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不起訴処分、特に、「起訴猶予」について [報告]

 検察官が事件について公訴を提起しないこととした処分のことを『不起訴処分』と言います。

刑事訴訟法259条は「検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。」と規定していますが、「事件につき公訴を提起しない処分をした場合」のことを『不起訴処分』と呼んでいます。

不安になって、e-Govで「不起訴」をキーワードにして法令検索をしてみたとろ、3件の法令が検索結果として表示されましたが、それらでは「不起訴」を定義した規定ではありません。「検察官が事件につき公訴を提起しない処分をした場合」のことを「不起訴」「不起訴処分」と呼称しているという理解でよいようです。

 さて、この『不起訴処分』の不起訴の理由ですが、おそらく30年振りに開いた、渥美東洋著「刑事訴訟法」(有斐閣)100頁には、

「①犯罪の嫌疑なしまたは不十分、➁犯罪の不成立、➂証拠不十分、④訴訟事件の欠如、⑤起訴猶予処分相当、の各場合には公訴は提起されずに、不起訴処分がされる。」(4~5行目)

続けて、

「①から➂は犯罪がないことに帰するので、『犯罪』の訴追をなしえない場合であり、④は刑法上犯罪は成立しているが、『訴追』をなしえない場合であり、⑤は犯罪を訴追しうるのに訴追を猶予する場合である。」(6~7行目)

と書かれています。

   また、101頁11行目から18行目では、起訴猶予について、次のように記述をしています。

   起訴をすれば有効である場合に、『犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないとき』は、起訴するか否かは検察官の合理的裁量に委ねられる(公訴を提起しないことができる)。これを起訴猶予という。

この処分は、犯罪が成立し、証拠が十分にあり、その起訴が有効にされることを前提にしてなされる。訴追や有罪判決が、帰って犯人の再犯や逸脱行為を誘発し、またはそれを固めてしうる条件となったり、社会的に有用な活動を弱めてしまったり、つまり、起訴が社会的に見て、むしろ有害な結果を生ずるか、不起訴の方が却って社会全体からみて有用な結果を生ずる場合に、合理的に起訴・不起訴の裁量権を検察官に与えたのである。裁量を合理的に保たせる基準が、かなり概括的なものではあるが二四八条に明記されている。


  (参考 「刑事訴訟法248条   犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」)


 告訴事件では、検察官が不起訴処分をした場合、請求すると、不起訴処分告知理由書の交付を受けることが可能です。

(参考 「刑事訴訟法261条   検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。」)


不起訴処分理由告知書例.png

 上記の画像例では、

(不起訴処分の理由)

暴行(告訴罪名 傷害)につき,起訴猶予

と記載されています。


 『起訴猶予』の説明をさせていただきましたのでご理解いただけたことと思いますが、

『起訴猶予』とは、刑法上犯罪は成立していて、検察官は 犯罪を訴追しうるのに 訴追を猶予する場合のことで、犯罪が成立し、証拠が十分にあり、その起訴が有効にされることを前提にしてなされる処分。

   訴追や有罪判決が、帰って犯人の再犯や逸脱行為を誘発し、またはそれを固めてしうる条件となったり、社会的に有用な活動を弱めてしまったり、起訴が社会的に見て、むしろ有害な結果を生ずるか、不起訴の方が却って社会全体からみて有用な結果を生ずる場合に不起訴とする裁量権を検察官に与えたものののこと

です。 


    「(不起訴処分の理由)  暴行(告訴罪名 傷害)につき,起訴猶予」の例に則して言えば、

検察官は、暴行罪(刑法208条)が成立し、証拠が十分にあり、その起訴を有効になしうるが、裁量的に被疑者の訴追を猶予した

というのが「暴行につき 起訴猶予」との不起訴処分理由書の記載の正しい理解ということになります。


 

   おそらく、起訴猶予を理由として不起訴処分がされていることを知りながら、知らぬ顔の半兵衛を決め込んで、わざと、「刑事は不起訴」と言い募って、事情を知らない人に対し「嫌疑がなかった」との刷り込みをしている人が目につきました。

被害に遇った人の気持ちを逆撫でするばかりか、傷付けていることは分かっているのでしょうか。

「伊藤詩織さんの告訴は不起訴だった」「刑事は不起訴」という人がいたら、気持ちが逆撫でされないとでも言われるでしょうか。 なぜ「刑事は不起訴」となどと、攻撃的な発言をされるのでしょうか。

ダブルスタンダードに気付かない、あるいは、ポジショントーク ?



(令和4年2月25日午後7時25分追記)

不起訴処分理由書の上段には「様式第119号(刑事訴訟法第261条,規程76条)」と記載されていますが、「様式第119号」、「規程76条」とは、法務省が定める「事件事務規程」の「様式第119号」、「事件事務規程」の76条のことになります。

事件事務規程の本文は、法務省のホームページに掲載されていますが、様式は省略されています。様式について山中理司弁護士のホームページに掲載されていますので、関心がある方は山中弁護士のホームページでご確認下さい。

 

 


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署名簿54枚のうち9枚を引き渡せ [報告]

 リコールの会が、署名簿の返還を求めた訴訟の判決が本日ありました。

名古屋地裁は、署名簿9枚を紛失したとの被告の主張を退けて、署名簿9枚をリコールの会に引き渡せと命じてくれました。


 署名簿9枚の紛失に関する事実認定は次のとおりでした。

(引用部分には、句点とすべきところを誤って読点と誤記しているのではないかと思われるかもしれませんが、そうではありません。元々の判決がそのような表記となっています。)

              記

争点⑴(被告による本件未署名簿の占有の有無)について

⑴ 前提事実⑵,⑶のとおり,被告は、令和2年11月4日に本件署名簿の占有を開始し,うち45枚については,令和3年3月4日までに愛知県警察に任意提出して押収されたことにより、占有を喪失したことが認められるのに対し,残余の9枚(本件未提出署名簿)については,被告が占有を喪失した事実を認めるに足りる的確な証拠はない。

⑵ 被告は,本人尋問において,令和2年11月4日午後11時30分ころ,本件署名簿を持ち出して占有を取得した,同月6日に守山警察署に持参したが,同署に受領してもらえず持ち帰った,同月10日に読売新聞社に本件署名簿を持ち込み,同社が作成した本件署名簿のカラーコピー2部のうち1部の交付を受けて原本と共に持ち帰った,本件署名簿は被告が使用する自動車内に保管し,適宜マスコミ関係者及び知人等不特定多数任に提示したり一時的に預けたりする中で,本件署名簿のカラーコピーと混在させるなどした,同月18日に再度守山警察署に出頭した際には本件署名簿の枚数は40枚になっており,これを任意提出したほか,後日発見され又は返還を受けた5枚についても追加で任意提出したが,残り9枚(本件未提出署名簿)の所在はわからない旨供述する(被告2~14,30~33頁)。

 しかし,被告の上記供述のうち本件未提出署名簿を紛失した点については,その時期及び経過等を含め曖昧な点が多いことに加え,本件署名簿は,原告リコールの会の目的である大村知事の解職請求に当たっての法定の要件を充足するための書面であったこと,仮にこれらが偽造されたものであったとしても,被告にとって同偽造の事実を証明するための証拠として,代替性のない重要な書面であると認められることからすれば,これを漫然と紛失したとする被告の供述には不自然な点があるというほかなく,にわかに信用することができない。

⑶ 以上によれば,被告が本件未提出署名簿の占有を喪失した事実は認められない。


  

 証人尋問では、「令和2年11月10日前後に、春日井市の政治家に、衆議院選挙の話か何かあったので、署名簿1枚を預けた。春日井市の政治家から返してもらった1枚は、令和3年3月4日に警察に任意提出した署名簿3枚のうちの1枚です」とか、「東海テレビから取材を受けた際に、署名簿のコピーを取らせた。東海テレビはコピーを持って一軒一軒回ったが、リコールの会がBPOに提訴したので下りた」とか、「令和2年11月18日の守山警察署に入ろうとしたときに、中日新聞の記者が署名簿を写真に撮影させてくれと言ってきたので、撮影をさせた」とか、読売新聞のエピソード以外の、興味深い証言がなされていますが、被告の署名簿の紛失の認定上、触れる必要なはないので、判決では何も触れられていません。

   

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「復讐の炎」に燃えて [興味深い]

 私が主張して 筋書き に近い書き込みを ツイッター上で 発見しました。

それは、

ツイート.png

譬えていえば、私のは、

 「 虚仮にされた男は、 どす黒い嫉妬に絡め捕られ、復讐の炎を心に燃やした。

見境いを失った男は、邪悪な勢力と手を組んだ」

というものです。

   ツイッター氏の「正義に覚醒」したと言うのも 悪くはないですが、陳腐。

そんなの奇麗事だと思いません?

  

筋書き.png

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蚊帳の外 [感想]

  リコールの会が、愛知県選管に提出している書類を 開示請求 しました。 漏れの有無の確認のためです。


  開示を受ける 文書 は すべて 見知ったものだろうと 思っていましたが、

見落としも、気付きがありました。

理解が深まってから文書を見直してみると、受け取る文書の意味合いが違うためなのでしょうか。


  ついでに、愛知県公報も確認し直してみました(http://www5.pref.aichi.jp/kofu/126.pdfhttp://www5.pref.aichi.jp/kofu/207.pdf)

令和2年6月2日設立の届出、同年6月5日、6月22日、令和4年4月23日の変更届出は、掲載されていますが、令2年8月7日と8月18日の変更は愛知県公報には変更が掲載されていませんでした。会計責任者の職務代行者の変更は大したことか。

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告訴の受理証明書 [豆知識]

 立花書房の 加藤俊治著「Q&A 実例 告訴・告発の実際」では、ずばり、「54 告訴の受理証明書」というQ&Aが載っています(106~107頁)。 

設問は、

Q  告訴・告発がした者が、その受理を証明する文書の交付を要求した場合、捜査機関は、受理証明書を交付しなければならないか。

という設問です。


Aの方は、要約すると、

⑴ 捜査機関は告訴受理証明書を交付する法律上の義務はなく、交付の要求を拒否することに問題はない。

⑵ 実際的にも、告訴・告発は一般に公の捜査・調査の結果に基づいてなされるわけではなく、捜査の端緒となるものにすぎないのであるから、「告訴をした」とか「告訴が受理された」という事実は、当該告訴の内容となっている犯罪事実の嫌疑の存否・濃淡を確定ないし推定させるものではなく、そのような事実を基礎として重要な法律関係を決することには問題があるものと考えられるし(告訴受理証明書が存することで紛争を複雑にしてしまうこともあり得る。)、むしろ、捜査機関が関与しているという事実から関係者に何らかの嫌疑が存在するという誤解ないし予断を与えてしまう弊害の方が大きいように思われる。

⑶ そうすると、告訴受理証明書のような、事実上の効果が明確でなく、また、悪用の危険が書面は、特段の必要性がなければ交付しない取り扱いとするのが相当であると考えられる。

⑷ もっとも、告訴を受理したことが事実である以上、通常は、受理証明書すること自体が違法となるのでないし、例えば、捜査の適正に支障を生じない場合に、誤解を生じないような配慮をしながら、手形交換所からの照会に応じることは考えられよう。

ということが書かれています。

 

 ここでのポイントは、ずばり、「 捜査機関は、告訴受理証明書は交付しないようにしなさい」ということです。



 警察署でもらった連絡メモですが、このメモは「告訴事件受理番号を教えてください」という告訴人の求めに応じて、捜査機関が、 口頭でなく、文書で 受理番号 を教えてくれたもの という意味合いのものです。一種の行政サービスということでしょうか。

   愛知県警本部では、 口頭での受理番号の通知だけでしたが、こちらは 紙のメモ だったという違いでしかありません。

 

  連絡メモには、末尾に、「※2 このメモは、被害届の受理証明書ではありません。」と書かれていますが、この記載はメモを証明書であると誤解する人がいるため、証明書ではないということを明記しているだけのことです。

 

 

Q&A 実例 告訴・告発の実際

Q&A 実例 告訴・告発の実際

  • 作者: 加藤 俊治
  • 出版社/メーカー: 立花書房
  • 発売日: 2010/01/15
  • メディア: 単行本

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知ってる人 【教えて】 [調査]

 仕事に関すること、しかも、訴訟中の案件なので大変、心苦しいのですが、情報が圧倒的に不足しているため、知っている人に情報提供をしてもらうことにしました。

 掟破りかもしれませんが、背に腹はかえらられないため、決断しました。



 リコールの会は、派遣会社から リコール気管中の 派遣社員の派遣料の支払いを求める訴訟を提起されました。

派遣会社の言い分は、

   令和2年7月1日から11月6日の間に、名古屋市東区古出来のリコールの会の事務所に派遣社員を派遣したが、8月21日から9月20日までの派遣料1,120,680円と、9月21日から10月20日までの派遣料855,195円を支払ってもらっていないので支払え

というものです。


   派遣会社の主張を多少、敷衍しますと、

①  派遣社員の勤務時間等は、午前10時から午後5時まで(途中休憩1時間休憩)で、派遣社員の時給単価は1800円で、土日休みの週5日勤務(9月からは土日も派遣に変更)。

7月1日から7月20日までの派遣料321,980円は支払済み。

7月21日から8月20日までの派遣料559,980円も支払済み。

10月21日から11月6日までの派遣料854,700円も支払済み。

  令和2年12月16日付の、債権額 0 円の残高証明書を差し入れているか、支払ってもらっていない派遣料があることに気付かずに残高証明書を提出した。

ということを主張しています。

また、派遣契約書の作成、派遣元管理台帳の作成はしていないということだそうです。



   私は、リコール期間中は、熱心な(無給の)ボランティアの方が 常時10人くらい、 名古屋市東区古出来の事務所で遅くまで働いていただいていたとは聞いていましたが、派遣社員のことは知りませんでした。

   私はリコール事務所に一度も顔を出したことがなかったため、どんな仕事を派遣社員にさせていたのか、想像ができません。

   事務所にはパソコンは 3台 しかなかったと聞いていましたので、パソコン入力の仕事をする人数も限定されます。

派遣の人には配送作業とかしてもらっていたのでしょうか。

   派遣会社は、派遣の人が一日に、10人も来た日があったと主張していますが、事務所には そんなに人が入れたのでしょうか。



   情報を持っている方、提供をお願いします。

 

リコールの会の会長にはブログで情報収集をしてみることについては事前に了解していただいております。


(令和4年2月11日午後9時20分に追記) 

家賃165,000円は、令和2年7月31日から12月25日まで 計6回支払われてますが、8月から1月までの6ヶ月か?

そうすると7月は どこで 何をしてたのか という疑問が生じます。 

またKKRは 11月3日です。派遣社員がいたそうですが、請求には入ってません。この点も疑問です。

 

(令和4年2月12日午前午後10時15分に、再度、追記及び訂正)

 派遣会社から提出された「ご請求書(2020/10/21~2020/11/20)」では、10月30日までの内訳しか掲載されていなかったため、派遣期間を令和2年10月30日としていましたが、「ご請求書(2020/10/21~2020/11/20)」の請求の内訳は都合3枚あるところ1枚しか提出されておらず、派遣会社側代理人が落丁したままファクシミをしてきたことが、ヘッダーの頁番号から判明しました。

 そのため、派遣期間の終期を「10月30日」としていたのを、「11月6日」に変更しました。

派遣元責任者が派遣期間を「11月6日」までと、陳述書において陳述しているので、派遣会社の代理人には、まだ落丁があるので、証拠として出し直してくれるよう請求していないため、ご請求書の令和2年10月30日から同11月6日までの内訳は、まだ確認できていませんが、陳述書での陳述内容には間違いはないだろうと判断して、11月6日に変更した次第です。

  また、昨日、追記した「またKKRは 11月3日です。派遣社員がいたそうですが、請求には入ってません。この点も疑問です。」の箇所も、KKRに派遣社員を出していることになるでしょうから、記載内容が誤りということになります。そのため、当該部分を削除して訂正しました。


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お財布代わり  [感想]

 先月11日のブログ(「 どこまで舐められているのか」)では、あいちトリエンナーレ2019における 愛知県の負担金について触れ、行政文書開示請求で開示を受けた あいちトリエンナーレ実行委員会の稟議書を掲載しました。


 次のようなコメントをいただいていましたので、愛知県側の稟議書の開示請求をして、昨日、開示 を受けました。

   

今回、まとめて出していただいたのは、あいトリ実行委側の決裁文書ですね

この文書を受け、愛知県側が返答文書を出していると思いますが、その決裁権者って誰なんでしょう?

まさか、(職免を受けていない県職員である)実行委員会事務局の決裁権者と、(本来業務である)県職員の決裁権者が同じ、或いは主従関係にある者‥なんて事は無いと思いますが

あと、県側の書類である31文芸第18号文書(県から実行委に負担金支出する旨の文書)に、「資金計画に基づき前払いとする」とあります31国芸祭62号を見ると、資金計画書が添付されています

自治体関係のこの手の書類は、特徴として収入=支出にしているものです

(民間企業の「余剰金」「利益」という概念がない。税として徴収したものは全て還元させるべし、の理念と思われます)

とすると、最初の愛知県に実行委予算より少ない額で負担金申請した時には、その金額に応じた資金計画書があって然るべしのはずと思われます  

実行委側が、その後の更新を理由に保管せずと言ったとしても、支出側である県は、自己の文書決裁用に保管してあるはずと思われます

仮に県が保管していないとしても、今度は名古屋市側にも資金計画書が出ているのでは?と思います

この、県に出している資金計画書と、名古屋市に出している資金計画書、同じものであるはずと思いますが、県だけに県への負担金変動に応じて資金計画をコロコロ変えていたりしていないでしょうか?

まぁ、県の執行とは別組織である実行委員会がするはずはないと思いますが」


昨日開示を受けた愛知県の稟議書は4通でした。


1  平成31年3月29日付け 予算執行書 : あいちトリエンナーレ実行委員会負担金の変更交付決定について


2  平成31年4月25日付け 予算執行書 : あいちトリエンナーレ実行委員会負担金の変更交付決定について


3  令和2年3月23日付け 予算執行書 : あいちトリエンナーレ実行委員会負担金の変更交付決定について


4  令和2年3月31日付け 予算執行書 : あいちトリエンナーレ実行委員会負担金の変更交付決定について

 

 まさか、(職免を受けていない県職員である)実行委員会事務局の決裁権者と、(本来業務である)県職員の決裁権者が同じ、或いは主従関係にある者でした。

最初の愛知県に実行委予算より少ない額で負担金申請した時には、その金額に応じた資金計画書があって然るべしのはずではありませんでした。

県への負担金変動に応じて資金計画をコロコロ変えていたりしていませんでした。

 愛知県は、自分のところだけ予算の執行額を減らして、予算を余らせていました。

県民バンザイでした。


 あっそうそう、稟議書が、嘘もんか、ホンマもんなのかは知らんけど、

記録として(一定期間(5年間))残るんだから、

「当初申請日」は「平成31年3月29日」で統一しないと。


ちょっと恥ずかしい。

    

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