平成24年の破産事件は10万件割れのようです [報告]
今日、事務所に届いた 金融法務事情(2013年3月10日号、No.1965)は、
札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の、
高裁所在地の8 つの地方裁判所の破産事件を担当する裁判官が、
平成24年の破産事件の運用状況をリレーで報告する
「平成24年の破産事件の概況をみる」
と題した特集をしています。
破産事件は、全国で、平成15年の25万1800件をピークに、
以降、一貫して減少しています。
直近の平成23年では、新受件数は110,449件 と、あと少しで 10万件割れになる状況にありました(2012年5月19日のブログ「平成23年度の破産申立件数」参照)。
事件数は、ピークの約 4 割 (つまり、6割減) になっているというわけです。
名古屋地裁に関する情報としては、
「平成24年は、平成23年よりも、さらに破産事件は減っている」
とは聞いていましたが、 その詳細は知りませんでした。
ですが、体感的には、「昨年よりも、さらに1割程度、減っているだろう」とは思っていました。
今回の金融法務事情の特集号では、各地裁における平成24年の破産事件の新受件数が載っていますので、
平成24の破産事件の新受件数を集計して、平成23年のそれと比較をして見れば、事件数の傾向が分かることになります。
8地裁の破産事件の新受件数を整理した結果が下の表となります。
高裁所在地の8地裁では、新受件数は軒並み減少です。
事件数の減少が少ない 広島 でも 10.0 %の減少となっています。
反対に減少が激しいところでは、 仙台 24.7 %減、大阪 20.7%減といった具合で、
名古屋も 19.0 %減です。
8 地裁全体では、平均で 16.6 % 減という結果です。
平成23年の110,449件から 10%の減少となれば、10万件を切ることになります。
高裁所在地の8地裁の破産事件の新受件数は、破産事件の新受件数全体の36% (=40,398件/110,449件) を占めているに過ぎません。
そのため、他の地裁の事件の減少が緩やかであれば、10万件を切らない可能性はないとは言えません。
5月のNBLの「平成24年における倒産事件申立ての概況」で、全てはっきりすることですが、
おそらく10万件を切っているものと思われます。