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信用情報の開示請求 [証拠収集]

破産管財人に選任された事件で、破産者の サラ金クレジットの信用情報を調査しなければならないこととなり、

そのため、JICC と CIC に、信用情報の開示を受けるための手続について電話で問い合わせをしました。

ところで、JICC と CIC とは何かと言いますと、

両方とも、貸金業法第41条の13第1項に基いた、信用情報提供等業務を行う指定信用情報機関のことで、

JICC とは、正式名称を (株)信用情報機構という、消費者金融系の信用情報登録機関 。

もう一方の CIC は、正式名称を (株) シー・アイ・シー という、クレジット会社系の信用情報登録機関 です。

JICC が、消費者金融(サラ金)の借入れなどの情報を握り、CIC が、キャッシングなど、クレジット会社の情報を握っています。

そのため、JICC と CIC の信用情報を入手できれば、サラ金とクレジットの借入状況についての情報が入手できることになるわけです。 

この JICC と CIC との関係ですが、

このJICC と CIC との間では、信用情報の交換をすることとになっています( JICC の HPの「指定信用情報機関間の情報交流」参照)。

また、それだけでなく、JICC と CIC は、それぞれ 全国銀行個人信用情報センターとの間でも信用情報の交換をしあうことになっています( JICC の HPの「他信用情報機関との情報交流」のCRIN の説明部分参照)。

という訳なので、JICC 、CIC、及び、 全銀個人信用情報センター の、いずれかに信用情報の開示請求をすれば、請求者本人の信用情報を一回で全て開示してもらえる仕組みとなっていてもよさそうなものです。

ですが、実際は、 

JICC が保有する信用情報については、 JICC に開示請求しないと入手できない、

CIC が保有する信用情報については CIC に開示請求をしないと入手できない、

という不便なこととなっています。

そんな仕組みとなっているため、私は、

破産管財人の立場で、破産者本人の(破産開始決定時前の)信用情報を開示してもらうための手続を教えてもらうために、

JICC と CIC とに、別々に電話をして、手続の確認をしなければいけなかったわけです。

JICC も CIC も、ホームページでは、親権者・成年後見人などの法定代理人による開示請求の説明はあるのですが、

破産管財人による請求の場合の説明はありません。

破産管財人には、破産財団と呼ばれる、破産者の財産、を管理処分する権限が専属することとなっていますので、

破産者の(財産に対しては) 法定代理人のような立場に立つことになります。

ですが、法定代理人ではあるわけではありません。

このように、破産管財人からの信用情報の開示請求は、ホームページに請求方法が書かれていない、

イレギュラーな請求となるわけです。

予め、JICC と CIC に電話で、何を準備したらよいかを確認をし、

教えてもらった内容どおりに書類等を整えて、信用情報の開示請求をしておけば、間違いありません。

訂正などすることなく、スムーズに開示を受けることが可能となります。

そんなわけで、JICC と CIC に電話を入れたわけです。

JICC と CIC の順で、電話をしましたが、

まず、JICC の方では、

打てば響く

というのは、このような対応のことを言うのかという対応で、

何を準備し、何を開示請求書に記載すればよいか

について必要十分な説明をしていただきました。

次に、CIC に電話をしました。

信用情報の開示に関する運用は、お上の指導に従い、CIC も JICC も同じだろうから、

「CIC も、JICC と同じことを言うのかな」

と安易に構えていました。

そうしたところ、「あら、びっくり」。

CICのオペレーターが、

「破産管財人による開示請求は受け付けていないので、本人から請求して下さい」

と言うではありませんか。

つまり、破産管財人からの請求には応じられないというわけです。

私はオペレーターの方に、「おふざけか」と尋ねてみましたが、

「CIC としての責任のある回答で、しかも、最終的なものです」

との返事でした。

念のため、私は電話口に出られた方に名前をお聞きしましたら、

首都圏開示相談室のフジサキ

と自信ありげに名乗られました。

CIC が そこまで言うのなら、致し方ありません。

話をこれ以上しても時間の無駄です。別の方法を考えるしかありません。

CICは、相続財産管理人や、不在者の財産管理人の本人の信用情報の開示請求の際にも、本人に請求させてくれと言って、相続財産管理人や不在者の財産管理人からの請求を拒否するというのでしょうか。

それとも、その場合は例外として処理するのでしょうか。

こういう場合、監督官庁である 金融庁監督局総務課金融会社室 に連絡をとって、指導をしてもらうようにするのが一番、手っとり早いのでしょうか。