契約書のコピーによる印紙代の節約 [豆知識]
通達印紙税法基本通達
第4節 契約書の取扱い
(同一の内容の文書を2通以上作成した場合)
第19条 契約当事者間において、同一の内容の文書を2通以上作成した場合において、それぞれの文書が課税事項を証明する目的で作成されたものであるときは、それぞれの文書が課税文書に該当する。
2 写、副本、謄本等と表示された文書で次に掲げるものは、課税文書に該当するものとする。
(1) 契約当事者の双方又は一方の署名又は押印があるもの(ただし、文書の所持者のみが署名又は押印しているものを除く。)
(2) 正本等と相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることの契約当事者の証明(正本等との割印を含む。)のあるもの(ただし、文書の所持者のみが証明しているものを除く。)
ニホンウナギ、太平洋クロマグロへの規制見送り [検討]
今年9月に、3年ぶりに南アフリカで開催される ワシントン条約締約国会議での、太平洋クロマグロ と ニホンウナギ への規制が見送られることになったということだそうです(日本経済新聞2016年5月2日「ニホンウナギ貿易規制は見送り ワシントン条約締約国会議」、2016年5月29日わかりやすい時事解説「ウナギ、クロマグロの規制案が見送られた理由 編集委員 志田富雄」)。
とは言うものの、太平洋クロマグロにせよ、ニホンウナギにせよ、資源が激減しているわけなので 近い将来、規制が加えられるであろうことは間違いないものと予想されます。
それぞれの水産資源の現状ですが、まずクロマグロについてですが、水産庁が今年1月に公表している 「かつお・まぐろ類に関する国際情勢について」が大変わかりやすく現状を説明してくれています。
それを要約すると、
・ 日本国内における 2014年の まぐろとかつおの供給量は 66.7万トンで、そのうち、クロマグロの供給量は 4.24万トン(7頁)。
・ クロマグロの供給量4.24 万トンのうち、輸入は 1.65万トン、国内生産量は 2.59万トン。また、国内生産量2.59万トンのうち、1.47万トンは養殖となっていて、国内漁獲量 0.98万トンよりも多くなっている(9頁)。
ということになります(下図は「かつお・まぐろの国際情勢について」9頁をまるまる引用したものとなります)。
希少なクロマグロでは 養殖に力が入れられていて、 規制されても、養殖による代替が期待できそうな感想を持ちました。
次は、ニホンウナギの方の現状についてです。
同じく水産庁が、「 ウナギをめぐる状況と対策について」という資料を今月公表しています。それにはいろいろな説明がされていますが、「ワシントン条約締結国会合で規制が決まっても、ウナギを食べることはできるのだろうか」という不安を打ち消すような内容とはなっていません。
養殖が決め手となりそうで、平成22年に シラスウナギの完全養殖に成功したということではあるそうですが、今もって、実証試験中の段階だということで、クロマグロのような成果は出ていないようです。
THE PAGEの今年3月9日の「ウナギ完全養殖の実験成功から6年、いまだ市場に出回らない理由とは」によると、
ウナギの場合、卵から稚魚に育つまでに半年ないし1年半もかかるそうです。それだけでなく、従来技術があまり応用できないため、新たに独自の養殖技術を確立していく必要があるそうで、そのため多大な時間を要している
ということだそうで、完全養殖まで 途半ば のようです。
現状のままだと、ウナギの蒲焼の方が、食べられなくなってしまう おそれが大きいようです。
蒸しパスタ [いいぞ]
パスタを蒸すという調理法
諏訪大社の宮司を告発 [困惑]
「告発状では、北島宮司は御柱祭で人の死傷の可能性が完全に除去されない限り、所有する土地を氏子らに使わせない、などの措置を講じ、死傷を防止する注意義務を負う―と主張。これを怠り、事故が起きたとした。前回2010年の御柱祭でも死傷者が出たことから、安全第一で御柱祭を行うことや、命綱を徹底することを指示したとしても不十分で、注意義務を尽くしたとは言えないとしている。」
ということです。
今回の事故は、命綱を掛ける場所を誤った場所に掛けていたことが原因で起きた事故であったことのようです(YouTubeにNHKニュースが2016年5月14日公開した「御柱祭で転落死 本来と異なる場所に命綱掛けたか」参照)。
建て御柱 は 諏訪大社というよりも、 総代会が実質的には仕切っているようです(信毎web2016年5月10日「御柱祭、時間短縮 上社の事故受け対策会議 下社里曳く」参照)。
宮司には、死傷の可能性が完全に除去されない限り、所有する土地を氏子らに使わせないなどの措置を講じる義務があるというのは、どうなのでしょうか。
事故は、境内での建て御柱 でのものでしたが、木落とし の事故では 誰が告発されるのでしょうか。
叙勲の一般推薦制度 [感想]
「推薦してください 公共の分野で功績のある方」と書かれた 突出し広告 が中日新聞朝刊に10日ほど前に掲載されていました。
政府広報オンラインで確認したところ、5月16日の読売新聞を皮切りに、5月22日の日経新聞まで、計74紙に広告掲載されていたようです。広告費用として、どれだけの費用が掛かっているのでしょう。
この「一般推薦制度」ですが、平成14年8月7日の閣議決定(「栄典制度の改革について」、)により新設され、平成15年秋から一般推薦枠での受章者が出しているます。
春秋叙勲の候補者としてふさわしい方を一般の人に推薦してもらうという制度のことで、人目に付きにくい分野において真に功労のある方や多数の分野で活躍し功労のある方などを春秋叙勲の候補者として把握するためのもの
ということだそうです(内閣府のホームページ「春秋叙勲の候補者としてふさわしい方の推薦(一般推薦)について」参照)。
内閣府の「時代の変化に対応した栄典の授与に関する有識者懇談会」のページの平成28年4月18日開催された有識者懇談会(第3回)の参考資料として「平成27年秋の叙勲・褒章結果」が掲載されています。叙勲・褒章の受章者数は 1/2(PDF形式:455KB)に、一般推薦の受賞者数は 2/2(PDF形式:493KB) に掲載されていますが、概況がわかりやすいので、下に引用させていただくことにします。
受章者は、 春、秋とも
叙勲 約4,000人
褒章 約 7~8,00人
というところで、受章者のうち 一般推薦枠での受賞者の方の数は、春、秋とも
叙勲 数名
褒章 数名
でしかありません。推薦の受付は毎回100件程度あるようですが、狭き門となっているようです。
こんなことを10年以上続けていれば、「無駄使い」ではないかという声が出てきてもおかしくなさそうですが、そんな声 聞いたことありませんでした。
出生数と景気ないし失業 [豆知識]
という条件で、3者の相関を分析したところ、
経済成長率と出生率の間は 0.654 の強い有意な相関がある、完全失業率と出生率の間には-0.855の強い有意な負の相関がある、
という結果であったと記されています。
失業率と(2年後の)出生率とは-0.855の相関関係にあるということですから、「失業率が下がれば、出生率が上がる」とだけは言ってもよさそうです。
問題としていたのは景気と出生数でした。景気が良ければ、完全失業率は低くなっているでしょうが、経済成長率は高くなっていることが多そうではありますが、必ずしもそうでもなさそう。経済成長はしてないが、景気がよくなってきているということもありそうです。
「失業率が下がれば、出生率が上がる」とだけは言ってもよさそうだとしても、「景気がよくなれば、出生数が増える」とは言い切れるのかについてはよく分かりません。
ちなみに、完全失業率は、2013年 4.0%、2014年 3.6%、2015年 3.4%、2016年3月 3.2%ということですので、なにごとも起きなければ来年も出生率は上昇ということになるのでしょうかね(統計局ホームページ「労働力調査平成28年3月分」参照)。
棚卸代行のエイジスの名前を長時間労働で公表 [報告]
棚卸代行のエイジス が、4つの営業所でこの1年間に4回是正勧告を受けたということで、違法な長時間労働が繰り返されていると判断され、千葉労働局から先週19日に是正指導を受けるとともに企業名の公表をされたということです(NHK NEWSWEB 2016年5月19日「違法な長時間残業と判断 厚労省が初めて企業名公表」)。
NHKのニュースでは、長時間労働を繰り返している企業について厚労省が企業名を公表したかのような報道がされていますが、それは不正確で、
是正指導と企業名を公表したのは、厚労省ではなく、千葉労働局でした( 千葉労働局の平成28年5月19日付プレスリリース「違法な長時間労働を複数の事業場で行っていた企業に対し千葉労働局長が是正指導をしました 」参照)。
厚労省のホームページの新着情報にちっとも公表されないので おかしいなと思い、厚労省が過重労働対策として昨年5月に公表していた、
を確認してみたところ、概要として、
長時間労働に係る労働基準法違反の防止を徹底し、企業における自主的な改善を促すため、社会的に影響力の大きい企業が違法な長時間労働を複数の事業場で繰り返している場合、都道府県労働局長が経営トップに対して、全社的な早期是正について指導するとともに、その事実を公表する。【平成27年5月18日より実施】
と書かれていることに気付きました。
厚労省の公表とは、千葉労働局がエイジスの企業名を公表したことを報じた ということだということになります。
ところでエイジスの長時間労働ですが、千葉労働局のプレスリリース の「2 違法な長時間労働の実態」の箇所を抜粋して引用したものが下図となります。
1か月あたりの時間外・休日労働の最長労働時間は、
A事業場 約182時間
B事業場 約175時間
C事業場 約118時間
D事業場 約197時間
だそうですが、すさまじい職場ですね。
裁判員候補者 4割近く無断欠席 [感想]
① 1事件あたり 77.9 人の裁判員候補者数に、質問票と選任手続期日のお知らせ(呼出状)を送った。② 選任手続期日に出席した候補者数は 27.6人で、そこから裁判員6人と補充裁判員(2人?)を選任している。
ということになります。
記事では「無断欠席が15年(平成27年)は33%と初めて3割を超えた」と書かれていますが、これは、
本来 40.8人(計算式は下記のとおり)が選任手続期日に来てもらわないいけないが、実際には 27.6人しか期日に来てくれない。 残り 13.2 人は無断欠席している。
ということを言っていることになります。
(計算式 … 77.9人×(92,076人-43,806人)/92,076人≒ 40.8386人)
刑事裁判での訴訟費用の踏み倒し [試算]
刑事裁判で有罪判決を受け、訴訟費用の負担を命ぜられた被告人のうち、およそ 6人に 1人が訴訟費用の支払いを踏み倒している計算となっているので、訴訟費用の徴収率を高める方策が求められるそうです(産経WEST 2016年5月17日「刑事裁判の訴訟費用 "踏み倒し" 過去5年で5臆円超 納付義務被告の 6人に 1人」)。
産経WESTの記事によると、
訴訟費用の大半は、国選弁護人への報酬とみられるが、裁判所が公判を通じて被告人に資力ありと判断した場合は被告人に訴訟費用を負担させる裁判をし、検察庁が徴収実務を担当する。
産経新聞が最高検に対し情報公開請求で入手した資料によると、平成22~26年度の 5年間で被告人が訴訟費用の支払いを命じられた件数は約3万1600件で、総額約35億1900万円。1件当たり平均額は約11万1千円となる。
平成22年~平成26年度の間、訴訟費用の徴収については、繰り越し分を含め、3万4987件で既済となっているが、その約16.9 % にあたる 5919件が、請求時効(5年)など、徴収不能決定となっている。
刑罰として科される罰金と違い、未納に対するペナルティーが実質的にないことが支払い逃れを招く要因になっているとみられる。
検察は規定上、未納者の資産の差し押さえなどを行うことも可能だが、1件当たりの未納額が少額なため、コストをかけて強制執行するメリットに乏しく、徴収率アップの有効な手立てとはなっていない。
ということだそうです。
訴訟費用は、「罰金、科料、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償、仮納付」などの裁判の執行に関する事務の取扱手続を規定している 徴収事務規程 に基づいて 徴収されることになりますが、
同規程では「罰金」と「訴訟費用」の徴収事務では同じ扱いとなっています。
なので訴訟費用の徴収と罰金の徴収とでは、徴収事務の手続の進め方に違いはないことになります。
e-Statの 「検察統計 〉 年次 〉2014年」には、訴訟費用の徴収状況に関しての統計表は見当たりませんが、
罰金の徴収状況については、
という統計表があることが分かりました。
罰金の徴収状況がこれが分かりますが、14-00-66の統計表はエクセルの形式となっていて見難いので、下に1頁目を引用させていただくことにしました。
この統計表からは、罰金の場合、平成26年度の執行件数及び金額は、
既済 283,377件
既済金額 52,116,147 千円
であったことがわかります。
また、既済件数、既済金額に占める、徴収不能決定分の件数及び金額が、
件数 597件
金額 1,059,167千円
であったことも またわかります。
これらのデータから、既済件数の総数に占めている徴収不能決定の件数が占めている割合は 0.2% であること、
金額の割合としても やはり 0.2% に過ぎないことが確認できます。
徴収不能決定とは、時効などにより罰金や訴訟費用の徴収が不能となった場合になされる決定のことで、徴収事務規程第40条、第41条が規定する手続のことです。
地方税における 不能欠損決定 と同類のものというものということになるようです。
罰金の場合には、訴訟費用の徴収の場合にはない、労役場留置という未納に対するペナルティーがあるという違いがあるとはいえ、6分の1を踏み倒されている訴訟費用と罰金の徴収状況とでは あまりに違いがありすぎます。
「検察庁は、罰金の場合は熱心に徴収事務を行っているが、訴訟費用の場合はそうではない」という仮説も検証すべきかもしれませんね。
定例記者会見の主催者 [感想]
20日金曜日の舛添都知事の記者会見の模様を報じた、
産経ニュースの 2016年5月20日【舛添知事釈明会見再び(4)】 「似顔絵入りまんじゅう製作問われ 『そういうものもありました ! 』 会見場から『説明責任を果たせ! 』との"不規則発言"も」 の4頁では、
《会見では舛添知事が指名した記者が質問する形式がとられるが、ここで指名されていない男性が突然、立ち上がり、叫んだ》
--「同じ回答ばかりではないか。説明責任を果たせ」
《記者会見を主催する記者クラブの幹事社の担当者が立ち上がり、「不規則発言をやめてください。指示にしたがってください」と制止しようとするが、男性はインターネットテレビを名乗り、舛添知事が自身の言葉で説明しないことへの批判を繰り返した》
《呆然とする舛添知事。しばらくして男性が着席すると、幹事社は「知事、すみません」と言葉をかけて会見を再開させた》
と、都庁記者クラブの幹事社の記者が、舛添都知事の記者会見を仕切っている場面を報じていました。
YouTube に THE PAGEが投稿している「舛添都知事が政治資金の私的流用について会見(5月20日14時~)」で確認してみたところ、確かに仕切りをしており、
59:40~1:00:07
の箇所でそれを確認できます。
幹事社の人は、2:48のあたりで、東京MXテレビの「しま?」「つしま?」と名乗られている方のようです。
秩序ある記者会見を運営する必要はあるのでしょうが、「都庁記者クラブ」が仕切るというのはどうなのでしょうか。
定例会見を主催しているのは東京都のはずですが、意識が違うようです(産経ニュース2016年3月29日「舛添知事の記者会見、週1回に逆戻り『五輪で忙しく… 』」)。