「請求代表者の押印を欠く委任状」 (2) [調査]
「請求代表者の押印を欠く委任状」 (3) [調査]
「請求代表者の押印を欠く委任状」 (1) [調査]
協賛金の大部分は、大口の寄付金だった [調査]
なぜ愛知県の負担金は1億1700万円減額された? [調査]
契約日が改ざんされた契約書 [調査]
企画展に出品した表現の不自由展実行委員会との契約書の締結日はいつか。
192 【トリエンナーレ推進室主幹(トリエンナーレ)】
契約締結日は、令和元年7月1日である。
193 【筒井タカヤ委員】
それはおかしい。契約の期日を繰り上げていないか。何でこんなことをしたのか伺う。
194 【トリエンナーレ推進室主幹(トリエンナーレ)】
表現の不自由展実行委員会からは、5月8日付で芸術祭への参加同意書を提出してもらっており、その後、6月17日に契約書案を送付し、契約事務を進めたが、展示内容が固まるのに時間がかかったことや、相手方の代表者が5人連名であり、字句の修正や調整に常に5人全員の同意が必要であったことなどから、契約締結までに時間を要した。
あいちトリエンナーレのあり方検証委員会の中間報告にあるとおり、最終的に不自由展側と合意したのは7月29日となったが、契約書の日付は7月1日付で整理した。
195 【筒井タカヤ委員】
その契約書の第1条第2項によれば、表現の不自由展実行委員会は、出品作品の選定、制作、輸送、展示及び撤去に当たっては、芸術監督、チーフ・キュレーター及びキュレーターチーム並びにあいちトリエンナーレ実行委員会と協議の上、適切な方法で行うものとするとあるが、中間報告では、企画、作品選定段階での専門キュレーターの参加はなかったとされている。一連の準備は、表現の不自由展実行委員会の委員と芸術監督が行ったとのことであるが、どうしてこのようなことになったのか。
196 【トリエンナーレ推進室主幹(トリエンナーレ)】
中間報告にもあるとおり、不自由展の出展作品については、4月11日のキュレーターミーティングにおいて、キュレーターチームは関与せず、芸術監督と表現の不自由展実行委員会で担当することになった。この時点から開幕まで、表現の不自由展・その後の展示内容については、担当キュレーターがつかず、実務を担うアシスタントキュレーターのみがつくこととなった。
表現の不自由展・その後については、津田監督の希望により選ばれた企画であり、かつ、できるだけ2015年に開催実績のある不自由展側の意向を酌みながら実施したいという津田監督の意向があったことから、担当キュレーターがつかない形となった。
197 【筒井タカヤ委員】
中間報告では、実際の契約締結日は7月29日である。書類上の契約締結日は7月1日であり、それは契約をさかのぼって行ったものである。それまで出展の作品は通常の契約ならば搬入はできないはずであるが、そうではなかったように思われる。契約が成立していないのに、特別な許可を与えたのか。それとも作家が許可なく搬入したのか。県が契約前に荷物を搬入させる許可を出してはいないと思うが、実態を伺う。
198 【トリエンナーレ推進室主幹(トリエンナーレ)】
中間報告のとおり、表現の不自由展・その後の作品展示に関する集荷は、6月23日から7月18日にかけて行われており、展示作業は、7月23日から30日にかけて行われている。
199 【筒井タカヤ委員】
重大な問題があり、契約も成立していないのに、なぜ荷物の搬入が行われていたのか。
200 【トリエンナーレ推進室主幹(トリエンナーレ)】
表現の不自由展・その後実行委員会からは、5月8日付で芸術祭への参加同意書を提出してもらっており、その後契約事務を進めたが、契約締結までに時間を要した。
一方で、作品の搬入については、ほかの作家と同様に、トリエンナーレ実行委員会が契約した輸送会社により、展示に間に合うように運び入れを行った。トリエンナーレのような国際展へ参加する作家の場合、制作プランが固まるのに時間がかかる場合が多々ある。そうしたことから、事務手続としては、作家からさきに参加同意書をもらい、展示プランが最終的に固まった段階で業務委託契約を取り交わす方法で実施している。展示プランが変更するたびに変更契約を締結するのは、作家に対して負担をかけ、また、事務も非常に煩雑となることから、従来からこうした方法で対応している。
こうした方法については、参加作家数が多く、契約事務が膨大な事務量であることも背景にあり、今後、どういう方法がよいのか、体制も含めて対応を検討したいと考えている。
201 【筒井タカヤ委員】
この世界では通常なのであろうが、作家たちは自分の作品を展示してやるという意識であろうが、会場提供者として弱腰であり、作家側がこれを当たり前とする世界をつくり変える態度、断る勇気こそが不可欠である。このようなやり方では、また同じようなことが起きると思うため、改善を求める。
企画展、表現の不自由展・その後のトラブルもあり、危険性も考えて、大村知事が展示室の公開の中止をさせたこともあり、芸術の表現に対する不当な規制だとほかの出展作家も同調して自主的に公開を中止している。この同調作家は、自分の考えに同調する人々に呼びかけて、閉ざした入り口の扉にメッセージを多数張りつけている。なぜこんな事態となったのか、経緯を説明してほしい。さらに、誰がこれを許可したのかも説明してほしい。
202 【トリエンナーレ推進室主幹(トリエンナーレ)】
現在、愛知県美術館8階ギャラリーD室の扉などには、来場者のメッセージが記入された用紙が掲示してある。用紙には、来場者自身の不自由な体験などが記入されているが、この取り組みは、今回のトリエンナーレに参加している作家有志が主体的に実施しているアートプロジェクトの一つである。実施に当たっては、参加作家有志から要望があり、愛知県美術館から利用許可を受けているあいちトリエンナーレ実行委員会と作家側とで協議を行った。
その際、作家側で来場者対応用のスタッフを配置することや、美術館の学芸員が、美術館の利用上支障が出ないように状況を確認し、支障がある場合にはその指示に従ってもらうことを相手側に求め、了解してもらっている。
203 【筒井タカヤ委員】
今回の芸術祭は、国際芸術祭ではなく国際表現祭に思えて仕方ない。あいちトリエンナーレ全体の調和を崩すようなこうした事態は、今後、愛知県美術館を含め、再発させてはいけないと思うがどうか。
204 【トリエンナーレ推進室主幹(トリエンナーレ)】
今回のトリエンナーレは、表現の不自由展・その後に注目が集まり、展覧会としての全体のコンセプトやほかの作家のすばらしい作品に注目が集まりにくい状況と言われることは、大変残念である。
特に、開幕してからの3日間、異様な雰囲気の展覧会となったことは、作家にも来場者にも迷惑をかけたと考えている。
205 【筒井タカヤ委員】
展示を自主閉鎖した作家の数を示してほしい。また、このような自主閉鎖を認める契約の内容があるのか明らかにしてほしい。自主閉鎖した作家が契約違反だとすれば、今後のこともあるので、契約違反の裁判訴訟をすべきと思うが、県の見解を求める。
206 【トリエンナーレ推進室主幹(トリエンナーレ)】
現在、展示を一時中止し、作品を全く見ることができない作家は7組である。展示の一時中止に関しては、作家との契約書がこのような一時中止を想定していないため、定めのない事項として、双方が協議して決定している。表現の不自由展・その後の展示中止に伴い、主に海外作家が自身の作品の展示中止や展示内容の変更を行ったことは、広い意味での検閲に対する彼らなりの行動の表れであり、自国において絶えず権力による検閲等と戦っている事情を考慮し、キュレーターと作家が十分に協議を重ねた末の結果であると考えている。双方が協議して対応しているが、その中で、国によっては、展示業務の解釈が異なっていることもあり、現在、弁護士とも相談しながら今後の対応を検討している。
207 【筒井タカヤ委員】
お金を払ってトリエンナーレのチケットを買った人には、見る権利があり、契約して展示している作家には、見せる義務がある。作家の展示作品に盗品や公共の福祉に反するものがある場合は、展示中止などの自主閉鎖もあると思うが、そうでなければ、それを怠った作家は、契約上の違約があったことになり、それに対して県は適切な判断をすべきである。
県がそのことを放任する姿勢を示せば、私は、県の責務に対して、県民を代表して訴訟を提起する考えもあることをこの場で表明する。室長、局長の所見を求める。
208 【トリエンナーレ推進室長】
来場者の立場からすれば、展示中止によって見られない作品があることは、まことに申しわけないと思っているが、作家から見れば、展示業務の解釈、いわゆる何をもって展示をしたかは国によって異なるという面もあるため、弁護士とも相談しながら対応を検討したい。
209 【県民文化局長】
この件については、あいちトリエンナーレだけではなく、海外のアーティストが日本の芸術祭、文化的イベントをどう捉えるかという部分にもかかわってくる点もあるため、現在、弁護士と相談している。
210 【筒井タカヤ委員】
今週月曜日にインターネット及びその他の情報によって、現在展示が中止となっている表現の不自由展・その後の展示室が、10月6日から8日の再展示に向けて協議されることを知った。
県議会の代表質問の前日にあいちトリエンナーレのあり方検証委員会第3回会議の中間報告を出させ、大村知事は、その中間報告の都合のよい部分だけを切り取って、県議会の代表質問日において、検証委員会の委員全員が、何らの条件なしで中止させた展示を検証委員会が再開を中間答申しているかのように答弁していることは、まことに緻密な計算であると思える。さらに、県議会の一般質問の日程も終え、この県民環境委員会の議論も終えた日程も考えて再展示日を決める知事の計算には、県会議員に意見を言わせる機会すら与えない考え方に思えてならない。
昭和天皇の肖像をバーナーで燃やす映像や、慰安婦を象徴とする少女像などを、中止から一転して再開に向けて動き出したことに対し、反対の声が数多く届いている。県が設置した検証委員会が、条件が整い次第速やかに再開すべきとする中間報告を出したことは、私自身、第3回会議に参加したこともあり承知している。
しかし、日本国の象徴である天皇や日本人に対するヘイト、憎悪を表したとしか言えない展示であることには変わらず、再開反対者の多くからは、反省を伴う全面的な見直しなくして、企画展を再開するなどとんでもないという趣旨の内容が寄せられており、私もこの考えに同調する。
検証委員会が決めた条件は、脅迫や攻撃を回避すること、展示方法や解説を改善することであったが、この指摘に対しどのような考え方で再開に向けて協議しているのか説明してほしい。また、芸術の名をかりた反日、政治的な宣伝であるとする悪名は払拭できるのか説明してほしい。
211 【トリエンナーレ推進室主幹(トリエンナーレ)】
脅迫や攻撃を回避することについて、開幕当初、事務局機能を麻痺させたいわゆる電凸攻撃については、トリエンナーレ推進室及び本庁のコールセンターともに、受信する電話をナンバーディスプレーにするとともに、10分間を限度に対応する。また、コールセンター以外の部局に苦情電話が入った場合は、1分以内で電話を切り、さらに、土日祝日には電話対応を行わない。
脅迫のファクシミリを送った犯人は逮捕、起訴されたが、脅迫メールは、被害届を出したものの犯人はまだ逮捕されていない。8月21日を最後に脅迫メールは確認されていないが、もし再び届くことがあれば、速やかに警察に通報して、捜査に協力したい。
再開した場合の会場の警備は、職員の応援要請や警察への協力要請により対応したいが、その人数等は、警備に係る情報に当たるため回答を控える。
展示方法や解説は、大浦氏の作品の展示方法の変更や、会場に入る前に作品の背景や解説をするエデュケーションプログラムの導入などを検討している。さきに開催した国内フォーラムでは、大浦氏の映像作品をフルバージョンで20分間放映した。参加者からは、20分間全てを見ることで作品の印象が変わったという意見もあったので、作品の丁寧な説明や誤解を受けにくい展示方法を実施することが重要と考えている。
212 【筒井タカヤ委員】
10月5日、6日にあいちトリエンナーレ2019国際フォーラムを開催するとの決定は、誰が提案し、どの機関で決定されたのか。実行委員会会長である大村知事の提案で決定したのか。
213 【トリエンナーレ推進室主幹(トリエンナーレ)】
今回のフォーラムに関しては、あいちトリエンナーレ実行委員会では、従来から国際シンポジウムを会期末に1日開催する計画であった。来場者に配布しているガイドマップのイベントカレンダーにも、開幕当初から10月6日に開催する旨を記載してある。
そうした中、8月16日のあいちトリエンナーレのあり方検証委員会第1回会議で国際フォーラムの開催について提案があり、今回のあいちトリエンナーレをめぐっては、表現の自由についてさまざまな議論が起こっていることから、9月26日に改組したあいちトリエンナーレのあり方検討委員会との共催で、2日間にわたって、あいちトリエンナーレ2019国際フォーラム「情の時代」における表現の自由と芸術を開催することとなった。なお、あいちトリエンナーレ実行委員会では、予算の範囲内での会期中の事業の増減はこれまでもあり、今回も同様に対応している。
214 【筒井タカヤ委員】
本来は、あいちトリエンナーレ実行委員会で決定することではないのか。大村知事の判断だけというのは理解できない。実行委員会は書面開催でもいいと思う。各委員の同意をとるべきであり、そうした上で事務局に一任すべきである。こうした組織を無視したやり方はいかがなものか。
検証委員会、検討委員会、国内フォーラム、国際フォーラムと大村知事の企画展が続々と開催され、大村知事への責任を回避させ、いろいろな問題のガス抜きをしているように思えてならない。これらの計画は全くなかったが、この経費はどこが負担するのか。誰も企画、予算案の提示や協議及び決定した経緯がないが、どの機関で決定したのか明らかにしてほしい。また、この経費の承認をどこで行うか明らかにしてほしい。
215 【県民総務課長】
あいちトリエンナーレのあり方検証委員会は、トリエンナーレの会期途中ではあるが、今回の件の事実関係を確認し、情報公開をする必要性から設置が決まった。具体的には、知事から直接、美術界や憲法を専門とする人に依頼して、委員に就任してもらい、8月16日に検証委員会第1回会議を開催した。その議論の中で、広く意見を聞く必要があるため、国内及び国際フォーラムの開催等が提案され、検証委員会第3回会議が開催され、9月25日の中間報告に至ったものである。9月26日からは、あいちトリエンナーレのあり方検討委員会に改組し、不自由展の再開に向けた具体的な提言や、今後に向けたあり方の提言をもらう予定となっている。
こうした検証等に必要な経費については、局内での予算の中で、知事にも随時相談しながら進めている。
216 【筒井タカヤ委員】
10月1日の中日新聞の記事に、韓国のソウル発共同通信で、少女像制作の彫刻家「平和を話す機会を得た」との見出しで、企画展、表現の不自由展・その後の展示再開について、元従軍慰安婦像を制作したキム・ウソンさんが、少女像が再び市民と会えるようになりうれしいと述べたとある。さらに、キムさんは、人々と平和について再び大切な機会を得たと歓迎、再開を求める集会を続けてきた人々に感謝していると語り、デモに参加した日本人は、自国の政府がこうして文化芸術を弾圧・検閲するという事実を許せなかったようだと分析した。これこそが反日ヘイトの象徴する作家の意図であると思う。デモは、再開反対の立場のほうが数は圧倒的であった。また、日本人は、自国の政府が文化芸術を弾圧・検閲などする行為が全くない事実を曲げて伝えている行為こそ反日ヘイトである。
大村知事は、こうした反日ヘイトの片棒を担いでいると批判されている。こんな再開には、私は賛成ができない。局長もこの記事を見ているのか。問題となった出展作家だけに間違ったことをこれ以上拡散させないよう、厳重に注意すべきと思う。この作家に対し、再度、日本国政府は文化芸術を弾圧・検閲していない事実を直接本人に伝えてほしいが、局長の所見を求める。
217 【県民文化局長】
指摘のあった新聞記事は私も見ている。今回のトリエンナーレで改めて実感したことであるが、弾圧・検閲の概念は国によって違うものである。日本では、弾圧・検閲に当たらないと思われる行為も、韓国の作家にとっては弾圧・検閲に当たると感じられることはあると思うし、今回、表現の不自由展・その後が中止になったことについても、検閲だと主張する海外作家がいることも事実である。
218 【筒井タカヤ委員】
読売新聞の記事での津田監督のインタビューにおいて、慰安婦像等の出展・内容を事前に公表しなかったのは、混乱を回避したい目的があると公然と語っている。
局長、室長も、大村知事と津田監督の実行委員会無視、県民・県議会軽視を事前に承知していたことは明白であるが、この点について2人の所見を求める。
219 【トリエンナーレ推進室長】
これまでのトリエンナーレにおいても、展示作品の具体的な内容については、学芸部門の最高責任者である芸術監督の責任で、キュレーターと作家との調整の中で決定してきた。当初予定されていた作品が事前に変更になったり、新作においては、開幕の直前まで制作活動が行われており、どんな作品になるのかわからなかったりという状況もあった。
したがって、トリエンナーレに参加する作家については、適宜プレスリリースを通じて公表しているが、個々の作品については、事前の説明は特に行っていなかった。実行委員会無視、あるいは議会軽視ということは決してない。
また、津田監督が、「従軍慰安婦像、いわゆる平和の少女像等の出展・内容を事前に公表しなかったのは、混乱を回避した目的があった」と公然と語っていることの指摘については、当初は前もって公表し、議論を深めた上で開幕を迎えたいとの思惑を津田監督は持っていたが、展示内容の調整などが続いたこともあり、事前の公表を控えたものである。
220 【県民文化局長】
私としては、まずはトリエンナーレの残された会期を、安全・安心に運営できるよう全力を尽くしたい。
あいちトリエンナーレは、文化芸術あいち百年の軸をつくるというコンセプトに基づき、本県の文化芸術施策の主要プロジェクトとして位置づけられた事業である。会期終了後は、これまでの中間報告や、9月26日に発足したあいちトリエンナーレのあり方検討委員会から出される予定である今後の体制等についての提言を踏まえて、今後どのような形で芸術祭を進めていけばよいのかをしっかりと検討したい。
221 【筒井タカヤ委員】
今回の件は、津田監督の独善さを切り捨てることができなかった大村知事のふがいなさである。このことによる多大の失墜は、全国各地の芸術祭での悪しき課題をつくったと思う。愛知県と名古屋市の一体の連携を言ったのは大村知事であるが、みずからが否定をしている。こういう人物が知事の座にあり、ほかの意見すら聞くことのないような姿勢は、本当に残念でならない。もう一度、私たち自身が改めて大村知事の独善ぶりの弊害を検証する時期に来ていることを表明する。
222 【鈴木雅博委員】
今の県民文化局長の答弁の中で、あいちトリエンナーレのあり方検討委員会から提言をもらうということであったが、先日、県のホームページに抗議の電話の録音を載せたときには、検討委員会の指示で載せたと報道されていたが、検討委員会は、県の県民文化局に対して指示・命令できる関係にあるのか。
223 【県民文化局長】
検証委員会のホームページがあり、そちらへの掲載指示があった。
224 【鈴木雅博委員】
検証委員会は指示・命令できる関係にあるのか。
225 【県民文化局長】
指示命令系統があるかどうかははっきりしないが、そちらへの掲載依頼があったので、その指示に従った。
226 【鈴木雅博委員】
検証委員会の指示でまた削除したのか。
227 【県民文化局長】
検証委員会から、もともと検証作業の一環として載せたいということであったため、検証が完了したので削除したと聞いている。
228 【鈴木雅博委員】
ガバナンスの関係だが、あいちトリエンナーレのあり方検討委員会はあくまで県に提言をする役割か、これから閉会まで県民文化局に対して指示ができるのか、指示を受けないといけない関係にあるのか。
229 【県民文化局長】
県民文化局の中にあいちトリエンナーレのあり方検証委員会の事務局があり、事務局の職員は検証委員会の指示に従って検証委員会の実務を行っている。
230 【鈴木雅博委員】
検証委員会の実務については指示を受けるが、これからの会期中のことについては、指示を受ける関係にはないのか。
231 【県民文化局長】
検証委員会あるいは検討委員会が出した検討結果は知事への提言となるが、実際、その内容をどのように実行するかは、県側の問題であるため、県が判断し決定する。
232 【鈴木雅博委員】
職員が混乱するといけないので、検討委員会から直接職員に指示が下りないようにしないと、組織が混乱するので注意してほしい。
(太字は著者が付しました)
日本外国特派員協会での記者会見 [調査]
建築物の完了検査実施率(その2) [調査]
(今日は昨日の続きです。)
「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」から、
平成10年(1998年)度の完了検査率が 38 % であったことと、同年度以降の完了検査率は、分かりましたがそれ以前の完了検査率は どの程度だったのでしょうか。
「低かったため載せないのだろう」との予想はできるのですが、性分なのでしょう。
それをはっきりさせたいと思いました。
国交省のホームページでは見つけることができませんでした。
キーワードを変えて いろいろ検索してみたところ、「建築基準法に基づく完了検査実施率の向上に関する研究」という題名の増渕昌利氏の博士論文に、1965年(昭和40年)から2010年(平成22年)までの完了検査率が掲載されているのを見つけることができました(同論文40頁)。
(下のグラフは同論文40頁の図3-2 を引用したものとなります。)
(論文で使われている 「みかけの完了検査率」とは、当該年度の確認件数を分母に、当該年度に完了検査済証拠交付された件数を分子に算出する。」とありますので(同論文37頁)、国交省がガイドラインで使っている「完了検査率」と同じものであることになります。
日本建築行政会議という団体が、「現在採用されている完了検査率は、当該年度の確認済証交付件数を分母に、当該年後の検査済証交付件数を分子にして算出した値である。概算であるために少ない労力で算出できる利点があり、検査率が低い時点でのおおまかな方向性を捉えるには有効な指標である。検査率が高くなると、子数となる検査済証交付件数が母数である確認済証交付件数の個々に対応したものではない為、確認済証交付件数が急激に減った場合に100%を超える等、その指標としての有効性が損なわれる」弱点を指摘し、「みかけの完了検査率」と呼んだということて、論文中では国交省の言う「完了検査率」のことを、「みかけの完了検査率」と呼ぶことにしているということになるようです。)
同論文40頁では、「完了検査率」の推移について、
・ 1965年(昭和40年)度の 完了検査率 は26.9%。
・ その後、確認件数の増加と完了検査率の低下が続き、1972年(昭和52年)度には 17.7%、1973年(昭和53年)度は 18.3%にまで低下した。
・ その後、確認件数が増減を示す中で 完了検査率 は漸増に転じたものの 1998年(平成10年)度で 44%に過ぎなかった。 完了検査率がようやく50%超 となったのは 2000年度を待たければならなかった。
・ 以降、2001年(平成13年)度にかけて 完了検査率 が急上昇していが、この間は建設省(現国土交通省)が定め建築物安全安心推進計画の「重点実施期間」と一致する。2006年度には約79%に向上した。
と要約されています。
最後に、どうして、「完了検査率」が 40%程度から90%まで 急増しているのかですが 、同論文の要旨 には、
「阪神・淡路大震災で多数の違反建築物が被災した教訓から、" 申請主義 " であった建築行政が「全ての建築物の適法性確保」の為に「完了検査の全数実施」を目標に掲げ、年度ごとの完了検査実施率を数値目標に掲げた" 受検督促 "に転換した結果、全国の完了検査実施率が約90%に向上した (以下略)」
と述べられています。
まずいことが阪神淡路大震災で 露見したからということのようです。
所在調査は 北米が増加 [調査]
外務省の「所在調査」について、産経ニュースの記事(2015年12月14日「昨年の邦人援護、2万724人 過去10年で最多」)では、
「多くの調査依頼は、戦前、戦後には北米や中南米に移民したとみられる邦人という。」
ということでした。
「所在調査」については、海外援助統計で、地域ごとの調査依頼の件数と人数を確認することができますが、
地域ごとの調査依頼の人数の年次推移をまとめてみると下表の結果になりました。
1位 ブラジル 1,600,000人2位 アメリカ 1,300,000人3位 ペルー 100,000人4位 カナダ 989,000人
出帰国記録 と所在調査についての弁護士会照会 [調査]
「調査の回答には、照会文書発送後2~3か月の日時(場合によっては半年)を要します」
と書いてあります。
回答に時間を要するようなので、さっさと申立てなければいけないということです。
回答が返ってきてから、次の手続の選択ということになるため、長丁場 となりそうです。