は

「ページが見つかりません」 となってしまいます。

産経新聞は削除してしまったようです。

 5本の記事.jpg

反対に、47NEWS の記事検索 で、配信元であった共同通信の記事を探してみると、

産経の1番から5番の5本の記事のうち、

2番の「南京虐殺否定を無断加筆 ベストセラーの翻訳者」と、4番の「『ゆがめられた歴史正す』 無断加筆の藤田氏ら

の2本の記事は見つけることができるのですが、どうやっても 1番と3番と5番の記事は見つかりません。

後始末の付け方には、各社各様の思惑があるようです。 

                                                   

ところで産経新聞は、共同通信社の加盟社で、今回、共同通信の記事を鵜呑みにして配信してしまったため、

しらばっくれたままで逃げ切りを図るつもりなのでしょう。

 

でも、共同通信社の場合は、

報道の在り方や読者からの苦情などについて、社外の識者から意見を聞くため、

「報道と読者」委員会と呼ぶ 第三者委員会 を設けています。

この委員会の会合は年に 3 回開催されるということで、例年どおりだと 次の会合は 6月下旬に開催される予定となるようです。

「報道と読者」委員会への情報提供はネットからもできるようなので、

今回の報道に関し、

苦情や意見がを押し寄せていることでしょうから、委員会でも無視を決め込むことはできないでしょう。

第59回会議の会議日誌では、どんな議論が闘わされているのか 今から興味津々です。


英国人記者が見た連合国戦勝史観の虚妄(祥伝社新書)

英国人記者が見た連合国戦勝史観の虚妄(祥伝社新書)

  • 作者: ヘンリー・S・ストークス
  • 出版社/メーカー: 祥伝社
  • 発売日: 2013/12/02
  • メディア: 新書


通知弁護士の人数の推移 [調査]

通知弁護士として税理士業務を行うため、愛知県弁護士会から名古屋国税局長宛に

「税理士業務開始通知書」

という書類を送付してもらいました。

そうしたところ、税理士業務開始通知受領書が自宅に送られてきました。

(下の写真が「税理士業務開始通知受領書」です。)

税理士業務開始通知受領書.jpg 

 

これで私が名古屋国税局管内において税理士業務を行うことについて、法律上、四の五の言われることは全くなくなりました。

愛知県弁護士会に支払った申請負担金の額は5,250円でしたが、手続をとった甲斐がありました。

 

ところで、通知弁護士は全国で何人ほどみえるのでしょうか。私も仲間入りしたので、関心があるところです。

調べてみたところ、通知弁護士の人数の推移がどのようなものかは、インターネット上でアップされている国税庁統計年報(「5 その他」「税理士」) から

平成16年から平成24年までの間であれば簡単に確認できることが分かりました。

そこで、国税局統計年報からダウンロードできるエクセルデータを加工し、通知税理士の人数、増減率がどの程度かが分かる表を作表してみました。 

下表が、その 国税局別の各年度における通知弁護士の人数と、前年対比した当年度の通知弁護士の増減率などを整理した表です。

通知弁護士数推移(国税局別).jpg 

この表をざっと見ると、通知弁護士の人数は、ここ6年ほどは前年対比で 毎年8%程度の増加傾向にあること。 

また、東京国税局以外の各国税局における通知税理士の人数は、平成24年度で、平成16年の ほぼ2倍 になっていることなどが分かります。

 

今回私が、通知弁護士の通知をした名古屋国税局管内が、東京国税局管内、あるいは全国税局と比較してみて、通知税理士の増減率に目立った特徴があるであろうかを確認してみようと思い、

上の表のデータを使い、名古屋、東京、全国における 通知弁護士の人数の年度ごとの増加率を、年度ごとに棒グラフにして示してみました。

それが下のグラフですが、名古屋の場合、平成19年度と平成22年度は、増加率が14% と18%で、激増していることが確認できますが、それはどうような理由があったのでしょう。

また平成18年度はマイナス2%となっていますが、マイナスってどういうことなのでしょう。 

ちょっと想像が付きません。 

いろいろ分析してみると結構、面白そうです。 

  グラフ(増加率(前年対比)).jpg


「ジュリナビ」って、何者? [調査]

今日の夕方、「ジュリナビ」から

中堅、若手弁護士・修習生等の案内についてのご案内

と題した ファックスが送られてきました。

「関心があるのなら、資料を送るので連絡をして下さい」という営業でした。

 

私は、ファックスを送ってきた「ジュリナビ」については、大学生向け就職支援サイト「リクナビ」、「マイナビ」と同じような、

ロースクール生向けの就職支援をする会社なのだろうとの理解しかありませんでした。

ファックスが送られてきたのも何かの縁です。ちょうどよい機会なので、「ジュリナビ」って何者なのか、ちょっとだけ調べてみました。

 

リクルートのビジネスモデルを真似ている会社であろうと推測ができるので、まず、ホームページの

トップページ で、 「運営会社の会社概要」と書いてあるページを探してみましたが、そんなページ見当たりません。

 

次に、「法科大学院修了生の採用をご検討されている法律事務所様、企業様へ」とタイトルが付けられた、「ジュリビ」の売り込み用のいページがあるので、そこを見てみましたが、

■ ジュリナビとは

・ リーガルプロフェッション(法曹及び法律専門職)を目指す司法修習生、法科大学院修了生及び在学生の  就職活動とキャリアプランニングを支援する就職支援サイトです。

・2008年文部科学省の助成を受け運営を開始。全国の法科大学院修了生(法曹有資格者を含む)のための唯一の公的サイトです。

・全国法科大学院約70校と連携し、各法科大学院事務局から学生に登録案内をして頂いております。

と書いてあるだけです。

「ジュリナビは、ロースクール卒業生向けの『唯一の公的サイト』である」と、自らをオーソライズすることは書いていますが、

自分が「誰」なのかについては、何も述べていません。

 

仕方がないので、手当り次第に、「ジュリナビ」のホームページのページを順繰りにめくってみました。

そうしたところ、「ジュリナビ 会員規約」の第1条に、

「ジュリナビ」とは、平成19年度「専門職大学院等における高度専門職業人養成教育推進プログラム」による文部科学省の助成を受け開発され、株式会社ジュ リスティックスにより「ジュリナビ運営事務局」の名称のもとに運営される法科大学院修了生及び在学生を対象とするインターネット上の法曹・法律専門職に関 する就職・キャリアプランニング情報サービス総合サイト(http://www.jurinavi.com/)及びその他第2条で定義されるジュリナビ会員を対象とした各種情報提供サービスの総称をいいます。

と書いてあるのを見つけました。

これで、やっと、株式会社ジュリスティックスという会社が、「ジュリナビ運営事務局」という名称のもとで「ジュリナビ」を運営していることが分かりました。

 

「ジュリナビ」は、「プライバシーボリシー」のページでは、はっきり、

ジュリナビ(以下「本サイト」)の運営業務は、株式会社ジュリスティックス(以下「ジュリスティックス」)が受託しています。そのため、個人情報保護に関する責任主体はジュリスティックスとなります。

と述べていますので、株式会社ジュリスティックスが「ジュリナビ」の運営会社であることは間違いないところです。

 

なぜ、「ジュリナビ」を運営しているのは、「当社(株式会社ジュリステックス)です」と言わないのでしょう。

 

もしかしたら、敢えて、「ジュリナビ」が、

文部科学省によって平成19年度「専門職大学院等における高度専門職業人養成教育推進プログラム」に選定された、

全国法曹キャリア支援プラットフォーム

との名称の取り組み(プロジェクト)を発展したものであるということをアピールしたいからなのでしょうか。

 

でも、「専門職大学院等における高度専門職業人養成教育推進プログラム」は、補助金による支援を文科省がするというだけのことです(文科省のホームページ「専門職大学院等推進プログラム」のページ参照)。

 

文科省から助成金を貰ったからと言って、「ジュリナビ」が「唯一の公的サイト」 というのは、ちょっと言い過ぎではないでしょうか。

 

ジュリナビ採用案内.jpg


通知弁護士の通知 [調査]

近々、愛知県弁護士会から名古屋国税局に対し、税理士法51条1項の通知をしてもらうことにしました。

税理士法

51条(税理士業務を行う弁護士等)

弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。

2~4 (略)

税理士法51条1項は、「弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。」と規定してますが、ここに言う、

「随時」

とは、どういう意味なのか、分かりになりますでしょうか。

 

手元にある 岩波国語辞典第六版では、

ずいじ 【 随時 】

① (好きな時に) いつでも。「この図書館は-閲覧できる」

② (気の向いた時に) おりおり。ときどき。「-書いている日記」

▷ 多くは副詞的に使う。

との説明がされています。

税理士法51条1項の「随時」も、国語辞典の説明と同じであれば、

「いつでも」

ということになります。

 

ですが、そうは問屋が卸しません。

日本税理士連合会が、国税庁長官と財務省主税局長宛に提出している平成24年9月26日付「税理士法に関する改正要望書」では、

税理士法51条1項の「随時」に関して、

通知弁護士については、「随時」税理士業務を行うことができるとされているが、税理士法制定時の整理では、通知をすれば半年~1 年の税理士業務ができることとされており、恒常的に税理士業務を行う場合には税理士登録をするという趣旨であった

との立法制定時の経緯を述べています(同要望書7頁)。

「随時」とは、「 いつでも 」ということではなく、「通知から 半年~1年のこと」との見解が採られているようです。

同様に、日本税理士連合会編、坂田純一著 「実践税理士法 」でも、

税理士法51条1項の「随時」ついて

「弁護士及び弁護士法人は,国税局長に通知することにより,その国税局の管轄区域内において,『随時』,税理士業務を行うことができるとされている。しかし,この『随時』について確定的解釈は存在しないが,立法過程の議論や税務申告という実態等に鑑みれば,1年以内と解することが妥当と考えられる。」

との注釈が加えられています(同書310~311頁)。

 

「税理士法に関する改正要望書」や「実践税理士法」が採っている、「随時」の解釈からは、

税理士法51条1項の通知の効力は1年で、1年の経過により失効。

通知は国税局長宛に毎年出す必要がある。

ということになりそうです。

 

ですが、「通知を何度も出さないといけない」などと聞いたことは一度もありません。

試しに、愛知県弁護士会の事務局で聞いてみても、

「通知は一度すれば、取り下げるまで有効」

という返事でした。

 

日本税理士連合会が採っている(であろう) 「随時」の解釈が正しいのか、間違っているのか、私の頭では判断つきかねます。

こんな場合は、有権解釈権者である 国税局 に聞いてみるのが一番で、間違いありません。

そんなわけで、名古屋国税局総務部総務課税理士係に電話をし、税理士専門官と名乗られた担当者の方に尋ねてみました。

税理士専門官の方からの回答は、要約すれば、

「税理士法51条1項の通知は一度してもらえば足り、再度の通知はいらない。」

「税理士法51条1項の『随時』に関する通達や解釈例規などは存在しない。」

ということでした。

 

 

活字を信じてしまう世代なため、残念なことに、兎に角、活字になっているとそれだけで、「そんな見解もあるのかな」という気にさせられてしまいます。